○下越福祉行政組合職員職名規則

平成19年3月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、常勤職員(期限付任用職員を除く。)の職名について定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般職員 事務局長、局次長、課長、主任参事、園長、参事、課長補佐、次長、主任副参事、副参事、係長、主査、福祉主査、主任、主任児童指導員、主任生活支援員、主任職業指導員、主任作業指導員、主任介護員、主任保健師、主任看護師、主任栄養士、主事、生活指導員、児童指導員、生活支援員、職業指導員、作業指導員、介護員、保育士、保健師、看護師、栄養士

(2) 技能労務職員 係長、主査、主任技士、技士

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合職員職名規則

平成19年3月29日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成19年3月29日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第2号
平成27年6月15日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第2号