○新発田地域広域事務組合消防本部地震災害警防活動要綱

平成9年11月11日

消本訓令第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、新発田地域広域事務組合消防本部警防規程(平成9年新発田地域広域事務組合消防本部訓令第4号)第41条の規定に基づき、新発田地域広域事務組合を構成する市町(以下「構成市町」という。)に発生した大規模地震発生時における新発田地域広域消防本部が実施する警防活動の効果的な運用を図ることを目的とする。

第2章 消防活動組織体制

(消防活動組織)

第2条 管内で震度3以上の地震が発生した場合は、消防本部に地震災害警防準備室を設置する。

2 構成市町に災害対策本部が設置された場合、県内に震度5以上の地震が発生した場合、管内に津波注意報が発令された場合又は消防長が特に必要と認めた場合は、消防本部に消防地震災害警防本部(以下「警防本部」という。)を、新発田消防署及び胎内消防署(以下「署」という。)に方面指揮本部(以下「方面本部」という。)別表第1のとおり設置する。

(警防本部組織)

第3条 警防本部は、警防本部長・警防副本部長・総務班(総務課)・警防班(警防課)・予防班(予防課)・通信班(通信指令室)で構成する。

(1) 警防本部長は、消防長とし、警防本部を総括する。

(2) 警防副本部長は、次長とし、警防本部長を補佐する。ただし、警防副本部長に事故あるときは、総務課長が職務を代理する。

(3) 総務班長を総務課長、警防班長を警防課長、予防班長を予防課長、通信班長を通信指令室長(以下「班長」という。)とし、所属班を指揮監督するとともに警防副本部長を補佐する。

(4) 課長補佐及び係長の職にある者は、所属職員を指揮監督するとともに班長を補佐する。

(方面本部組織)

第4条 方面本部は、方面本部長・方面副本部長・方面本部員(指揮班・災害活動班・情報収集班・庶務班)で構成する。

(1) 方面本部長は、署長とし、方面本部を総括する。

(2) 方面副本部長は、副署長とし、方面本部長を補佐する。ただし、方面本部長に事故があるときは方面副本部長、方面副本部長に事故があるときは上席者の順でその職務を代理する。

(3) 方面本部員は、方面本部長が指名し、方面本部の任務を遂行する。

(警防本部の任務)

第5条 警防本部は、各方面本部を統括し、別表第2の「警防本部の任務分担表」の任務を行う。

(方面本部の任務)

第6条 方面本部は、管轄区域内の消防活動を統括し、別表第3の「方面本部の任務分担表」の任務を行う。

(警防本部員会議)

第7条 警防本部長は、災害対策上必要と認める場合に、警防本部員会議を招集することができる。

(方面本部員会議)

第8条 方面本部長は、災害対策上必要と認める場合に、方面本部員会議を招集することができる。

第3章 動員体制

(配備体制)

第9条 配備体制は、震災配備体制とし、次の場合に警防本部長が発令する。

(1) 県内に震度5以上の地震が発生したとき。

(2) 管内に津波注意報が発令されたとき。

(3) 震災による火災等の災害が多発し、通常の消防体制では対処できないとき。

2 警防本部長は、震災配備体制の発令を全職員にメール発信するよう通信班に命ずる。

(参集の発令)

第10条 参集の発令は、警防本部長の事前命令とし、自主参集する。

(参集方法及び場所)

第11条 震災配備体制の参集方法は、原則として徒歩・自転車・バイク等とし、別表第4の「職員参集指定場所」に参集する。ただし、指定場所への参集が著しく困難な方面本部員は、直近の署所(署、分署及び出張所をいう。以下同じ。)へ参集し、方面本部長の指示を受けることができる。

2 公務出張中及び私事旅行中の職員は、速やかに参集に努めるものとする。

(参集時の服装)

第12条 参集時の服装は、原則として私服とし、携行品は活動服、手袋・タオル・メモ帳等とし、必要に応じて携帯ラジオ・懐中電灯・水・食料等とする。

(参集時の留意事項)

第13条 参集途上において、災害現場等を把握し、火災・救急事故等に遭遇した場合は、臨機応変な措置に努めるものとする。

(震災配備体制の解除)

第14条 警防本部長は、災害の発生する危険が解消したと認めた場合又は災害対応が完了したと認めた場合に、一斉指令及びメール等により「震災配備体制」の解除を発令する。

第4章 初動体制

(初動措置)

第15条 県内に震度5以上の地震が発生したときは、直ちに次の行動を行う。

(1) 消防本部

 警防本部の設置

 車両等の安全確保

 有線電話の通信統制及び機能確保

 全無線局の開局・点検及び機能確保

 地震情報の把握

 被害状況の把握

 防災関係機関との連絡調整

 庁舎内の出火防止措置

(2) 

