○下越福祉行政組合行政組織規則

平成2年3月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、管理者及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織、分掌事務及び職員の職等について定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 下越福祉行政組合(以下「組合」という。)に事務局を置く。

2 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収発及び保管に関すること。

(3) 法規に関すること。

(4) 人事及び給与に関すること。

(5) 職員の福利厚生及び表彰に関すること。

(6) 組合議会に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(8) 物品の購入及び契約に関すること。

(9) 施設の整備及び補修に関すること。

(事務局に置かれる職制及び職務)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、総務課長及び業務課長を置く。

2 事務局に局次長を置くことができる。

3 局長は、管理者の命を受けて組合の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 局次長は、局長を補佐して組合の事務を整理し、局長が不在のときは、その事務を代行する。

5 総務課長及び業務課長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(会計課)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。

2 会計課に次の係を置く。

出納係

3 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

会計課

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 基金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 収入及び支出関係諸帳簿の整理保管に関すること。

(4) 指定金融機関等に関すること。

(5) 資金計画の策定及び支払資金の調整に関すること。

(6) 決算の調整に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(9) 収入及び支出証拠書類の整理保管に関すること。

(10) 出納員その他会計職員に関すること。

(会計課に置かれる職制及び職務)

第5条 会計課に課長及び課長補佐を置く。

2 会計課の係に主任副参事、副参事、係長、主査及び主任を置くことができる。

3 課長は、会計管理者の命を受けて会計課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐して、課の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

5 主任副参事、副参事、係長及び主査は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

6 主任は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

7 会計課の職員は、会計管理者の属する市町村の職員に兼ねさせることができる。

(中井さくら園の係の設置及び分掌事務)

第6条 中井さくら園に次の係を置く。

庶務係

支援計画係

第1支援係

第2支援係

指導係

健康管理係

相談支援係

医療的ケア係

2 中井さくら園の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収発及び保管に関すること。

(2) 配当予算の執行に関すること。

(3) 給付費の収納に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 施設の維持管理に関すること。

(6) その他庶務に関すること。

支援計画係

入所者の支援計画策定及び評価に関すること。

第1支援係

A、Dユニットの入所者の生活支援及び作業指導に関すること。

第2支援係

B、Cユニットの入所者の生活支援及び作業指導に関すること。

指導係

Eユニットの入所者の生活指導及び職業指導に関すること。

健康管理係

入所者の保健及び栄養の管理に関すること。

相談支援係

相談支援事業所の運営に関すること。

医療的ケア係

医療的ケア児の入所及びその調整に関すること。

(中井さくら園の職制及び職務)

第7条 中井さくら園に園長を置く。

2 中井さくら園の係に係長を置く。

3 中井さくら園に主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任を置くことができる。

4 園長は、上司の命を受けて中井さくら園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 次長は、園長を補佐するとともに、中井さくら園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理し、所属職員を指揮する。

7 主任参事、参事、主任副参事、副参事、主査及び主任は、上司の命を受けて、中井さくら園及び係の事務を処理する。

(ひまわり荘の係の設置及び分掌事務)

第8条 ひまわり荘に次の係を置く。

庶務係

第1支援係

第2支援係

健康管理係

2 ひまわり荘の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収発及び保管に関すること。

(2) 配当予算の執行に関すること。

(3) 措置費の収納に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 施設の維持管理に関すること。

(6) その他庶務に関すること。

第1支援係

男子棟の入所者の生活介護及び支援に関すること。

第2支援係

女子棟の入所者の生活介護及び支援に関すること。

健康管理係

入所者の保健及び栄養の管理に関すること。

(ひまわり荘の職制及び職務)

第9条 ひまわり荘に園長を置く。

2 ひまわり荘の係に係長を置く。

3 ひまわり荘に主任参事、参事、次長、主任副参事、副参事、主査及び主任を置くことができる。

4 園長は、上司の命を受けてひまわり荘の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 次長は、園長を補佐するとともに、ひまわり荘の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理し、所属職員を指揮する。

7 主任参事、参事、主任副参事、副参事、主査及び主任は、上司の命を受けて、ひまわり荘及び係の事務を処理する。

(管理者の職務の代理)

第10条 管理者及び副管理者に事故があるとき、又は欠けたときの管理者の職務を代理する職員は、事務局長の職にある職員とする。

(会計管理者の職務の代理)

第11条 会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときの会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長の職にある職員とする。

2 会計管理者及び会計課長に共に事故があるとき、又は欠けたときの会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長補佐の職にある職員とする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。

下越福祉行政組合行政組織規則

平成2年3月15日 規則第1号

(令和6年4月5日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第4章 組織・処務
沿革情報
平成2年3月15日 規則第1号
平成8年3月26日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第1号
平成19年5月25日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第2号
令和6年4月5日 規則第3号