○下越福祉行政組合公印規程
昭和54年9月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、本組合における公印の管理及び使用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規程において、公印とは公文書に使用する職印をいう。
2 公印の保管及び使用は、別表第1に定める管守者が責任をもつて行なわなければならない。
(公印の登録)
第4条 事務局長は、公印登録台帳(様式)を備え、公印を登録し、必要な事項を記載しておかなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に作成された公印は、この規程に基づいて作成されたものとみなす。
附則(平成19年訓令第9号)
この規程は、平成19年6月1日から実施する。
附則(令和2年告示第3号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和2年訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
別表第1
公印の種類 | 名称 | 書体 | 規格 ミリメートル | 管守者 | 個数 | 備考 |
職印 | 管理者印 | てん書 | 正方形 20 | 事務局長 | 1 | |
会計管理者印 | 〃 | 〃 20 | 会計管理者 | 1 |
別表第2 ひな形
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