 方面本部の設置

 車両・資機材等の安全確保

 全無線局の開局及び点検

 巡回警戒の実施

 災害発生状況の把握

 活動隊及び資機(器)材の増強編成

 重要防御地域の状況把握

 防災関係機関との連絡調整

 庁舎内の出火防止措置

第5章 情報収集及び広報体制

(情報収集体制)

第16条 消防活動を円滑、かつ、効果的に展開し、更に消防部隊を効率的に運用するため、自己覚知によるほか警察官・自主防災組織・通行人等あらゆる情報媒体を活用し、迅速・的確な情報収集を行う。

(1) 自己覚知以外の有線・駆け付け通報等による情報収集は、必ずその者自身で視認したものか確認し、伝聞による情報のときは複数の者から聴取するか、職員を派遣して確認に努める。

(2) 自隊確認による情報収集

 地形・地物的な場所からの高所見張りによる収集

 巡回による収集

 出動隊による収集

 参集消防職員・消防団員による収集

 その他

(広報体制)

第17条 住民・事業所に対する広報活動は、出動隊及び広報員により車載マイク等を活用し、特に発災直後の火災予防等及び津波警報を重点とした広報活動を実施する。

2 防災関係機関に対する広報(伝達)は、警防本部及び方面本部が指定した広報担当者が実施する。

3 報道機関に対する災害時の広報及び発表は、総務班長が行う共同記者会見の場で行う。

4 現場活動等の広報については、必要に応じて警防本部長又は警防本部長が指定した職員が行う。

第6章 消防応急対策活動

(震災消防活動の基本)

第18条 震災消防活動の基本は、出火の防止、早期発見及び早期鎮圧に全力を傾注し、人命の安全確保を図るための消防活動を優先に行う。

2 避難場所・避難路の安全確保を優先として、延焼火災が多発し拡大した場合は、避難者の安全確保を重点とした消火活動を優先に行う。

3 救急・救助活動は消火活動の緩急度合を考慮し、火災の延焼拡大が予想される地域を優先に行う。

4 救助事案が多発した場合は、人命に危険が切迫している救助事案を優先に行う。

5 津波警報を覚知した場合は、構成市町災害対策本部と連携を密にし、避難勧告又は避難指示が発令された場合、関係機関と協力してその旨広報するとともに適切な避難誘導を優先に行う。

(部隊運用)

第19条 警防本部が設置された場合の部隊運用は、方面本部長が行う。

2 部隊編成は、原則として分隊長以下3名以上の人員をもつて編成する。

3 方面本部長は、災害の発生状況に応じて、車両の乗換え等を考慮した部隊運用を行う。

4 火災が同時に発生したときの部隊運用は、1火災に対し、消防隊1隊又は2隊の分散防御とする。ただし、現場最高責任者の要請等により、部隊を増減することができる。

5 方面本部長は、災害の多発等により方面隊運用で対処不可能と判断した場合は、警防本部長に応援隊の派遣を要請する。

6 警防本部長は、方面本部長から応援要請があつた場合、方面本部間の調整を行い、消防力に余裕のある方面本部長に対して部隊の応援出動を命令する。なお、警防本部が機能していない場合は、各方面本部長が調整を行う。

(災害出動)

第20条 部隊の出動は方面本部長が命令するものとし、各方面本部長は別記第1号様式に基づき警防本部長に出動報告する。ただし、分署及び出張所(以下「分署等」という。)において、駆け付け等により自己覚知したときは、方面本部長の事前命令として出動するものとし、この旨を方面本部長に報告する。

(出動途上の留意事項)

第21条 出動途上、指令以外の火災等の災害を発見したときは、直ちに方面本部長に報告するとともに指示・命令を受ける。

2 出動途上、救急・救助事案に遭遇したときは、原則として火災現場に直行するものとし、方面本部長に報告する。なお、付近にいる住民に必要な指示を与えて住民の協力を求める。

3 道路・橋梁等の被害により走行が阻害され適当な迂回路がない場合は、住民に協力を求め障害物除去に努めるとともに、方面本部長に報告する。

4 地震発生直後は、道路や建築物の倒壊及び住民の行動から、交通事故の要因が多く存在していることと併せ、全隊員が事故防止に努める。

第7章 震災時活動

(現場指揮要領)

