○下越福祉行政組合職員の服務等に関する規則
昭和58年5月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下越福祉行政組合職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の特例)
第2条 下越福祉行政組合職員の服務等に関する条例(昭和45年下越障害福祉事務組合条例第7号)第5条において準用する新発田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年新発田市条例第4号)第2条第3号の規則で定める場合は、新発田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成7年新発田市規則第32号)に定める場合とする。
(営利企業等の従事制限)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき、任命権者の許可を受くべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準については、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和45年新発田市規則第7号)を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前になされた承認又は許可その他の手続きは、この規則の規定の適用に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年2月27日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。