○下越福祉行政組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、下越福祉行政組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和45年下越障害福祉事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与等)
第2条 一般職の給与等については、新発田市一般職の職員の給与等の例による。
(初任給、昇格、昇給等)
第3条 職員の初任給、昇格、昇給等については、別に定めるもののほか、新発田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の例による。
(扶養手当)
第5条 扶養手当の支給に関しては、新発田市職員の扶養手当の支給の例による。
(住居手当)
第6条 住居手当の支給に関しては、新発田市職員の住居手当の支給の例による。
(通勤手当)
第7条 通勤手当の支給に関しては、新発田市職員の通勤手当の支給の例による。
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当の支給に関しては、新発田市職員の単身赴任手当の支給の例による。
(時間外勤務手当等の勤務1時間当りの給与額)
第9条 時間外勤務手当等の勤務1時間当りの給与額に関しては、新発田市職員の時間外勤務手当等の勤務1時間当りの給与額の例による。
(宿日直手当)
第10条 宿日直手当の支給に関しては、新発田市職員の宿日直手当の支給の例による。
(期末手当及び勤勉手当)
第11条 期末手当及び勤勉手当の支給に関しては、次項の規定によるもののほか、新発田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給の例による。
2 加算を受ける職員及び加算割合は、別表第2に定めるとおりとする。
(寒冷地手当)
第12条 寒冷地手当の支給に関しては、新発田市職員の寒冷地手当の支給の例による。
(災害派遣手当)
第13条 災害派遣手当の支給に関しては、新発田市職員の災害派遣手当の支給の例による。
(児童手当)
第14条 児童手当の支給に関しては、新発田市職員の児童手当の支給の例による。
(休日及び休暇)
第15条 休日及び休暇に関しては、新発田市職員の休日及び休暇の例による。
(服務)
第16条 服務に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、新発田市職員の服務の例による。
(技能労務職員の給与等)
第17条 技能労務職員の給与等並びに初任給、昇格及び昇給等については、別に定めるもののほか、新発田市技能労務職員の給与等並びに初任給、昇格及び昇給等の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の下越障害福祉事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下越障害福祉事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下越障害福祉事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下越障害福祉事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
級別職務分類表
行政職給料表
職務の級 | 職務の分類 |
5級 | (1) 参事の職務 (2) 主任副参事の職務 |
6級 | (1) 局次長の職務 |
別表第2(第11条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 事務局長、局次長、課長及び主任参事の職にある職員 | 100分の15 |
園長及び参事の職にある職員 | ||
次長、主任副参事及び副参事の職にある職員 | 100分の10 | |
係長、主査及び主任の職にある職員 | 100分の5 | |
技能労務職給料表 | 係長、主査及び主任の職にある職員 | 100分の5 |
備考 技能労務職給料表の適用を受ける職員で、職務の級が4級以上である職員のうち、職務の級、在職年数等を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。