第22条 部隊の指揮は、原則として別表第5の「消防指揮系統図」第一系統図及び第二系統図により行い、部隊指揮要領は次による。

(1) 警防本部指揮運用

 警防本部長は、消防活動の総括指揮に当たる。

 警防副本部長は、全班を総括指揮し、かつ、消防隊の方面間における調整・運用・指揮にあたる。

 班長は、各班間の任務遂行上の調整にあたるとともに、所属職員を統括指揮する。

 方面個々の運用で対処し得ない場合、全域的見地から統括して部隊運用を行う必要がある場合の現場指揮は、警防本部長又は警防本部長が指定した指揮者とする。

(2) 方面本部指揮運用

 方面本部長は、所属部隊を統括指揮する。

 出動の現場指揮は、分隊長又は副分隊長とし、複数の分隊が出動した場合は、上席者とする。

 方面本部長の要請等により出動した応援部隊の指揮は、要請をした方面本部長又は方面本部長が指定した指揮者とする。

(火災防御活動要領)

第23条 火災防御の基本方針は第18条に基づくものとし、防御活動要領は次の各号により実施する。

(1) 消防力が優勢時の対応

火災発生件数、延焼拡大状況から消防力が優勢と判断されたときは、消防力の集中を期し、一挙鎮圧を図る。

(2) 消防力が劣勢時の対応

同時多発火災等で、消防力劣勢と判断されたときは、社会秩序の維持・住民の保護等から次の原則に基づき選択防御活動を行う。

 危険地帯・重要対象物優先防御として、同時多発の延焼拡大火災が発生した場合は、重要かつ危険度の高い地域(別表第6)・重要対象物の防御を優先する。

 避難場所・避難路確保優先防御として、火災が多発し、早期に住民の生命に危険を及ぼすことが予想される場合は、避難者の安全確保を目的とした防御を優先する。

 市街地優先防御として、大規模工場・大量危険物貯蔵施設等から出火し多くの消防力を必要とする場合は、市街地に面する部分及び人命危険の高い地域の延焼火災防御を優先とし、それらを鎮圧させた後に消防力を集中して防御活動を行う。ただし、不特定多数の者を収容する高層建物等から出火した場合は、特殊車両等を活用し、人命救助を目的とした防御活動を優先する。

 消火可能地域優先防御として、重要度の同じ地域に複数の火災が発生した場合は、消火可能地域の防御を優先する。

(3) 火災の覚知は、電話等の通信障害が予想されるため、対策本部・方面本部及び出張所等において積極的に火災発見に努める。なお、覚知方法等は、第16条による。

(4) 火災の発見報告

火災を発見(覚知)したときは、次の系統により無線等で報告するとともに、発見(報告)及び報告内容を記録する。

画像

(5) 出動部隊は、第19条による。

(6) 出動指令は、第20条による。

(7) 庁舎の破壊や道路障害等のため署所から出動できないときの措置としては、消防団との合流や、小型動力ポンプを人力で搬送する等有効な措置を行い、防御活動にあたる。なお、出動途上の留意事項は、第21条による。

(8) 水利選定及び水利部署は、消火栓以外の水利を原則とする。ただし、配管の口径が250ミリメートル以上の消火栓と自然流下地域の消火栓については使用を試みる。

 防火水槽へ水利部署する際の隊数は、原則として40立方メートルは1隊、100立方メートルは2隊とする。

 河川・池等無定量水利に部署する先着隊は、後着隊を考慮した位置とする。

 水利部署位置にあつては、消防力が優勢な場合は風速を考慮し火勢を阻止する側とする。

(9) 送水及び中継については、定量水利に部署した隊にあつては、放水量と消火効果を十分考慮した送水を行うものとするが、無定量水利に部署した場合は、大量強力送水を行う。なお、沿岸地域の火災で水利が不足しているときは、大量放水可能な消防艇等からの送水を考慮するとともに、消防艇を要請する場合は接岸場所を指定する。

(10) ホースの破損防止については、ホース延長時の屈曲等を極力避けるとともに、ホースの引き摺りや通行車両の踏み付けによる破損に十分注意する。ホースブリッジが不足する場合には、応急的に使用できる木材等の器物を使用し破損防止を図る。

(11) 進入及び注水については、次により実施する。

 放水口数は、水槽付ポンプ車は3口、普通ポンプ車は2口放水を原則とする。この場合に、人員不足のときは付近の住民に協力を求める。

 進入における注水部署は、安定性があり、落下物・倒壊による危険性がない位置とし、原則として屋内進入は行わない。

 消防力が優勢で攻撃防御が可能な場合には、延焼危険大なる方向から順次包囲態勢をとり一挙鎮圧を図る。

 消防力が劣勢の場合は、守勢防御とし、延焼防止に重要な方向に部署する。

 避難場所・避難路確保の場合は、周囲の火勢から避難者を保護するため、避難路に面する部分を優先する。

 重要建物等により多くの危険が予測される場合、人命危険の大きい方面を優先する。

 注水は、死角のない場所に位置し、努めて移動注水を行い、筒先担当火面長10メートル以上とする。

 注水は、努めて大口径、大量強力放水とする。

 使用水量が制限される場合は、無駄な注水は極力避けるとともに、火点の鎮圧にとらわれず、火点外周の延焼火面に注水し延焼防止を図る。

(12) 補水隊の編成は、貯水槽・プール等の定量水利に部署した場合、部隊数・水量から使用可能時間を判断し、早期に補水手配を行う。また、補水は、火点後方の有効水利・道路狭あいの防火水槽・消火栓・建築物の受水槽その他の水利部署予定のない水利から、小型動力ポンプ・消防団・自主防災組織のポンプ等を用いて行う。

