○中井さくら園児童部管理運営規程
平成24年3月30日
告示第2号
いじみの学園管理運営規程(平成18年下越障害福祉事務組合告示第7号)の全部を改正する。
(施設の目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき下越福祉行政組合が設置する福祉型障害児入所施設中井さくら園(以下「施設」という。)は、入所児に対して、保護並びに独立自活に必要な指導・支援及び知識技能を与えることにより、知的障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 施設は、保護者及び障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた入所支援計画を作成し、これに基づき指定入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより入所児に適切かつ効果的に支援を提供する。
2 施設は入所児の意思及び人格を尊重し、常に入所児の立場に立つた指定入所支援の提供に努めるとともに、できる限り地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、指定障害福祉サービス事業者及びその他保健医療サービスを提供する者との連携に努める。
3 前2項のほか、新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第27号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、施設を運営する。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 福祉型障害児入所施設 中井さくら園(中井さくら園児童部)
(2) 所在地 新潟県新発田市小舟町2丁目9番13号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 施設における職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 施設管理者(園長) 1人(兼務)
職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 医師(嘱託医) 1人(非常勤)
入所児の健康保持、衛生管理及び疾病の予防診療にあたる。
(3) 保健師・看護師 1人以上(兼務)
入所児の健康管理、通院の付き添い及び看護等の常勤を行う。
(4) 児童指導員及び保育士 4人以上(常勤)
総数はおおむね障害児の数を4で除して得た数以上でさらに1を加えた数以上とし、入所児の生活支援及び日常生活の指導・訓練にあたる。
(5) 栄養士 1人(兼務)
入所児の栄養管理と嗜好に配慮し、適切な食事を提供する。
(6) 児童発達支援管理責任者 1人(常勤)
入所児の入所支援計画の作成・評価と相談及び援助にあたるほか、職員の技術指導及び助言にあたる。
2 前項に定める者のほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
3 施設の職員は、施設の設備等を利用して行う指定短期入所事業所の職員を兼ねるものとする。
(入所定員)
第5条 施設の入所児の定員は、5人とする。
(入所支援の内容)
第6条 施設が行う支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 入所支援計画の作成
(2) 食事・排泄・入浴等日常生活の提供及びその技能習得に向けた支援
(3) 身体の発育や運動機能に関する活動支援
(4) 余暇に関する支援
(5) 就学に関する支援
(6) 健康管理
(7) 地域生活移行・社会生活に必要な支援
(8) その他必要な支援
(入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)
第7条 施設は、指定入所支援を提供した際には、保護者等から入所利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、保護者等から指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払いを受けるものとする。
(1) 食事の提供に要する費用 1日 1,430円
(2) 朝食 1食につき 350円 (うち食材料費 224円)
(3) 昼食 1食につき 560円 (うち食材料費 354円)
(4) 夕食 1食につき 520円 (うち食材料費 328円)
(5) 居室等に係る光熱水費 1月あたり 10,000円
(6) 日用品費 実費
(7) 通学車利用料 片道 200円(施設から学校まで又は学校から施設まで)
(8) その他、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、保護者等に負担させることが適当と認められる費用はその実費を徴収する。
4 第1項に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
6 施設は、第3項の費用に係るサービスの提供にあたつては、あらかじめ、保護者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を受けるものとする。
(利用にあたつての留意事項)
第8条 サービスの利用にあたり、保護者等は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 医療機関への受診にあたつては、より専門科への受診が必要と判断された場合、受診の継続、遠方への受診等はご家族により対応する場合があること。
(2) 入所児が外出・外泊する場合は、届出による手続きをとること。
(3) 入所児の故意による施設内の居室や設備、用具等の破損が生じた際には、賠償責任が生ずる場合があること。
(4) 施設内での動物の飼育を禁止とすること。
(緊急時等における対応方法)
第9条 職員は、入所支援の提供にあたり、入所児の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、施設管理者(園長)に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第10条 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地域の環境及び入所児の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立てて、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。
2 非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(主として入所させる障害児の障害の種類)
第11条 施設入所支援対象の障害児は、主として次のとおりとする。
(1) 障害の種類 知的障害児
(2) 年齢は、小学校就学年齢以上18歳までとする。ただし、児童相談所が引き続き支援がなければ福祉を損なうと認めた場合は満20歳まで入所可能とする。
(虐待防止のための措置)
第12条 施設管理者は、入所児の虐待を未然に防止するため、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知
(苦情解決等)
第13条 提供した入所支援に関する利用児童又はその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するため、苦情等を受け付けるための窓口を設置する。
2 前項の苦情等を受け付けた場合には、当該苦情等の内容等を記録する。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあつせんにできる限り協力する。
(秘密保持等)
第14条 職員は、その業務上知り得た入所児又はその家族の秘密を保持する。
2 職員であつた者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、職員でなくなつた後においてもこれらの秘密を保持するものとする。
3 他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、入所児又は家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得るものとする。
4 前3項のほか、下越福祉行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年下越福祉行政組合条例第2号)の規定を遵守する。
(運営に関する事項)
第15条 職員の資質の向上のために研修の機会を設け、職員の勤務体制を整備する。
2 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
3 入所児に対する指定入所支援サービスの提供に関する諸記録を整備し、当該指定入所支援サービスの提供が終了した日から5年間保存する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成25年告示第4号)
この規程は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成26年告示第6号)
この規程は、平成26年6月1日から実施する。
附則(平成26年告示第9号)
この規程は、平成26年10月1日から実施する。
附則(平成27年告示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成30年告示第3号)
この規程は、平成30年5月1日から実施する。
附則(令和2年告示第3号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和2年告示第5号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和5年告示第2号)
この規程は、令和5年4月1日から実施する。
附則(令和6年告示第5号)
この規程は、令和6年4月1日から実施した。