○下越福祉行政組合行政組織規則
平成2年3月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、管理者及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織、分掌事務及び職員の職等について定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 下越福祉行政組合(以下「組合」という。)に事務局を置く。
2 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収発及び保管に関すること。
(3) 法規に関すること。
(4) 人事及び給与に関すること。
(5) 職員の福利厚生及び表彰に関すること。
(6) 組合議会に関すること。
(7) 予算及び決算に関すること。
(8) 物品の購入及び契約に関すること。
(9) 施設の整備及び補修に関すること。
(事務局に置かれる職制及び職務)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、総務課長及び業務課長を置く。
2 事務局に局次長を置くことができる。
3 局長は、管理者の命を受けて組合の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 局次長は、局長を補佐して組合の事務を整理し、局長が不在のときは、その事務を代行する。
5 総務課長及び業務課長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(会計課)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。
2 会計課に次の係を置く。
出納係
3 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
会計課
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 基金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 収入及び支出関係諸帳簿の整理保管に関すること。
(4) 指定金融機関等に関すること。
(5) 資金計画の策定及び支払資金の調整に関すること。
(6) 決算の調整に関すること。
(7) 支出負担行為の確認に関すること。
(8) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(9) 収入及び支出証拠書類の整理保管に関すること。
(10) 出納員その他会計職員に関すること。
(会計課に置かれる職制及び職務)
第5条 会計課に課長及び課長補佐を置く。
2 会計課の係に主任副参事、副参事、係長、主査及び主任を置くことができる。
3 課長は、会計管理者の命を受けて会計課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐して、課の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
5 主任副参事、副参事、係長及び主査は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
6 主任は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
7 会計課の職員は、会計管理者の属する市町村の職員に兼ねさせることができる。
(中井さくら園の係の設置及び分掌事務)
第6条 中井さくら園に次の係を置く。
庶務係
支援計画係
第1支援係
第2支援係
指導係
健康管理係
相談支援係
医療的ケア係
2 中井さくら園の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 文書の収発及び保管に関すること。
(2) 配当予算の執行に関すること。
(3) 給付費の収納に関すること。
(4) 職員の福利厚生に関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) その他庶務に関すること。
支援計画係
入所者の支援計画策定及び評価に関すること。
第1支援係
A、Dユニットの入所者の生活支援及び作業指導に関すること。
第2支援係
B、Cユニットの入所者の生活支援及び作業指導に関すること。
指導係
Eユニットの入所者の生活指導及び職業指導に関すること。
健康管理係
入所者の保健及び栄養の管理に関すること。
相談支援係
相談支援事業所の運営に関すること。
医療的ケア係
医療的ケア児の入所及びその調整に関すること。
(中井さくら園の職制及び職務)
第7条 中井さくら園に園長を置く。
2 中井さくら園の係に係長を置く。
3 中井さくら園に主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任を置くことができる。
4 園長は、上司の命を受けて中井さくら園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 次長は、園長を補佐するとともに、中井さくら園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理し、所属職員を指揮する。
7 主任参事、参事、主任副参事、副参事、主査及び主任は、上司の命を受けて、中井さくら園及び係の事務を処理する。
(ひまわり荘の係の設置及び分掌事務)
第8条 ひまわり荘に次の係を置く。
庶務係
第1支援係
第2支援係
健康管理係
2 ひまわり荘の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 文書の収発及び保管に関すること。
(2) 配当予算の執行に関すること。
(3) 措置費の収納に関すること。
(4) 職員の福利厚生に関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) その他庶務に関すること。
第1支援係
男子棟の入所者の生活介護及び支援に関すること。
第2支援係
女子棟の入所者の生活介護及び支援に関すること。
健康管理係
入所者の保健及び栄養の管理に関すること。
(ひまわり荘の職制及び職務)
第9条 ひまわり荘に園長を置く。
2 ひまわり荘の係に係長を置く。
3 ひまわり荘に主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任を置くことができる。
4 園長は、上司の命を受けてひまわり荘の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 次長は、園長を補佐するとともに、ひまわり荘の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理し、所属職員を指揮する。
7 主任参事、参事、主任副参事、副参事、主査及び主任は、上司の命を受けて、ひまわり荘及び係の事務を処理する。
(管理者の職務の代理)
第10条 管理者及び副管理者に事故があるとき、又は欠けたときの管理者の職務を代理する職員は、事務局長の職にある職員とする。
(会計管理者の職務の代理)
第11条 会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときの会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長の職にある職員とする。
2 会計管理者及び会計課長に共に事故があるとき、又は欠けたときの会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長補佐の職にある職員とする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。