(防御行動の心得)

第24条 火災防御を行うにあたり、分隊長又は副分隊長(以下「指揮者」という。)及び隊員は、同時多発火災に対し、火災の様相・風向・風速等に留意し、常に転戦路を確保するとともに、限られた消防力を最大限に活用するため、防御中の火災は、その隊の責任で鎮圧させる強固な精神力をもつて行うよう心がける。

2 火災防御要否の判断を行うにあたり、指揮者は、出火建物の状況・人命危険・火勢の推移状況・消火効果及び他の火災等を考慮し、最終的な総合被害の軽減を速やかに判断し、火災防御活動の要否を決定する。

3 延焼阻止可否の判断として、指揮者は、火災の状況から活動中の隊のみで延焼阻止の可否を早期に判断し、延焼阻止不能で、更に人的・物的に甚大な被害に発展すると判断される場合は、方面本部長にその旨を報告し応援要請を行う。

(応援隊の要請)

第25条 指揮者は、延焼防止及び人命の安全確保のため応援隊が必要と判断されるときは、方面本部長に対し、応援隊の要請を行う。この場合に、所要隊数・集結場所・必要資器材・担当方面(任務)を具体的に明示する。なお、所要応援隊の算定が困難なときは、火面長や燃焼物等の火災状況を報告し、判断を仰ぐ。

2 方面本部長は、所属の消防力では対応が不能と判断した場合は、警防本部長に応援隊の要請を行う。

3 飛び火警戒として指揮者は、火災の状況・風速・風向等により飛び火の発生が予測されるときは、車両積載スピーカー等による呼びかけや消防団・自主防災組織による巡回により、住民に対し飛び火警戒と即時消火の実施を指示する。

(転戦要領)

第26条 転戦時期は延焼防止が成功し、それ以上拡大の危険がない時期とし、部分的な延焼及び残火処理は、消防団・自主防災組織及び住民に要請する。なお、転戦可能となつた場合は、方面本部長に報告する。

2 指揮者の判断による転戦は、現に火災防御活動中であつても優先順位の高い延焼火災を視認し、自己隊が転戦、消火活動が可能であると判断したときは、方面本部長に必要な報告を行い、延焼阻止前であつても転戦する。

3 指揮者は、方面本部長に転戦を指令されたときは、延焼阻止前であつても必要な措置を行つた後に転戦する。ただし、転戦が不可能であると判断した場合は、下命者に即報し、更に指示を受ける。

4 転戦時の措置として、使用したホース等は原則として収納するものとするが、速やかに転戦を要する場合は、指揮者の判断により転戦先の活動に必要最小限のホースを収納するほか転戦途上の署所においてホース等を補充する。

(延焼阻止線防御活動要領)

第27条 延焼阻止線防御活動要領は、次のとおりとする。

(1) 延焼阻止線の設定として、方面本部長及び指揮者は、火災が延焼拡大し大火災となつた場合、延焼阻止線を設定し、消防力を集中し火災の拡大防止を図る。

(2) 延焼阻止線の選定は、河川・鉄道線路・公園緑地・空地・連続する耐火建築物・幅員の広い道路・水利状況等を考慮し選定する。

(3) 横風における消火活動として、火勢が熾烈な場合、火流の風下寄りの側面に部署し両側から火流を狭撃して逐次火流の幅を狭めながら、最後に延焼阻止線で阻止する。

(4) 風下における延焼阻止線の消火活動は、部分破壊を併用しながら前面街区に予備注水を行い、火勢を一旦弱め最終的に道路等で阻止する。

(5) 延焼阻止線の筒先配備は、耐火建築物帯等で焼け止りが期待できる部分は筒先を少なく、また、他の部分は多く配備する。

(6) 放水銃は、水量が豊富な水利に部署していることを前提として使用するものとし、放水にあつては、大量強力放水を行うよう配慮する。

(7) 水利分布による方向性については、延焼阻止線は、水利分布状況と水量により火流の方向によつて使用できない場合があるので、方向性に十分注意する。

2 火災防御活動に係る活動記録は、別記第2号様式に基づき作成する。

(避難場所・避難路の消火活動要領)

第28条 火災が多発し、時間経過とともに延焼拡大し避難者に危険が及ぶと判断したときは、避難場所及び道路の周辺を集中して防御し、避難者の安全確保に全力をあげる。

(関係機関の要請)

