○新発田地域広域事務組合葬斎センター設置及び管理に関する条例
昭和54年7月27日
条例第55号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び新発田地域広域事務組合規約第3条第1項第2号の規定により、本組合に新発田地域広域葬斎センター(以下「葬斎センター」という。)を設置する。
(名称、位置)
第2条 葬斎センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広域葬斎センター 願文院 | 新発田市古楯495番地 |
(管理)
第3条 葬斎センターは、新発田地域広域事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)が管理する。
2 組合管理者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる管理運営に関する業務について、指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 葬斎センターの事業運営に関する業務
(2) 葬斎センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、葬斎センターの管理運営に関する業務のうち、法令の規定により組合管理者のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
3 組合管理者は、指定管理者を指定しようとするときは、新発田地域広域事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和3年新発田地域広域事務組合条例第1号)で定めるところにより指定するものとする。
(使用許可)
第4条 葬斎センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の使用しようとする者が、関係市町の住民でないときは、管理者が支障ないと認めた時に限り、これを許可することができる。
(使用料)
第5条 葬斎センターの使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 管理者は、災害その他特に必要と認めた場合には、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年7月7日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
葬斎センター使用料
区分 | 関係市町住民 | 関係市町外住民 |
12歳以上1体につき | 13,000円 | 30,000円 |
12歳未満1体につき | 8,000円 | 23,000円 |
死産1体につき | 3,000円 | |
身体の一部等1件につき | 2,500円 |