○新発田地域広域事務組合広域交流施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合広域交流施設設置及び管理に関する条例(平成10年新発田地域広域事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 虹の里交流館の運営に関すること。
(2) その他運営委員会の目的達成に必要な事項に関すること。
2 運営委員会の委員は、11名以内とし、地元集落代表者、利用団体代表者及び関係行政機関の職員の中から管理者が委嘱する。
3 運営委員会の庶務は、新発田地域広域事務組合において処理する。
(開館時間)
第3条 虹の里交流館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 夏期の間(4月から10月までの間)は、午前9時から午後9時までとする。
ただし、入浴は、午前10時から午後8時30分までとする。
(2) 冬期の間(11月から3月までの間)は、午前9時から午後8時までとする。
ただし、入浴は、午前10時から午後7時30分までとする。
2 前項ただし書の開館時間を変更する場合は、あらかじめ館内に掲示する。
(休館日)
第4条 虹の里交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週水曜日。
(2) 水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日にあたるときは、その翌日とする。
(3) 12月29日から翌年1月3日まで。
2 前項ただし書の休館日の変更又は臨時に休館する場合は、あらかじめ館内に掲示する。
3 使用者は、虹の里交流館の使用を取り消すときは、使用日の前日までに管理者に届け出なければならない。
(使用許可の基準)
第7条 虹の里交流館の使用許可は、使用許可申請書を受理した順序により許可するものとする。ただし、管理者が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(許可書の提出)
第8条 使用者は、虹の里交流館を使用するときは、許可書又は承認書を係員に提出しなければならない。
(専用使用)
第9条 専用使用をする場合は、10人以上によるものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 新発田地域広域事務組合及び関係市町が主催して行う事業に使用するとき。
(2) 管理者が減免することを適当と認めた団体が使用するとき。
2 使用料減免率は、管理者が別に定める。
(使用料の減免申請)
第11条 使用料の減免を受けようとする者は、別記第5号様式による虹の里交流館使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第12条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付をすることのできる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責によらない理由により使用することができないとき。 全額
(2) 虹の里交流館使用許可変更・取消申請書を使用日の前日までに提出し、承認を受けたとき。 10割以内
(使用料の還付申請)
第13条 使用料の還付を受けようとする者は、別記第7号様式による虹の里交流館使用料還付申請書に、承認書を添付して管理者に提出しなければならない。
(特別の設備)
第14条 使用者は、その使用にあたり特別な設備を設け、又は特別の物件を搬入しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可をするにあたり管理上必要な条件を付することができる。
(入場の制限)
第15条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれのある物又は迷惑となる物若しくは動物の類を携行する者
(2) その他虹の里交流館の管理上支障があると認められる者
(1) 虹の里交流館の現状を変更しないこと。
(2) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険を引きおこす恐れのある行為をしないこと。
(4) 許可なく寄付金の募集、物品の販売及び掲示をしないこと。
(5) 風紀、秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(6) その他管理者の指示する事項
(その他必要事項)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 減免額 | 金額 |
回数券(6枚券) | 200円 | 1,000円 |