○新発田地域広域事務組合広域交流施設設置及び管理に関する条例

平成10年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 関係市町の住民(以下「圏域住民」という。)の健康増進及び交流促進並びに福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、新発田地域広域事務組合広域交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 新発田地域広域事務組合広域交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

虹の里交流館

新発田市藤掛639番地1

(運営)

第3条 虹の里交流館の円滑な運営を図るため、運営委員会を置くものとする。

(管理)

第4条 虹の里交流館の管理は、本組合職員の中で管理者が命ずる者がこれに当たる。

第5条 削除

(使用者の範囲)

第6条 虹の里交流館を使用することができる者は、圏域住民とする。

2 管理者は、前項の使用に支障のない範囲において、前項に規定する以外の者に使用させることができる。

(使用申請及び許可)

第7条 虹の里交流館を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、虹の里交流館の使用許可をするにあたつては、使用の目的、範囲、期間及び管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第8条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、虹の里交流館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 虹の里交流館の施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) その他管理者が使用を不適当と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 第7条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に虹の里交流館を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項の条件又は指示に違反したとき。

2 前項の規定によつて生じた損害については、管理者はその責を負わない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。専用使用する場合には、あわせて専用使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 管理者は、公益上の必要その他特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないとき、又は管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務等)

第14条 使用者は、使用許可時間内に施設及び設備を原状に回復し、使用の終了を係員に報告しなければならない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により虹の里交流館の施設、設備又は備品等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年7月7日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

虹の里交流館使用料

(単位:円)

区分

使用単位

使用料

入館料

大人(中学生以上)1人1日につき

200

専用使用料

多目的運動場

午前・午後・夜間につき

1,000

冬期の夜間

750

集会室

午前・午後・夜間の1室につき

800

冬期の夜間の1室につき

600

備考

1 専用使用

① 専用使用は、使用単位に応じて貸切り、使用することをいう。

② 営利又は営業上の目的で専用使用する場合は、本表中の専用使用料にその300%に相当する額を加算する。

③ 圏域住民以外の者が専用使用する場合は、本表中の専用使用料にその100%に相当する額を加算する。

2 使用単位

① 本表中の「午前」とは9時から13時まで、「午後」とは13時から17時まで、「夜間」とは17時から21時までとする。ただし、「冬期の夜間」とは17時から20時までとする。

② 午前及び午後、午後及び夜間、午前から夜間まで使用する場合は、それぞれの使用料を加算するものとする。

③ 使用時間が本表の定める使用時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。また、使用時間には、準備及び回復するために要する時間を含むものとする。

3 使用料

使用料の額及び減免後の使用料の納付額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切捨てるものとする。

新発田地域広域事務組合広域交流施設設置及び管理に関する条例

平成10年3月20日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)