○下越福祉行政組合議会会議規則

昭和45年2月15日

議会規則第1号

第1章 集合

第1条 管理者から組合議会開催の通知があつたときは議員は、指定された期日の開議定刻までに指定された場所に集合しなければならない。

2 招集に応じて集合した議員は、その旨議長に届け出なければならない。

第2条 事故のため招集に応ずることができない議員は集会時刻までに議長にその旨を届け出なければならない。

第3条 議員の議席は、初めて開かれる会議においてこれを定める。

2 補欠選挙によつて選挙された議員の議席は、前任議員の議席をあてる。

第4条 議員が事故のため欠席又は中途退席しようとするときは、その旨議長に届け出なければならない。

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で決める。

2 会期は、招集された日から起算する。

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

第2章 開議、散会及び延会

第8条 会議は午前10時に始める。ただし、必要に応じて議長はこれを変更することができる。

2 議事日程に記載した事件の議事を終わつたときは、議長は、散会の宣告をすることができる。議事を終らない場合でも午後5時に至れば延会を宣告することができる。

第9条 開講の時刻になつたときは、議長は議長席につき会議を開くことを宣告する。

2 議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。

第10条 出席議員が定足数に達しないとき又は会議中に退席者があつて定足数を欠くに至つたときは議長は休憩又は延会を宣告することができる。

第11条 議長が散会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第3章 議事日程

第12条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告し配布にかえることができる。

第13条 議長が必要と認めたとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて議事日程の順序を変更し又は他の事件を追加することができる。

第14条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

第4章 議案の発議及び動議

第15条 議案を発議する議員は、その案をそなえ、理由をつけて3人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

2 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

第16条 特に規定した場合を除く外、動議は1人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。

第5章 発言

第17条 発言しようとする者は、挙手をして「議長」と呼び、自己の氏名を告げ議長の許可を得て発言しなければならない。

第18条 2人以上発言を求めたときは、議長は、先に挙手したと認めた者から指名する。

第19条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたることはできない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

第20条 議長は、質問又は討論終結に至つたと認めたとき、もしくは質疑又は討論終結の動議を提出するものがあつたときは、発言者がなおある場合でも、会議にはかつて討論を用いないでこれを決することができる。

第6章 表決

第21条 議案の趣旨及び内容についての説明が終つたときは、議員は修正の動議を提出することができる。

第22条 表決をとろうとするときは、議長は、その旨を会議に宣告しなければならない。

2 議長が表決をとる旨を宣告した後は、何人も議題につき発言することができない。

第23条 議長は、表決をとるに当つては、挙手によりその人員を調査しその可否の結果を宣告する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

2 議長が必要と認めたとき又は議員2人以上の請求があるときは、挙手の方法を用いず、記名又は無記名投票その他適当な方法で表決をとることができる。

第24条 出席の議員は、必ず表決の数に加わらなければならない。

2 表決の際議場にいない議員は、表決の数に加わることができない。

第25条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

第26条 修正案、原案ともに過半数の賛成を得られない場合に、会議において議案を廃棄しないことを議決したときは、委員を選んで修正案を起させて、再び会議に付することができる。

第7章 委員

第27条 議長が必要と認めたとき又は議員2人以上の請求があつたときは、議案の修正又は意見書の作成を委嘱するため、委員会を設けることができる。

2 前項の委員会を設けるときは、議長から会議にはかつて、その同意を得なければならない。

第28条 委員は、会議において議員中より選挙する。

2 必要あるときは、会議は委員の選挙を議長の決定に委任することができる。

第29条 委員は、委員長1人を互選する。

第30条 委員会の議事は、委員が半数以上出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が催告し、なお半数に満たないときは、この限りでない。

2 委員会の議事は、過半数を以つて決する。可否同数であるときは、委員長の決するところによる。

3 委員会が議事を行なうに当つては、委員長から予め議長に報告しなければならない。

4 議長は、委員会の会議に出席して、議事に参与することができる。

第31条 委員長は、委員の議事の経過及び結果を会議に報告しなければならない。

第8章 会議録

第32条 議長は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には次のことを記載する。

(1) 開議、散会、休憩及び延会の月日時刻

(2) 出席議員及び欠席議員の氏名

(3) 議事参与員の職氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 職務のため議場に出席した事務局職員

(6) 議事日程

(7) 議案の発議、動議に関する事項

(8) 会議に付された事件及びその内容

(9) 会議に報告のあつた事件及びその内容

(10) 議決した事件及びそのてん末

(11) 選挙のてん末

(12) 委員に付託した事件

(13) 会議録署名議員の決定及びその氏名

(14) その他議長において必要と認めた事項

第33条 会議録に記載した事項について異議を申立てる者があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかりこれを決する。

第34条 会議録に署名する議員は2人とし、会議の始めに議長が会議にはかり指名する。

第35条 会議録の保存年限は永年とする。

第9章 会議の秩序

第36条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

第37条 議員が遅参したときは、議長の許可をうけて議席につかなければならない。

第38条 会議中はみだりに発言し又は騒いで、他人の発言をさまたげてはならない。

第39条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

第40条 会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は、書籍の類を閲読してはならない。

第41条 すべて秩序に関する問題は、議長がこれを決する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて定める。

第10章 懲罰

第42条 地方自治法(昭和22年法律第67号)中議会の規律又は議員の懲罰に関する規定もしくはこの規則の規定に違反する者があつて、議長がこれに対して注意又は制止しても、その命令に従わないときは、会議の議決により戒告或いは陳謝又は5日以内の出席を停止することができる。

第43条 前条によつて出席を停止せられたものが委員であるときは、その任は解けたものとみなす。

第44条 懲罰の動議は、文書をもつて所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

第45条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は直ちに退去を命じなければならない。

第46条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第11章 補則

第47条 この規則の疑義及びこの規則に定めのない事項については、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは会議にはかつて決定する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新潟県下越精神薄弱児施設一部事務組合会議規則(昭和35年議会規則第1号)は、廃止する。

(昭和53年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(令和2年議会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合議会会議規則

昭和45年2月15日 議会規則第1号

(令和2年4月1日施行)