第29条 方面本部長は、ガス漏えい及び電気等に起因する火災が発生した場合は、警防本部長を経由し関係機関を要請する。

(救急活動要領)

第30条 救急初動体制の確保として、次の各号により行うものとする。

(1) 救急初動体制

 救急初動体制については、原則として既に出場している救急隊及び単独出場可能な救急隊とする。

 救急初動体制の確保が不可能な分署等については、参集職員によつて早期に救急出場体制の確立を図る。

(2) 多数の負傷者対応として、次の救急資器材を増強し救急活動を実施する。

 平担架

 創傷等保護用資器材

 酸素ボンベ

 感染防止用資器材

 (ポリ缶)

(3) 救急出場範囲

 出場範囲は、管轄区域内を原則とする。

 医療機関収容後、既に収容されている負傷者の転院搬送要請があつた場合は、自己覚知として搬送手段を決定し転院搬送を行う。

 医療機関から引き揚げ途上、住民からの救急要請があつた場合は、負傷者の観察を行い、医療機関収容か・救護所搬送か・現場処置かを判断し、いずれかを選択し対応する。

(4) 収容医療機関等の選定は、次の症状区分に基づき医療機関等の選択を行う。

収容医療機関等の選択

負傷者の症状

○病院収容を原則とする

①大出血がある外傷者

②全身打撲・他損傷者

③頭部・胸部・腹部・腰部の外傷者

④重傷シヨツク者

⑤重傷熱傷者

⑥脊髄損傷者

⑦呼吸困難者

⑧意識障害があり、呼吸・循環機能障害が伴う者

○ 入院治療が必要な場合は、病院又は入院施設のある医院

上記以外の負傷者

○ 入院が必要ない場合は、医院又は医師の待機している救護所

○ 医師の治療が必要な場合は直近の医院又は医師の待機している救護所

自力歩行可能者で、程度は軽症と思われるが、何らかの応急手当が必要な者

(5) 医療機関収容方法については、集中収容は避けるべきであり分散収容する。

 負傷者は早期に医療機関へ収容することが必要であるため、専門治療を必要とする負傷者(脳外・口腔外科・在宅治療等)を除き、管轄区域内の直近の医療機関及び管轄に隣接している地域の医療機関へ分散収容する。

 三次医療機関への搬送は、原則として救急現場からの収容ではなく、高度救命医療を必要とする医療機関に収容されている負傷者の転院先医療機関としての位置付けをする。

 医療機関等からの要請で重症患者等の長距離搬送を行う場合は、ヘリコプター等の航空機による搬送も考慮する。

(6) 感染防止対策については次による。

 感染源に対する事項

(ア) 特に車内天井・壁・窓等、収容搬送後の清掃と点検をする。

(イ) 救急資器材の清掃と点検をする。

(ウ) ストレツチヤー等搬送資器材の清掃と点検をする。

(エ) 医療器具の清掃と点検をする。

 感染経路に対する事項

(ア) ストレツチヤー上に敷物をする場合は、清拭可能な敷物又はデイスポ敷物で対応する。

(イ) 使用資器材の消毒を励行する。

(ウ) 車内清掃を徹底する。

(エ) 血液からの感染防止を徹底する。

(オ) 空気感染に対する感染防止を徹底する。

(7) 活動記録は、別記第3号様式に基づき作成する。

(救助活動要領)

第31条 震災時の救助活動は、救助隊を主体に各関係機関と相互協力し、組織的な人命救助活動を実施する。

(1) 基本方針は、第18条による。

 地震発生初期の活動体制は、自隊署所周辺の救助活動を行うとともに、被災地域の情報収集と被害状況の把握に努め、順次、広域救助体制を図る。

 火災が少ない場合の体制は、地震後の火災発生が少なく十分防御可能であり、救助事案が多発している場合は、消防隊を順次、救助へと移行を図る。

 救助事案の発見は、第16条による。

(2) 活動方針の決定について方面本部長は、管轄区域の災害発生状況を総合的に判断し、活動隊の主力傾注方向を決定する。

 火災が多発し、全力を挙げて消火活動を行う必要があるときは、火災現場周辺の救助・救急活動を救助隊に行わせる。

 火災は発生しているが現有消防力で消火可能であり、消防力に余裕があると判断された場合は、救助隊及び消防隊を火災と並行して救急・救助活動にあたらせる。

 火災の発生がなく、全主力を救助活動に傾注できる場合は、消防隊も積極的に救助活動に従事させる。また、部隊の編成は、救助隊・救急隊を中心として特別に編成する。

(3) 出動途上の留意事項は、第21条による。

(4) 救助活動中における留意事項は、次による。

 災害の様相から部隊・資器材等に不足が生じたときは、必要事項を付加し、方面本部長に応援要請を行う。

 救助した負傷者は救急隊に引き継ぐことを原則とするが、引継ぎが不可能なときは消防団員、地域の自主防災組織・付近の住民に依頼し、現場付近の応急救護所又は医療機関に搬送を要請する。

