○下越福祉行政組合職員の服務等に関する条例

昭和45年2月15日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項、第29条第2項、第31条及び第35条の規定に基づき職員の分限に関する手続及び効果、懲戒の手続及び効果、服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。

(分限に関する手続及び効果)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果については、新発田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年新発田市条例第1号)を準用する。

(懲戒の手続及び効果)

第3条 職員の懲戒の手続及び効果については、新発田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年新発田市条例第2号)を準用する。

(服務の宣誓)

第4条 職員の服務の宣誓については、新発田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年新発田市条例第3号)を準用する。

(職務に専念する義務の特例)

第5条 職員の職務に専念する義務の特例については、新発田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年新発田市条例第4号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合職員の服務等に関する条例

昭和45年2月15日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第5章 事/第2節 分限・懲戒・服務
沿革情報
昭和45年2月15日 条例第7号
昭和53年7月3日 条例第23号
令和2年3月31日 条例第1号