○下越福祉行政組合職員定数条例

昭和45年2月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき下越福祉行政組合の職員の定数について定めることを目的とする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中井さくら園の職員 50人

(2) ひまわり荘の職員 27人

2 前項に定める定数のほか、関係市町村若しくは関係組合の職員を組合職員に併任し、又は他の者を期間を定めて臨時に採用することができる。

(定数外の職員)

第3条 任命権者は、次に掲げる職員を前条第1項の定数に含めないものとすることができる。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員

(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣された職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員又は、同項第2号若しくは第3号に規定する休業をしている職員が復職した場合において定数に欠員がなかつたときは、欠員を生ずるまでの間、当該職員を定数外とすることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新潟県下越精神薄弱児施設一部事務組合職員定数条例(昭和44年条例第1号)は廃止する。

(昭和46年条例第3号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「いじみの学園及びいじみの寮」を「中井さくら園」に改める部分に限る。)は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合職員定数条例

昭和45年2月15日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和45年2月15日 条例第6号
昭和46年2月24日 条例第3号
昭和48年2月24日 条例第1号
昭和48年8月13日 条例第3号
昭和49年4月3日 条例第8号
昭和53年7月3日 条例第23号
昭和54年4月20日 条例第25号
昭和60年3月30日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第1号
平成24年3月29日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第1号