 活動記録は、別記第4号様式に基づき作成する。

(5) 応急救護方針は、早期に、消防本部・署所が住民対応・負傷者救護を兼ねた応急救護を実施し、別記第5号様式に記録する。

(通信運用要領)

第32条 震災等における非常災害時の通信連絡体制は、災害現場活動の指揮命令及び情報伝達の混乱を防止するため、次の各号により行う。

(1) 有線通信正常時の通信体制

 部隊運用時の無線通信は、消防系無線局の活動波により運用する。

消防車

消防波1・消防波2

救急車

救急波1・救急波2

 消防系無線局の統制波及び主運用波の運用は、警防本部及び応援隊が主として使用することとし、他の機関は災害情報に係る事項又は警防本部からの呼出し以外発信してはならない。

 構成市町対策本部と消防本部との間の通信は、一般加入電話又は地域衛星通信ネツトワークにより行う。

 部隊運用時の出動指令伝達及び情報伝達は、次により実施する。

通信の対象

通信手段

備考

警防本部←………→方面本部

1 消防救急無線設備

2 加入電話

3 加入電話FAX

4 消防専用電話装置


警防本部←………→消防出動隊

1 消防救急無線設備

災害情報のみ

方面本部←………→消防出動隊

1 消防救急無線設備


警防本部←………→救急出場隊

1 消防救急無線設備

2 携帯電話

災害情報のみ

方面本部←………→救急出場隊

1 消防救急無線設備

2 携帯電話


 警防本部長は、無線の交信と混乱を防止し有効適切な交信を確保するため無線統制を行うもとのし、次により実施する。

(ア) 無線統制及び解除は、無線局の一括呼び出し後、次のとおりとする。

『只今から震災時無線統制を図れ。』

『○日○○時○○分無線統制を解く。』

(イ) 統制された各局は、災害情報又は警防本部からの呼出し以外は発信してはならない。

 有線統制については、災害応急活動に係るもの以外の有線電話の使用を制限する。

ただし、統制中であつても緊急事案に限り発信することができる。

 留意事項

(ア) 有線・無線による通信は、原則として警防本部及び方面本部からの呼出しに応じて行う。ただし、火災・救急等災害出動途上において災害を覚知し、方面本部長の指示を求める場合及び終期情報の伝達を行う場合はこの限りでない。

(イ) 通信指令室及び各署所は、事前に無線による不感地帯を把握し、必要ある場合は中継方法をとり決める等無線通信体制の万全を期する。

(2) 有線通信途絶時の通信体制

有線通信施設に障害が生じた場合は、消防救急無線設備を使用して通信体制を確保する。

(3) 有線通信・無線通信途絶時の通信体制

有線及び無線による通信が途絶した場合は、次により通信体制を確保する。

 消防本部庁舎無線設備に障害が生じた場合は、警防本部内に移動用の消防救急無線設備を設置するとともに、屋上に仮設アンテナを設けて電波到達範囲内の通信体制を確保する。

 消防本部と各署所の間における通信体制は、車載又は携帯消防救急無線設備を使用し通信を確保する。

(4) 他機関との通信体制としては、災害状況や情報の伝達等における消防本部及び構成市町の対策本部並びに新潟県防災部局との通信体制は、地域衛星通信ネツトワーク又は無線設備の防災相互波を使用し通信を確保する。

(情報伝達及び報告要領)

第33条 各種情報の伝達等は、別表第7に基づき次の要領で行う。

(1) 警防本部は、地震の規模及び震度並びに津波予警報その他の地震情報を収集するとともに、警防本部において収集した被害状況等を、方面本部・構成市町対策本部及び関係機関へ提供する。

(2) 方面本部は、警防本部からの伝達を消防活動部隊・消防団等に伝達・指示するとともに、警防本部からの情報提供及び方面本部において収集した情報に基づき効率的な部隊運用を図る。

2 情報の伝達方法は、次により行う。

(1) 消防無線の活用を図る。

(2) 有線電話を積極的に活用するものとするが、機能障害等を勘案して従たる通信網として活用する。

(3) その他、あらゆる手段を活用し情報伝達を行う。

3 情報等の報告は、次により行う。

(1) 警防本部及び各方面本部において参集職員及び住民等からの通報・情報提供等は、別記第6号様式に基づき処理する。

(2) 方面本部で収集した情報等を報告する場合は、別表第8に定める順位とし、報告順位1の情報は即報するものとし、報告順位2及び報告順位3の情報については緊急活動の必要がなくなつた時点で報告する。

