○下越福祉行政組合議会処務規程
平成28年3月31日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下越福祉行政組合議会に関する事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(書記その他の職員)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条により準用する法第138条第4項の規定に基づき、下越福祉行政組合議会に書記その他の職員を置く。
(職務)
第3条 書記その他の職員は、議長の命を受けて、所掌事務を処理する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の補助機関の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から実施する。
附則(令和2年議会訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。