○新発田地域広域事務組合塵芥焼却場設置及び管理に関する条例
昭和50年4月1日
条例第32号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第4条第1項及び本組合規約第3条第2項の規定により本組合に塵芥焼却場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 塵芥焼却場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新発田広域クリーンセンター | 新発田市藤掛625番地1 |
中条地区塵芥焼却場 | 胎内市富岡7番地123 |
(管理)
第3条 塵芥焼却場の管理は、本組合職員の中で管理者が命ずる者がこれに当たる。
(2市が行う一般廃棄物の収集以外の処理)
第4条 2市が行う収集以外の方法により、塵芥焼却場に一般廃棄物を搬入し、処理しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 住所、職業、氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 処理(焼却)しようとする一般廃棄物の種類及び数量
(3) 塵芥焼却場に持込みの日時
3 前項の規定にかかわらず、事業活動に伴わない一般廃棄物を搬入し、処理しようとする者は、口頭により申請することができる。この場合において、管理者は口頭により許可することができる。
10kg(10kg未満については10kgとする。)に付100円
2 前項の処理手数料は、計量のつど納入するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(処理手数料の減免)
第6条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、処理手数料の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第64号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年7月7日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。