○下越福祉行政組合ひまわり荘職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成13年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、下越福祉行政組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和45年下越障害福祉事務組合条例第8号)第4条及び第5条において準用する新発田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新発田市条例第41号)第4条及び第5条の規定に基づき、下越福祉行政組合ひまわり荘職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関して必要な事項について定めることを目的とする。

(夜間勤務を伴わない場合の職員の勤務時間)

第2条 指導員、介護員、保健師及び看護師(以下「介護員等」という。)の夜間勤務を伴わない場合の職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 介護員補助及び看護師補助(以下「介護員補助等」という。)の夜間勤務を伴わない場合のパートタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第1の2に掲げるとおりとする。

(夜間勤務を伴う場合の職員の勤務時間)

第3条 介護員等の夜間勤務を伴う場合の職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 介護員補助等の夜間勤務を伴う場合のパートタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第2の2に掲げるとおりとする。

(休日等の振替)

第4条 園長は、次の各号に掲げる勤務に従事する職員にあつては、休日等を振替えて別に定めることができる。

(1) 日曜日、土曜日又は休日に勤務する夜間勤務を伴わない介護員等及び介護員補助等(以下「日勤職員」という。)並びに夜間勤務を伴う介護員等及び介護員補助等(以下「夜勤職員」という。)

(2) 休日の前日に勤務する夜勤職員

(3) 金曜日に勤務する夜勤職員

(4) 日曜日、土曜日又は休日に開催する運動会等の行事に勤務する職員

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から実施する。

(平成21年訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から実施する。

(平成25年訓令第3号)

この規程は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から実施する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から実施する。

(平成30年訓令第6号)

1 この規程は、平成30年4月1日から実施する。

2 下越障害福祉事務組合ひまわり荘当直服務規程(平成2年下越障害福祉事務組合訓令第10号)は、廃止する。

(令和2年告示第3号)

この規程は、令和2年4月1日から実施する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から実施した。

(令和3年訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から実施した。

(令和4年訓令第3号)

この規程は、令和4年6月1日から実施する。

(令和6年訓令第1号)

この規程は、令和6年5月1日から実施した。

別表第1(第2条関係)

日勤職員(介護員等)の勤務時間

種別

勤務時間

休憩時間

備考

早番

午前7時から午後3時45分まで

午前11時15分から午後零時15分まで


中番

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時15分から午後1時15分まで


遅番

午前9時30分から午後6時15分まで

午後零時15分から午後1時15分まで


午前10時から午後6時45分まで

午後零時30分から午後1時30分まで


別表第1の2(第2条関係)

日勤職員(介護員補助等)の勤務時間

種別

勤務時間

休憩時間

備考

早番

午前7時から午後3時30分まで

午前11時15分から午後零時15分まで


中番

午前8時30分から午後5時まで

午後零時15分から午後1時15分まで


遅番

午前9時45分から午後6時15分まで

午後零時15分から午後1時15分まで


午前10時15分から午後6時45分まで

午後零時30分から午後1時30分まで


別表第2(第3条関係)

夜勤職員(介護員等)の勤務時間

種別

勤務時間

休憩時間

備考

前番

午後3時から翌日午前9時30分まで

午後6時30分から午後7時まで

午後9時30分から午前零時まで


中番

午後3時から翌日午前9時30分まで

午後7時から午後7時30分まで

午前零時から午前2時30分まで


後番

午後3時から翌日午前9時30分まで

午後8時15分から午後8時45分まで

午前2時30分から午前5時まで


別表第2の2(第3条関係)

夜勤職員(介護員補助等)の勤務時間

種別

勤務時間

休憩時間

備考

前番

午後3時30分から翌日午前9時30分まで

午後6時30分から午後7時まで

午後9時30分から午前零時まで


中番

午後3時30分から翌日午前9時30分まで

午後7時から午後7時30分まで

午前零時から午前2時30分まで


後番

午後3時30分から翌日午前9時30分まで

午後8時15分から午後8時45分まで

午前2時30分から午前5時まで


下越福祉行政組合ひまわり荘職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成13年3月30日 訓令第2号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第5章 事/第2節 分限・懲戒・服務
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第2号
平成17年8月1日 訓令第7号
平成19年3月27日 訓令第4号
平成21年3月30日 訓令第4号
平成25年3月8日 訓令第3号
平成27年3月24日 訓令第1号
平成29年3月29日 訓令第2号
平成30年3月29日 訓令第6号
令和2年3月31日 告示第3号
令和2年4月1日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第1号
令和4年6月1日 訓令第3号
令和6年5月1日 訓令第1号