(3) 被害状況即報報告は、別記第7号様式に基づき行う。

(4) 消防職員の参集状況報告は、別記第8号様式に基づき行う。

(5) 参集記録表(別記第9号様式)は、各所属において記録し保管する。

第8章 広域応援体制

(広域応援体制)

第34条 車両等の応援受入れは、次の各号により行うものとする。

(1) 応援は次のとおり要請するものとする。

 個々の応援協定の規定に基づき要請を行う。

 緊急消防援助隊の要請は、別に定める受援計画に基づき実施する。

(2) 応援隊の受付については、集結場所を使用し、警防本部員で受付を行う。

(3) 応援車両等の配属については、方面本部長からの要請に基づき警防本部長が決定する。なお、配属先へは、警防本部員が車両等を使用し、誘導を行う。

(4) 応援車両等の活動内容は、方面本部長が、方面本部員を通じて行う。

(5) 部隊指揮については次による。

 応援隊の指示・命令は、方面本部長が応援隊の隊長を通じて行う。

 応援隊単独の部隊指揮は、応援隊の隊長とする。

 自隊と共同しての部隊指揮は、自隊現場最高責任者とする。

(6) その他

 応援隊の宿泊所及び食料等については、事前に構成市町災害対策本部等と調整を図り、住民の避難所と重複しないよう留意する。

 応援隊の活動を補助するための広域管内図を確保する。

 応援隊車両の駐車場を確保する。

 応援隊の資機(器)材保管場所を確保する。

(職員派遣)

第35条 警防本部長は、関係団体等との調整等のために、次の各号に定める対策本部等へ職員を派遣することができる。

(1) 構成市町に設置される災害対策本部

(2) 緊急消防援助隊調整本部

(3) 警防本部長が必要と認める対策本部等

この要綱は、平成9年11月11日から施行する。

(平成15年消本訓令第5号)

この要綱は、平成15年7月7日から施行する。

(平成17年消本訓令第5号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第14号)

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施した。

別表第1(第2条関係)

消防地震災害等対策組織

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別表第2(第5条関係)

警防本部の任務分担表

班名

任務

総務班

1 災害対策全般の総合調整に関すること。

2 構成市町災害対策本部及び関係機関との連絡調整に関すること。

3 報道機関との連絡調整及び情報提供に関すること。

4 警防本部長及び警防副本部長の伝令に関すること。

5 職員の公務災害及び損害調査に関すること。

6 職員の労務管理に関すること。

7 災害活動用物品の確保に関すること。

8 応援協定に基づく応援部隊の連絡調整に関すること。

9 庁舎の保全及び応急復旧に関すること。

10 他の班に属さない事項

警防班

1 警防本部の設置運営に関すること。

2 消防活動方針及び活動情報収集に関すること。

3 消防用資機材の現場補給に関すること。

4 応援協定に基づく運用に関すること。

5 避難の勧告及び指示に関すること。

6 救急・救助活動に関すること。

7 応急救護対応に関すること。

8 建設重機等の運用に関すること。

9 その他、防御及び指揮活動上必要な事項

予防班

1 災害情報の収集に関すること。

2 災害状況の把握及び状況図の作成、並びに調査記録に関すること。

3 火災予防に関すること。

4 危険物災害活動の指導に関すること。

5 危険物製造所等関係施設に対する危険物の安全措置指導に関すること。

6 危険物施設災害報告の処理に関すること。

7 その他必要な事項

通信班

1 消防隊の出動指令に関すること。

2 災害情報等の収集及び伝達に関すること。

3 通信運用及び無線統制に関すること。

4 通信施設の保全・修理に関すること。

5 住民対応に関すること。

別表第3(第6条関係)

方面本部の任務分担表

班名

任務

指揮班

1 方面本部設置運営に関すること。

2 出動体制の確立に関すること。

3 参集状況及び部隊編成状況の把握に関すること。

4 消防活動方針に関すること。

5 応援部隊要請に関すること。

6 延焼阻止線、警戒区域の設定に関すること。

7 活動用資機材の調達確保に関すること。

8 建設重機に関すること。

9 消防団との連携に関すること。

10 その他、指揮活動上必要な事項

災害活動班

1 災害の予防、警戒及び防ぎょ活動に関すること。

2 人命救助、救急活動に関すること。

3 災害状況の把握及び報告に関すること。

4 避難勧告、指示に関すること。

5 応急救護に関すること。

6 通信機保持に関すること。

7 その他、災害活動に関すること。

情報収集班

1 災害状況及び情報の収集に関すること。

2 警防本部及び関係各機関との連絡に関すること。

3 災害状況図及び警防活動図の状況作成に関すること。(現場写真、記録等含む。)

