○新発田地域広域事務組合一般廃棄物処理施設における技術管理者資格の基準に関する条例
平成24年3月29日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定に基づき、新発田地域広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者(以下「技術管理者」という。)の資格を定めることを目的とする。
(技術管理者の資格)
第2条 技術管理者は、次の各号のいずれかに該当する資格を有する者とする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。