○指導職員の職名についての取扱要綱

昭和55年9月1日

告示第5号

第1条 短期大学又は2年制の養成機関を卒業した保育士資格取得者については、新採用時の職名は保育士とし、施設経験2年を経過した後児童指導員又は生活指導員として発令する。

第2条 4年制の大学において資格要件に定められた科目を履修して卒業した者は、新採用時から児童指導員又は生活指導員として発令する。

第3条 第1条に規定する施設経験とは、次の各号に掲げる施設に常勤した期間をいう。

(1) 障害児入所施設

(2) 障害者支援施設

(3) 老人福祉施設

(4) 救護施設

(5) その他社会福祉施設のうち前4号に掲げる施設と同等と管理者が認める施設

(平成11年告示第8号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年告示第3号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年告示第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

(平成24年告示第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

指導職員の職名についての取扱要綱

昭和55年9月1日 告示第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和55年9月1日 告示第5号
平成11年3月31日 告示第8号
平成15年3月31日 告示第3号
平成19年3月22日 告示第5号
平成24年3月30日 告示第6号