○ひまわり荘管理運営規程
平成13年3月30日
訓令第1号
ひまわり荘管理運営規程(昭和62年訓令第4号)の全部を改正する。
(事業の目的)
第1条 ひまわり荘(以下「施設」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項により、身体上又は精神上著しい障害があるために独立して日常生活のできない者に対し、その独立心をそこなうことなく社会人として生活できるように援助することを目的とし、その管理運営についてはこの規程の定めるところによる。
(入所定員)
第2条 施設の入所定員は、90人とする。
(非入所者)
第3条 園長は、次の各号の一に該当する者の入所を承認しないことができる。
(1) 施設の管理運営上、甚だしい支障をきたすと思われる者
(2) 伝染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(職員)
第4条 施設の職員は、下越福祉行政組合定数条例(昭和45年下越障害福祉事務組合条例第6号)第2条第1項第2号に定める者のほか、その他の職員を置くことができる。
(職員の職務内容)
第5条 職員の職務内容は、下越福祉行政組合行政組織規則(平成2年下越障害福祉事務組合規則第1号)第9条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 主事は、上司の命を受け、予算及び庶務に関する事務を分担する。
(2) 保健師及び看護師は、上司及び医師の命を受け、入所者の健康管理及び患者の介護並びに医薬品の保管に関する事務を分担する。
(3) 栄養士は、上司の命を受け、入所者の給食に係る献立及びおやつ等購入手配並びにその記録に関する事務を分担する。又、業務委託の場合は委託業者の指導を行う。
(4) 生活指導員は、上司の命を受け、入所者の生活指導に関する事務を分担する。
(5) 介護員は、上司の命を受け、入所者の相談、面接、身の回りの世話及び処遇全般に関する事務を分担する。
(6) 技士は、上司の命を受け、施設内外の雑務及び清掃並びに環境衛生の維持に関する業務を分担する。
(7) 夜警員は、上司の命を受け、夜間における施設内外の警備取締りに関する業務を分担する。
(8) 医師は、入所者の一般健康保持及び衛生管理に関する事項並びに疾病の予防及び診察にあたる。
(9) 職員は、業務の緩急に応じ、相互に応援協力するものとする。
(入所)
第6条 措置の実施機関の長(以下「社会福祉事務所長」という。)が入所措置を必要と認めた者に対しては、新潟県生活保護法施行細則(昭和53年新潟県規則第35号)第5条の規定による入所依頼書及び関係書類を添えて園長に提出しなければならない。
2 園長は、入所の諾否について速やかに当該社会福祉事務所長に通知しなければならない。
(携行品)
第7条 施設に入所することを承認された者は、次に掲げるものを携行するものとする。ただし、やむを得ない事情により携行不能の場合はこの限りでない。
(1) 転出証明書
(2) 写真(3ケ月以内のもの4cm×3cm1枚)
(3) 印鑑
(4) 各種手帳
(5) 年金証書
(6) 寝具
(7) 見回り品及び日用品
(8) その他の必要書類
(処遇)
第8条 園長は、入所者の生活向上及び健康の増進等をはかるため次の事項を実施しなければならない。
(1) 入所の際及び入所後定期的に身上調査を行い常に入所者個々の性情及び経歴を把握すること。
(2) 入所者に随時面接の機会を与えること。
(3) 入所者に対する必要な生活指導を行うこと。
(4) 入所者の健康維持及びし好に適した食事を給するように務めること。
(5) 献立は、栄養所要量及び年齢別、性別及び入所人員の人員構成により、栄養給与目標の荷重平均栄養所要量を求め、これに見合う食糧構成表を作成すること。
(6) 食事は、献立名、食品名及び分量を掲示し、衛生に注意すること。
(7) 食品は、清潔安全に保管すること。
(8) 入所の際に必要と認めるときは、被服及び所持品の消毒を行い、入所後も年1回以上健康診断を実施し、必要に応じ予防措置を講ずること。
(9) 入所者が自由に診療を受けられるように月2回の内科医、精神科医の診療日を設ける。ただし、急を要するときは、直ちに受診できるようにすること。
(10) 入所者に少なくとも週2回以上の入浴をさせること。
(11) 入所者の被服及び寝具は、常に清潔を保たせ必要な補修を行うこと。
(12) 入所者が自由に使用できる教養、娯楽の設備について常に配慮すること。
(日課)
第9条 施設の日課は、次のとおりとする。
日課 | 起床 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 就寝 |
通年 | 6:30 | 7:45 | 12:00 | 18:00 | 22:00 |
(入所者の義務)
第10条 入所者は、前条に定める日課によるほか次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 身の回り及び居室の清潔保持に務めること。
(2) 施設の秩序を乱し、他の入所者の処遇に支障を及ぼす言動を慎むこと。
(3) 暴力又は暴言により他の入所者に迷惑を及ぼす言動を慎むこと。
(4) 外出又は外泊する場合は、園長の承認を得ること。
(5) この規程に基づいて実施する生活指導に従うこと。
(6) 火気の取り扱いに注意し、定められた場所以外で喫煙しないこと。
(災害対策)
第11条 園長は、災害を未然に防止するため、次の措置を講じなければならない。
(1) 災害の際に避難すべき場所をあらかじめ定めておくこと。
(2) 消火、避難、警報、その他防災に関する設備及び火災発生のおそれのある箇所を常に点検すること。
(3) 消防機関の協力を得て災害の際の避難、救出及び消火の訓練を随時行うこと。
(死亡又は退所の通知)
第12条 園長は、入所者が死亡又は退所したときは、直ちにその旨を当該社会福祉事務所長及び身元引受人に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 入所者が入所に要する費用の全部又は一部を負担する場合は、定める納期及び納入場所に納入しなければならない。
(寄附金品)
第14条 園長は、寄附金品を受理したときは、管理者等に報告しその処理方法について指示を受けなければならない。
(退所)
第15条 園長は、入所者が次の各号の一に該当するときは、当該社会福祉事務所長と協議のうえ、退所させることができる。
(1) 入所保護の必要がないと認めた者
(2) 他の入所者の処遇に支障を及ぼす者又は施設の管理運営上甚だしい支障をきたし、園長が行う指示に従わない者
(保護の変更等の届出)
第16条 園長は、入所者について保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに当該社会福祉事務所長にその旨を届出なければならない。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第3号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和4年訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から実施する。