4 災害予防及び警戒に関すること。

5 消防広報に関すること。

6 構成市町災害対策本部との連絡調整に関すること。

7 火災等原因調査及び被害並びに損害調査に関すること。

8 その他、情報収集に関すること。

庶務班

1 参集職員の確認及び勤務に関すること。

2 職員の公務災害に関すること。

3 職員の被害調査に関すること。

4 警防本部との連絡調整に関すること。

5 庁舎及び消防施設等の被害状況の把握に関すること。

6 その他、方面本部に関すること。

別表第4(第11条関係)

職員参集指定場所

所属

参集職員

参集指定場所

警防本部

総務班

総務課員

消防本部

警防班

警防課員

予防班

予防課員

通信班

通信指令室員

方面本部

指揮班

災害活動班

情報収集班

庶務班

署員

各所属署

分署員

各所属分署

所員

各所属所

別表第5(第22条関係)

消防指揮系統図

第一系統図

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第二系統図

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別表第6(第23条関係)

道路狭隘及び密集地域一覧表

区番

地区名

包含町丁名

1

新発田市街地

豊町・諏訪町・大栄町・御幸町・中央町・本町・東新町・新富町・緑町・大手町・城北町・中曽根町・西園町・住吉町・新栄町・小舟町・富塚町

2

五十公野地区

五十公野

3

赤谷地区

赤谷

4

加治地区

早道場・三日市

5

佐々木地区

佐々木

6

網代浜地区

網代浜

7

亀塚地区

亀塚

8

次第浜地区

次第浜

9

藤寄地区

藤寄・大夫興野

10

稲荷岡地区

稲荷岡・下中沢・福岡・古田・真中・真野原外・富岡・関井・長者舘・中野・長島・小川・宮吉・米子

11

藤塚浜地区

藤塚浜

12

月岡地区

月岡

13

本田地区

中之通・天王

14

乙次地区

大伝・乙次

15

胎内市街地

水沢町・新栄町・西栄町・本町・大川町・北本町・東本町・西本町・本郷町・新和町・倉敷町・協和町・住吉町・若松町・二葉町

16

築地地区

築地・宮の下・築地新・高橋・掘口・中倉・苔実・村松浜・中村浜・笹口浜

17

乙地区

乙・荒井浜・桃崎浜・平木田駅前

18

黒川地区

黒川・東牧

別表第7(第33条関係)

情報・伝達及び報告

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別表第8(第33条関係)

情報の報告順位

項目

報告順位

1

2

3

庁舎・車両及び職員の状況

・出動不能車両及び通信施設の状況

・庁舎の損壊

・庁舎の損壊

・職員及び家族の被害状況

・消防車両及び資機材の損傷状況

火災の状況

・発生場所及び延焼危険の有無

・防御活動状況

(鎮火及び応援要請の可否)

・未着手火災状況

(防御を要するもの)

・消防隊による鎮火火災の概要

・既着手火災状況

(防御を要するもの)

・住民が消火及び自然鎮火した火災の状況

・出火件数・消失棟数・面積・罹災世帯・人員・損害額の概要

・消防部隊の活動状況

人命損傷状況

・救護所の開設及び医療機関の受入体制確認

・大規模救助、救急事故の発生場所及び人命救助の必要の有無

・救助・救急隊による活動状況

・大規模を除く救急事故の発生場所及び人命救助の必要の有無

・救助・救急活動状況

・件数、負傷者の性別・程度等の概要

建物・崖崩れ等の被害状況

・崖崩れ(死傷者発生場所)

・消防車両の通行不能箇所(主要道路)

・崖崩れ(その他)・堤防・護岸等の損壊

・重要対象物の被害状況

・消防車両の通行不能箇所(主要道路を除く)

・堤防・護岸等の損壊(その他浸水家屋を伴うもの)

・建物の倒壊状況

・電気・ガス・水道・電話の被害状況

危険物災害等

・災害発生の事業所

・危険物・高圧ガス・劇毒物等の災害種別

・流出(漏えい)場所が事業所内に限られているか又は外部に及んでいるか(その範囲)

・火災危険の有無又は火災の状況

・災害の発生時刻

・災害による人的・物的被害状況

・災害に対する応急処置の状況

・災害の拡大の状況

・漏えい拡散防止・防御活動の状況

その他


・消防水利施設の使用可否

・住民の避難状況

・食料・飲料水・燃料の確保状況

・緊急調達の状況

・その他、消防活動上必要と認める事項

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新発田地域広域事務組合消防本部地震災害警防活動要綱

平成9年11月11日 消防本部訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
平成9年11月11日 消防本部訓令第10号
平成15年5月1日 消防本部訓令第5号
平成17年3月18日 消防本部訓令第5号
平成17年8月26日 消防本部訓令第14号
平成25年1月29日 消防本部訓令第3号
令和3年4月1日 消防本部訓令第8号