○新発田地域広域事務組合葬斎センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年8月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合葬斎センター設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休業日)

第2条 葬斎センターの休業日は、友引の日、1月1日及び1月3日とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用許可及び使用料の納付)

第3条 葬斎センターを使用しようとする者は、葬斎センター使用申請書を提出し、葬斎センター使用許可通知書の交付とひきかえに条例第5条に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は葬斎センター使用料減免申請書を提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

新発田地域広域事務組合葬斎センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年8月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第3節 葬斎センター
沿革情報
昭和54年8月1日 規則第23号
平成9年3月26日 規則第1号
令和3年7月27日 規則第5号