○下越福祉行政組合職員安全衛生管理規程
平成2年3月6日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全と健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 下越福祉行政組合(以下「組合」という。)に常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 下越福祉行政組合行政組織規則(平成2年下越障害福祉事務組合規則第1号)に定める中井さくら園長及びひまわり荘園長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括管理者)
第5条 組合に総括管理者を置く。
2 総括管理者には、組合の事務局長の職にある者をもつて充てる。
3 総括管理者は、所属長及び衛生推進者を指揮監督する。
(衛生推進者)
第6条 別表に掲げる所属に法第12条の2の規定による衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、当該所属の職員のうちから、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の3の定めるところにより、組合管理者が選任する。
3 衛生推進者は、総括管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
(衛生主任者)
第7条 組合に衛生主任者を置く。
2 衛生主任者には、事務局の庶務係長の職にある者をもつて充てる。
3 衛生主任者は、総括管理者の指揮を受け、衛生推進者の職務を補助する。
(産業医)
第8条 職員の健康管理を行なわせるため、組合に産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから管理者が委嘱する。
3 産業医は、つぎに掲げる事項で医学に関する専門知識を必要とするものを行い、当該職務に関する事項について総括管理者又は所属長に勧告し、又は衛生推進者に指導若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げる者のほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう、少なくとも毎月1回以上職場を巡回するものとする。
(衛生委員会)
第9条 職員の健康を確保するため次の各号に掲げる事項を調査審議し、組合管理者に意見を述べるため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) 総括管理者
(2) 衛生推進者
(3) 産業医
(議長及び議長代理)
第10条 委員会に議長を置き、前条第2項第1号の委員をもつて充てる。
2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 議長に事故あるときは、議長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、組合事務局において行う。
(委任)
第13条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(実施細目)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この規程は、平成30年5月1日から実施する。
附則(令和2年告示第3号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和2年訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
別表
中井さくら園 |
ひまわり荘 |