○中井さくら園成人部管理運営規程

平成24年3月30日

告示第3号

いじみの寮管理運営規程(平成18年下越障害福祉事務組合告示第8号)の全部を改正する。

(施設の目的)

第1条 下越福祉行政組合が設置する障害者支援施設中井さくら園(以下「施設」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の理念に基づき、適切かつ効果的な施設障害福祉サービスを提供することにより、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援し、もつて障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 施設は、利用者の意向、適性、障害の特性、心身の状況等を考慮し、地域生活移行を視野に入れ自立した生活が送れるよう個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害者福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供する。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つた施設障害福祉サービスの提供に努めるとともに、地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との密接な連携に努めるものとする。

3 施設職員は、施設障害者福祉サービスの提供にあたつては、懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家族に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行うものとする。

4 前3項のほか、新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第27号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、施設を運営する。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 障害者支援施設 中井さくら園(中井さくら園成人部)

(2) 所在地 新潟県新発田市小舟町2丁目9番13号

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 施設における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者(施設長) 1人(常勤)

職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) サービス管理責任者 2人(常勤)

個別支援計画の作成に関する業務を行うほか、利用者の心身の状況の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討等並びに他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

(3) 医師 1人(非常勤)

(4) 看護職員 1人以上(常勤)

利用者に対し、日中・夜間を通じ、日常生活上の健康管理及び医療上の指導を行う。

(5) 生活支援員 37人

利用者に対し日中・夜間を通じ日常生活上の必要な支援を行うとともに、利用者支援の企画及び実施並びに家族及び地域社会の各種相談に関することに従事する。

(6) 栄養士 1人(常勤)

利用者に対し栄養管理を行うとともに、心身の状態及び嗜好に配慮し、安全及び衛生に留意し適切な食事を提供する。

2 前項に定める者のほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

3 施設の職員は、施設の設備等を利用して行う指定短期入所事業所の職員を兼ねるものとする。

(昼間実施サービスに係る利用日及び利用時間)

第5条 施設において提供する施設障害福祉サービスのうち、昼間実施サービスに係る利用日及び利用時間は次のとおりとする。

(1) 利用日

月曜日から金曜日までとする。

ただし、国民の休日を除く。

(2) 利用時間

午前9時から午後4時までとする。

2 管理者(施設長)が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用日及び利用時間を変更することができる。

(利用定員)

第6条 施設において提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員は次のとおりとする。

(1) 生活介護 75名

(2) 施設入所支援 75名

(施設障害福祉サービスの内容)

第7条 施設において提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容は、次のとおりとする。

(1) 生活介護

(ア) 個別支援計画の作成

(イ) 入浴、排せつ及び食事などの介護

(ウ) 調理、洗濯及び清掃等の家事

(エ) 生活等に関する相談及び助言

(オ) その他日常生活上の支援

(カ) 創作的活動及び生産活動の機会の提供

(キ) 身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援

(2) 施設入所支援

(ア) 個別支援計画の作成

(イ) 主として夜間における排せつ及び食事等の介護

(ウ) 生活等に関する相談及び助言

(エ) その他日常生活上の支援

(支給決定障害者から受領する費用の額等)

第8条 施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から当該施設障害福祉サービスに係る利用者負担額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2条第12号に規定する利用者負担額をいう。)の支払いを受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から当該施設障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額(法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払いを受けるものとする。

3 前2項の支払いを受けるほか、施設障害福祉サービスにおいて提供する便宜に要する費用のうち、次に定める費用については、支給決定障害者から徴収するものとする。

(1) 食事の提供に要する費用 1日 1,430円

(ア) 朝食 1食につき 350円 (うち食材料費 224円)

(イ) 昼食 1食につき 560円 (うち食材料費 354円)

(ウ) 夕食 1食につき 520円 (うち食材料費 328円)

ただし、食事提供体制加算対象者には、食材料費のみ徴収する。

(2) 光熱水費(施設入所支援) 1ケ月 10,000円

(3) 創作的活動に係る材料費(生活介護) 実費

(4) 被服費(施設入所支援) 実費

(5) 日用品費 実費

(6) その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 実費

4 前3項の費用の額の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払つた支給決定障害者に対し交付する。

5 第3項の費用に係るサービスの提供にあたつては、あらかじめ、支給決定障害者の同意を得るものとする。

(施設障害福祉サービスに係る通常の事業の実施地域)

第9条 施設において提供する施設障害福祉サービスに係る事業の実施地域は、次のとおりとする。

(1) 新発田市

(2) 村上市

(3) 新潟市(旧豊栄市の区域)

(4) 阿賀野市

(5) 胎内市

(6) 聖籠町

(7) 関川村

(8) 粟島浦村

(サービス利用にあたつての留意事項)

第10条 サービスの利用にあたり、利用者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 医療機関への受診にあたつては、より専門科への受診が必要と判断された場合、受診の継続、遠方への受診等はご家族により対応する場合があること。

(2) 利用者が外出・外泊する場合は、届出による手続きをとること。

(3) 利用者の故意による施設内の居室や設備、用具等の破損が生じた際には、賠償責任が生ずる場合があること。

(4) 施設内での利用者の喫煙は禁止とすること。

(5) 他の利用者への宗教活動、政治活動及び営利活動は禁止とすること。

(6) 施設内での動物の飼育を禁止とすること。

(緊急時における対応方法)

第11条 職員は、現に施設障害福祉サービスの提供を行つているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者(施設長)に報告を行う。

(非常災害対策)

第12条 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立てて、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。

2 非常災害に備えるため、定期的に避難訓練及び消火又は救出等その他必要な訓練を行う。

(主たる対象とする障害の種類)

第13条 施設において提供する施設障害福祉サービスの主たる対象者は、次のとおりとする。

(1) 生活介護 知的障害者(18歳未満のものを除く)

(2) 施設入所支援 知的障害者(18歳未満のものを除く)

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第14条 管理者(施設長)は利用者の虐待を未然に防止するため、次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知

(苦情解決)

第15条 提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するため、苦情等を受け付けるための窓口を設置する。

2 前項の苦情等を受け付けた場合には、当該苦情等の内容等を記録する。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあつせんにできる限り協力する。

(秘密保持等)

第16条 職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 職員であつた者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、職員でなくなつた後においてもこれらの秘密を保持するものとする。

3 他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又は家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第17条 職員の資質の向上のために研修の機会を設け、職員の勤務体制を整備する。

2 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

3 利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する諸記録を整備し、当該施設障害福祉サービスの提供が終了した日から5年間保存する。

この規程は、平成24年4月1日から実施する。

(平成25年告示第5号)

この規程は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年告示第5号)

この規程は、平成27年4月1日から実施する。

(平成30年告示第4号)

この規程は、平成30年5月1日から実施する。

(令和2年告示第3号)

この規程は、令和2年4月1日から実施する。

(令和2年告示第4号)

この規程は、令和2年4月1日から実施する。

(令和5年告示第2号)

この規程は、令和5年4月1日から実施する。

(令和6年告示第5号)

この規程は、令和6年4月1日から実施した。

中井さくら園成人部管理運営規程

平成24年3月30日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第4章 組織・処務
沿革情報
平成24年3月30日 告示第3号
平成25年3月29日 告示第5号
平成27年3月24日 告示第5号
平成30年3月29日 告示第4号
令和2年3月31日 告示第3号
令和2年3月31日 告示第4号
令和5年4月1日 告示第2号
令和6年4月26日 告示第5号