○下越福祉行政組合中井さくら園職員の勤務時間等の特例に関する規程
昭和54年4月27日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、下越福祉行政組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和45年下越障害福祉事務組合条例第8号)第4条及び第5条において準用する新発田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新発田市条例第41号)第4条及び第5条の規定に基づき、下越福祉行政組合中井さくら園職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関して必要な事項について定めることを目的とする。
(夜間勤務を伴わない場合の職員の勤務時間)
第2条 支援員、指導員、保育士、保健師及び看護師(以下「支援員等」という。)の夜間勤務を伴わない場合の職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 支援員補助、指導員補助及び看護師補助(以下「支援員補助等」という。)の夜間勤務を伴わない場合のパートタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第1の2に掲げるとおりとする。
(夜間勤務を伴う場合の職員の勤務時間)
第3条 支援員等の夜間勤務を伴う場合の職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 支援員補助等の夜間勤務を伴う場合のパートタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第2の2に掲げるとおりとする。
(休日等の振替)
第4条 園長は、次の各号に掲げる勤務に従事する職員にあつては、日曜日、土曜日又は休日を振替えて別に定めることができる。
(1) 日曜日、土曜日又は休日に勤務する夜間勤務を伴わない支援員等及び支援員補助等(以下「日勤職員」という。)並びに夜間勤務を伴う支援員等及び支援員補助等(以下「夜勤職員」という。)
(2) 休日の前日に勤務する夜勤職員
(3) 金曜日に勤務する夜勤職員
(4) 日曜日、土曜日又は休日に開催する運動会等の行事に勤務する職員
附則
(施行期日)
1 この規程は公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
(旧規程の廃止)
2 下越障害福祉事務組合いじみの学園職員の勤務時間等の特例に関する規程(昭和49年訓令第3号)は廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の規程に基づいて、年次休暇、特別休暇及び療養休暇に関する決定その他の手続きは、この規程に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和55年訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和56年訓令第19号)
この規程は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年訓令第2号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の下越障害福祉事務組合いじみの学園職員の勤務時間等の特例に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は、平成20年10月1日から実施する。
附則(平成21年訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成25年訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成27年訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から実施した。
附則(平成30年訓令第5号)
1 この規程は、平成30年5月1日から実施する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 下越障害福祉事務組合いじみの寮職員の勤務時間等の特例に関する規程(昭和54年下越障害福祉事務組合訓令第11号)
(2) 下越障害福祉事務組合いじみの学園並びにいじみの寮当直服務規程(昭和54年下越障害福祉事務組合訓令第12号)
附則(令和2年告示第3号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から実施した。
附則(令和4年訓令第2号)
この規程は、令和4年6月1日から実施する。
附則(令和5年訓令第3号)
この規程は、令和5年6月1日から実施する。
附則(令和6年訓令第1号)
この規程は、令和6年5月1日から実施した。
別表第1(第2条関係)
日勤職員(支援員等)の勤務時間
種別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 備考 |
早番 | 午前6時30分から午後3時15分まで | 午前11時から午後零時まで | |
午前7時から午後3時45分まで | 午前11時から午後零時まで | ||
中番 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時30分から午後1時30分まで | |
午前9時から午後5時45分まで | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||
遅番 | 午前10時から午後6時45分まで | 午後1時30分から午後2時30分まで | |
午前10時15分から午後7時まで | 午後1時30分から午後2時30分まで | ||
午前11時15分から午後8時まで | 午後3時30分から午後4時30分まで |
別表第1の2(第2条関係)
日勤職員(支援員補助等)の勤務時間
種別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 備考 |
早番 | 午前6時30分から午後3時まで | 午前11時から午後零時まで | |
午前7時から午後3時30分まで | 午前11時から午後零時まで | ||
中番 | 午前8時30分から午後5時まで | 午後零時30分から午後1時30分まで | |
午前8時45分から午後5時15分まで | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||
午前9時15分から午後5時45分まで | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||
遅番 | 午前10時15分から午後6時45分まで | 午後1時30分から午後2時30分まで | |
午前11時15分から午後7時45分まで | 午後3時30分から午後4時30分まで |
別表第2(第3条関係)
夜勤職員(支援員等)の勤務時間
種別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 備考 |
前番 | 午後2時から翌日午前10時まで | 午後4時15分から午後4時30分まで 午後6時30分から午後6時45分まで 午後10時から翌日午前1時30分まで 午前5時30分から午前6時まで | |
後番 | 午後2時から翌日午前10時まで | 午後6時30分から午後6時45分まで 午後9時30分から午後9時45分まで 翌日午前1時30分から午前5時30分まで |
別表第2の2(第3条関係)
夜勤職員(支援員補助等)の勤務時間
種別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 備考 |
前番 | 午後2時から翌日午前9時30分まで | 午後4時15分から午後4時30分まで 午後6時30分から午後6時45分まで 午後10時から翌日午前1時30分まで 午前5時30分から午前6時まで | |
後番 | 午後2時から翌日午前9時30分まで | 午後6時30分から午後6時45分まで 午後9時30分から午後9時45分まで 翌日午前1時30分から午前5時30分まで |