○新発田地域広域事務組合葬斎センター設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年8月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合葬斎センター設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休業日)
第2条 葬斎センターの休業日は、友引の日、1月1日及び1月3日とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用許可及び使用料の納付)
第3条 葬斎センターを使用しようとする者は、葬斎センター使用申請書を提出し、葬斎センター使用許可通知書の交付とひきかえに条例第5条に規定する使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は葬斎センター使用料減免申請書を提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。