○新発田地域広域事務組合一般廃棄物最終処分場管理運営規程

平成13年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、新発田地域広域事務組合一般廃棄物最終処分場設置及び管理に関する条例(平成13年新発田地域広域事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、新発田広域エコパーク(以下「広域エコパーク」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 広域エコパークの職員(以下「職員」という。)は、新発田地域広域事務組合行政組織規則(平成元年新発田地域広域事務組合規則第1号)第12条に定めるほか、広域エコパークの業務が地域及び地域住民の清潔で快適な生活環境の保全にあることを認識して、その業務にあたらなければならない。

2 職員は、施設、設備が常に良好な状態で運転できるよう、日常の機械整備等の作業を行わなければならない。

3 職員は、公害防止に配慮した適正な運転を行うとともに、悪臭、不潔及び不快感等を払しよくするため、広域エコパーク内外の清掃、緑化及び整理整頓を行わなければならない。

4 職員は、広域エコパーク内外の安全管理のため、定期的に巡視を行わなければならない。

(受付時間)

第3条 広域エコパークにおける一般廃棄物搬入の受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、場長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができるものとする。

(災害防止)

第4条 職員が業務を遂行するに当たつては、関係法令を遵守するとともに自己及び他の職員の身体の安全等十分配慮し、災害を防止するための措置を講じなければならない。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合一般廃棄物最終処分場管理運営規程

平成13年3月30日 訓令第2号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第4節 塵芥焼却場・し尿処理場
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第2号