○下越福祉行政組合行政不服審査に関する条例
平成28年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく行政不服審査に関して必要な事項を定めるものとする。
(行政不服審査に関する手数料)
第2条 行政不服審査に関する手数料については、新発田市行政不服審査関係手数料の例による。
(行政不服審査会)
第3条 法第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くことができる。
2 前項に規定する機関の名称は、下越福祉行政組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
3 審査会は、管理者が委嘱する5人以内の委員をもつて組織する。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第4条 審査会の運営については、新発田市行政不服審査会の運営の例による。
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、下越福祉行政組合情報公開・個人情報保護審査会の報酬及び費用弁償の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。