○新発田地域広域事務組合不燃物処理場設置及び管理に関する条例

昭和56年7月31日

条例第69号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第4条第1項及び本組合規約第3条第2項の規定により本組合に不燃物処理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 不燃物処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新発田広域不燃物処理場

胎内市中村浜864番地27

(管理)

第3条 不燃物処理場の管理は、本組合職員の中で管理者が命ずる者がこれに当る。

(2市が行う一般廃棄物の収集以外の処理)

第4条 2市が行う収集以外の方法により、不燃物処理場に一般廃棄物を搬入し、処理しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げた事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 住所、職業、氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 処理しようとする一般廃棄物の種類及び数量

(3) 不燃物処理場に持込みの日時

3 前項の規定にかかわらず、事業活動に伴わない一般廃棄物を搬入し、処理しようとする者は、口頭により申請することができる。この場合において、管理者は口頭により許可することができる。

(処理手数料の額等)

第5条 前条の規定により処理しようとするときは、次の処理手数料を納入しなければならない。ただし、同条第3項の許可を受けた者が2市の指定袋に一般廃棄物を入れて搬入し、処理する場合を除く。

10kg(10kg未満については10kgとする。)に付100円

2 前項の処理手数料は、計量のつど納入するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(処理手数料の減免)

第6条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、処理手数料の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和56年8月1日から施行する

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

新発田地域広域事務組合不燃物処理場設置及び管理に関する条例

昭和56年7月31日 条例第69号

(平成17年11月29日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第4節 塵芥焼却場・し尿処理場
沿革情報
昭和56年7月31日 条例第69号
平成元年7月19日 条例第5号
平成4年8月1日 条例第8号
平成8年3月26日 条例第6号
平成9年3月26日 条例第6号
平成13年3月22日 条例第6号
平成15年3月31日 条例第6号
平成16年3月19日 条例第3号
平成17年8月1日 条例第14号
平成17年11月29日 条例第22号