○新発田地域広域事務組合一般廃棄物最終処分場設置及び管理に関する条例

平成13年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第4条第1項及び本組合規約第3条第2項の規定により本組合に一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新発田広域エコパーク

新発田市金津85番地1

(管理)

第3条 最終処分場の管理は、本組合職員の中で管理者が命ずる者がこれに当たる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合一般廃棄物最終処分場設置及び管理に関する条例

平成13年3月22日 条例第7号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第4節 塵芥焼却場・し尿処理場
沿革情報
平成13年3月22日 条例第7号
平成17年3月9日 条例第9号