○下越福祉行政組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和45年2月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与及び勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料等)

第2条 職員の給料その他の給与に関しては、次項から第3項まで及び次条の規定によるもののほか、新発田市一般職の職員の給与の例による。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 宿日直手当は、宿日直勤務に従事した職員に支給し、支給額は別に規則で定める。

(給料の調整額)

第3条 中井さくら園及びひまわり荘に勤務する職員に調整額を支給する。

2 給料の調整を行う職員の職は、別表第2に掲げる職とする。

3 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて、別表第3に掲げる調整基本額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつては、その額に新発田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新発田市条例第41号。以下「新発田市勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その額に新発田市勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した数を、育児休業法第18条第1項又は新発田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年新発田市条例第1号)第4条に規定する短時間勤務職員にあつては、その額に新発田市勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間及び休憩時間については、新発田市職員の勤務時間及び休憩時間の例による。

(休日、休暇)

第5条 職員の休日及び休暇に関しては、新発田市職員の休日及び休暇の例による。

(退職管理)

第6条 職員の退職管理に関しては、新発田市職員の退職管理の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新潟県下越精神薄弱児施設一部事務組合一般職の給与、勤務時間等に関する条例(昭和35年条例第3号)は、廃止する。

3 新潟県下越精神薄弱児施設一部事務組合一般職の旅費に関する条例(昭和35年条例第6号)は、廃止する。

(昭和46年条例第4号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条第2項及び第3項については、昭和48年4月1日から適用し、同条第4項及び第4条については、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(給料の調整額の調整数に関する平成16年度までの間の経過措置)

2

期間

調整数

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

3

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

2

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(寒冷地手当に係る経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)時点の寒冷地手当の支給地域をいう。

(2) 新寒冷地 別表第1に掲げる地域をいう。

(3) 経過措置対象職員 次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限る。)のいずれかに該当し、旧基準日から引き続き在勤している職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 第2条第3項第2号の規定に基づき管理者が定める公署に在勤する職員であつて、新寒冷地又は同号の規定に基づき管理者が定める地域に居住するもの

(4) 基準世帯区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧基準日において適用された世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧基準日において適用された規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される支給額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち前項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成19年11月から平成23年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち附則第2項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成19年11月から平成20年3月まで

8,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

14,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

20,000円

平成22年11月から平成23年3月まで

26,000円

5 基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象者である者のうち附則第2項第3号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規定を適用したとしたならば、算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

22,000円

6 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に下越障害福祉事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和45年下越障害福祉事務組合条例第8号)の適用を受ける職員となり、在勤することとなつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると管理者が認めるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第2条第3項第1号及び第2号の規定にかかわらず、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下越障害福祉事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表第1を削り、別表第1の2を別表第1とする改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の特例)

2 この項及び次項は、平成27年11月から平成30年3月までの期間(次項において「特例期間」という。)に係る寒冷地手当の特例を定めるものとする。

3 特例期間においては、第2条第3項中「いずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限る。)」とあるのは、「いずれかに該当する職員(平成27年3月31日において在職していた職員であつて、引き続き在職し、かつ常時勤務に服する職員に限る。)」と読み替えて適用する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(下越障害福祉事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例)

2 下越障害福祉事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年下越障害福祉事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

等級別基準職務表

行政職給料表

職務の級

職務の分類

1級

(1) 初級一般職員の職務

2級

(1) 上級一般職員の職務

3級

(1) 主任の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 主査の職務

(3) 困難な業務を行う主任の職務

5級

(1) 園長の職務

(2) 次長の職務

(3) 副参事の職務

6級

(1) 事務局長の職務

(2) 課長の職務

(3) 主任参事の職務

7級

6級の項第1号及び第2号に掲げる職務で困難な業務を行う職務

8級

7級の項に掲げる職務で特に困難な業務を行う職務

備考 「一般職員」とは、下越福祉行政組合職員職名規則第2条第1号に定める職員をいう。

別表第2(第3条関係)

給料の調整を行う職員の職

調整数

指導係長、支援係長、福祉主査、主任児童指導員、主任生活支援員、主任職業指導員、主任作業指導員、主任介護員、主任保健師、主任看護師、生活指導員、児童指導員、生活支援員、職業指導員、作業指導員、介護員、保育士、保健師、看護師

1

別表第3(第3条関係)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級(福祉主査を除く)

10,200円

4級(福祉主査)

7,100円

下越福祉行政組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和45年2月15日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第6章 与/第2節 給料等
沿革情報
昭和45年2月15日 条例第8号
昭和46年2月24日 条例第4号
昭和47年2月21日 条例第1号
昭和48年8月13日 条例第2号
昭和49年1月7日 条例第5号
昭和49年4月3日 条例第7号
昭和49年7月27日 条例第9号
昭和49年12月10日 条例第12号
昭和52年3月30日 条例第17号
昭和52年12月27日 条例第21号
昭和53年7月3日 条例第23号
昭和54年4月20日 条例第26号
昭和59年8月1日 条例第1号
平成8年3月26日 条例第1号
平成15年3月31日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第2号
平成17年8月1日 条例第3号
平成17年11月29日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第1号
平成19年3月22日 条例第2号
平成22年3月29日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第4号
平成25年11月25日 条例第5号
平成27年3月12日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第4号
平成29年3月29日 条例第1号
平成29年4月1日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第3号
令和2年3月31日 条例第1号
令和5年4月1日 条例第5号