○下越福祉行政組合一般職の職員の被服等貸与規則

昭和47年7月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、下越福祉行政組合一般職の職員のうち職務の執行上特に被服等を必要と認める者及び職務の性質により被服等の損耗が特に著しいと認める者の被服貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与職員及び貸与品)

第2条 被服等を貸与される職員(以下「貸与職員」という。)及び貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の種類は、別表のとおりとする。

(貸与期間)

第3条 貸与品の貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与品の損耗の程度により貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与期間は、貸与の日から起算する。

3 返納された貸与品で貸与期間が未経過のものの貸与期間は、残余の期間とする。

4 貸与品の貸与期間が経過したときは、貸与職員にこれを支給することができる。

(着用の義務)

第4条 貸与職員は、職務を行なう場合は、常に貸与品を着用しなければならない。

2 貸与職員は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に着用してはならない。

3 貸与品は、常に清潔に保ち、十分な注意をもつて着用又は保管し、特に承認を得た場合を除き、補修、洗たくその他貸与品の保存上必要な処置はすべて貸与職員の負担において行なわなければならない。

(貸与品の返納等)

第5条 貸与職員が退職し、若しくは貸与職員でなくなつたとき、又は貸与期間が満了したときは、その事実発生の日から10日以内に貸与品を補修又は洗たくをして返納しなければならない。ただし、特別の事情により貸与品を返納することができないとき、又は貸与品が使用に耐えないと認められるときは、廃棄処分にすることができる。

(再貸与及び弁償)

第6条 職員のため又は避けることのできない事由により貸与品を亡失又は毀損したため代替品を要すると認めるときは、再貸与する。ただし、故意又は職員の過失により貸与品を亡失又はき損したときは、その被服等の代替品の価格を限度として弁償させることができる。

(貸与品の記録等)

第7条 施設長は、別記様式による被服等貸与簿を備え貸与又は返納等の状況を記録し、常に貸与の状況をは握しなければならない。

2 事務局長は、必要があるときは、貸与品について検査し、又は施設長に対して貸与状況の報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和55年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

貸与職員

貸与品

数量

貸与期間

備考

児童指導員

生活支援員

作業指導員

職業指導員

保育士

介護員

作業服(上下)

1

2年


夏上衣

1

2


保健師

看護師

作業服(上下)

1

3


夏用白衣

1

2


冬用白衣

1

2


技士

用務員

作業服(上下)

1

2


雨合羽(上下)

1

4


ゴム長靴

1

2


夏上衣

1

2


上記以外の職員

作業服(上下)

1

4


画像

下越福祉行政組合一般職の職員の被服等貸与規則

昭和47年7月12日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第5章 事/第2節 分限・懲戒・服務
沿革情報
昭和47年7月12日 規則第1号
昭和53年7月5日 規則第17号
昭和55年12月25日 規則第25号
昭和58年1月4日 規則第1号
平成2年5月16日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第3号
平成27年6月15日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第1号