○新発田地域広域事務組合消防本部警防活動要綱
平成9年11月11日
消本訓令第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、新発田地域広域事務組合消防本部警防規程(平成9年新発田地域広域事務組合消防本部訓令第4号)第39条第2項の規定に基づき、消防部隊の警防活動について必要な事項を定めることを目的とする。
(先着隊の行動)
第2条 先着隊は、災害現場において、主として次の事項に留意して行動するものとする。
(1) 人命救助
(2) 情報収集及び報告
(3) 現場即報
(4) 延焼防止
(5) 消防部隊の増強の有無の早期判断
(後着隊の行動)
第3条 後着隊は、災害現場において、主として次の事項に留意して行動しなければならない。
(1) 先着隊との連携による人命救助
(2) 災害の推移状況の早期判断
(3) 前号の判断に基づく部署位置の決定
(4) 警戒区域の早期設定及び周知
(5) 警戒活動中の現場即報
第2章 現場指揮本部
(設置基準)
第4条 現場指揮本部は、出動部隊の規模により区分して設置するものとし、その設置基準は別に定めるものとする。
(指揮権移行)
第5条 現場指揮本部を設置したときは、出動部隊の長は、直ちに現場状況の推移及びそれまでの活動状況を指揮本部長に報告し、その指揮下に入るものとする。
第3章 活動初期の措置
(現場判断)
第6条 出動部隊の長は、災害現場の状況から判断し、増強部隊の要請及び警戒区域の設定その他状況に応じた的確な初動措置を行わなければならない。
2 出動部隊の長は、災害の状況、消防部隊の現況等を総合的に判断し、適切に各隊を配置しなければならない。
(現場即報)
第7条 出動部隊の長は、次の事項を逐次警防本部に即報しなければならない。
(1) 災害の種別並びに災害の発生場所及びその周辺の状況
(2) 消防部隊の増強の要否
(3) 死傷者、行方不明者又は要救助者の状況
(4) 重大な警防活動作戦の実施又は変更
(5) 警戒区域の設定状況
(6) 火災の鎮圧、鎮火又は警防活動の終了
(7) その他必要と認める事項
(情報伝達)
第8条 通信指令室長は、出動部隊等に現場活動上必要な情報を的確に伝達しなければならない。
(現場情報の報告)
第9条 各隊の長は、自隊が活動を開始したとき及び重要な情報等を覚知したときは、その状況を出動部隊の長に報告しなければならない。
2 出動部隊の長は、前項の報告を受けたとき又は自ら情報を得たときは、必要に応じ速やかに出動部隊に周知しなければならない。
(人命救助)
第10条 出動部隊の長は、人命の危険が大である災害に対しては機を失することなく、救助分隊又はその他の分隊を人命検索に専従させなければならない。
(警戒区域の設定)
第11条 警戒区域の設定範囲については、次の各号により災害の状況及び気象状況から合理的に判断して決定する。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2の規定に基づく火災警戒区域で、ガス、火薬又は危険物(以下「ガス等」という。)の漏えい、飛散、流失等の事故が発生した場所が消防対象物のうちにある場合は、当該対象物の周囲から半径約100メートルを超える範囲以内に設定する。
(2) 前号における警戒区域のほか、ガス等の濃度が爆発限界の30パーセントを超える範囲は、爆発危険区域とする。
(3) 消防法第28条の規定に基づく消防警戒区域で、消防対象物の火災の場合は、当該対象物のある街区(道路及び河川等で囲まれた部分をいう。)に設定する。
2 前項の設定範囲は、災害の規模、周囲の状況及び気象状況に応じ拡大し、又は縮小するものとする。
(関係機関との連絡)
第12条 出動部隊の長は、必要があると認めるときは、災害現場に出動している関係機関又は消防対象物の関係者と連絡を密にし、警防活動の効果をあげるよう努めるものとする。
第4章 活動中期の措置
(消防対象物の使用等)
第13条 消防法第29条の規定に基づく消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限は、必要最小限にとどめなければならない。
(資材調達)
第14条 災害現場の資材調達(消防機関所有のものを除く。)は、出動部隊の長の要請に基づく警防本部長の命令によつて調達するものとする。ただし、急を要する場合で、関係者の承諾を得たとき又はあらかじめ協定が締結されているとき等については、出動部隊の長の判断によりこれを調達することができる。
2 出動部隊の長は、前項ただし書の資材調達を行つた場合においては必要な事項を記録するとともに、事後に本部長に報告しなければならない。
(現場広報)
第15条 災害現場の広報は、大隊長の指示により行うものとする。
(現場交代)
第16条 大隊長は、警防活動が長時間に及ぶと予測されるときは、隊員の疲労度を考慮し交代要員等の現場措置をとるものとする。
(補給活動)
第17条 大隊長は、警防活動が長時間に及ぶと予測されるときは、出動部隊に対する食料、飲料水及び燃料等の補給活動を要請するものとする。
第5章 活動終期の措置
(鎮圧及び鎮火の決定)
第18条 火災の鎮圧及び鎮火並びに警防活動終了の決定は、出動部隊の長が行うものとする。
(鎮火後の警戒)
第19条 出動部隊の長は、火災等の現場において警戒の必要があると認めるときは、部隊を指定してこれにあたらせるものとする。
2 出動部隊の長は、残火処理にあたつた分隊等に必要な指示を行うものとする。
(再燃火災の防止)
第20条 出動部隊の長は、部隊が引き揚げた後における再燃火災防止のため必要があるときは、関係者に対し監視警戒の協力を依頼するものとする。
(出動部隊の引揚げ等)
第21条 出動部隊の撤収及び引揚げ等については、出動部隊の長の命令によるものする。
2 各隊は、撤収後速やかに出動部隊の長に人員、機械器具の異常の有無を報告しなければならない。
3 各隊は、災害現場から引揚げを完了したときは直ちに機械器具の点検整備を行い、次の出動に備えなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年11月11日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(令和3年消本訓令第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施した。