○下越福祉行政組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和45年2月15日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による下越福祉行政組合議会の定例会の回数は年3回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新潟県下越精神薄弱児施設一部事務組合議会定例会の招集回数等に関する条例(昭和35年条例第4号)は、廃止する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下越福祉行政組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和45年2月15日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 下越福祉行政組合/第2章
沿革情報
昭和45年2月15日 条例第2号
昭和49年12月10日 条例第11号
昭和53年7月3日 条例第23号
平成2年12月1日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第1号