○下越福祉行政組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和45年2月15日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び203条の2の規定に基づき、管理者、副管理者、監査委員、議会の議長、副議長、議員、産業医及び情報公開・個人情報保護審査会委員(以下「特別職の職員」という。)の報酬、議員報酬及び費用弁償額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
2 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表第2のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したとき又は招集に応ずるため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、関係市町村の区域を旅行したときは、次項の規定にかかわらず、定額の車賃及び日当は支給しない。
(支給方法)
第4条 報酬及び議員報酬の支給方法は、次のとおりとする。
(1) 年額により定められている特別職の職員にあっては、毎年度末に支給する。
(2) 日額により定められている特別職の職員にあっては、その都度支給する。
2 前項第1号に規定する特別職の職員が、年度途中に新たに就任した場合は、その就任した月を含めた額を月割計算により支給する。
3 第1項第1号に規定する特別職の職員が、任期満了、辞職、失職除名、死亡、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その職を離れた月までの額を月割計算により支給する。
4 組合の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち組合以外の経費から支給される旅費に相当する旅費はこれを支給しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新潟県下越精神薄弱児施設一部事務組合報酬額及びその支給方法に関する条例(昭和40年条例第1号)は、廃止する。
3 新潟県下越精神薄弱児施設一部事務組合特別職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和45年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第2号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第33号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の下越障害福祉事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職別 | 報酬の区分 | 報酬額 |
管理者 | 年額 | 60,000円 |
副管理者 | 年額 | 50,000 |
監査委員 | ||
議員である監査委員 | 年額 | 15,000 |
識見を有する監査委員 | 年額 | 30,000 |
産業医 | 年額 | 120,000 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 13,000 |
別表第2(第2条関係)
職別 | 報酬の区分 | 議員報酬額 |
議会議長 | 年額 | 45,000 |
議会副議長 | 年額 | 35,000 |
議会議員 | 年額 | 30,000 |
別表第3(第3条関係)
車賃1日につき | 日当1日につき | 宿泊料 (1夜につき) | 鉄道賃 | 船賃 航空賃 | 備考 |
1 東京都の特別区及び政令指定都市 2,200円 2 その他の県外の市町村 1,300円 | 円 2,600 | 円 14,800 | 1 普通旅客運賃及び急行料金 (1) 特別急行及び急行料金を徴する路線において50km以上の場合は急行料金を、又100km以上の場合は、特別急行料金を支給する。 2 特別車両料金を徴する客車を運行する路線において片道200km以上の場合は特別車両料金を支給する。 | 船賃については、1等運賃及び特別船室料金を支給する。 航空賃については、現に支払った旅客運賃を支給する。 | 鉄道によりがたいときは、バス賃実費を支給する。 鉄道又は船の利用によりがたい特別の事情があるときは、管理者が別に定める。 |
備考 政令指定都市とは、地方自治法第252条の19第1項に規定する市である。