○新発田地域広域事務組合消防本部火災等出動要綱

平成9年11月11日

消本訓令第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、新発田地域広域事務組合消防本部警防規程(平成9年新発田地域広域事務組合消防本部訓令第4号。以下「警防規程」という。)第37条第3項の規定に基づき、新発田地域広域消防本部管内に発生する火災、救急及び救助(以下「火災等」という。)のうち、「新潟東港地区石油コンビナート等災害に係る新発田地域広域事務組合消防本部出動要綱」(昭和57年新発田地域広域事務組合消防本部訓令第1号)による出動を除く火災等における消防部隊の出動について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 署所とは、消防署、分署及び出張所をいう。

(2) 普通出動(場)とは、一般建築物、工作物及び物件で、主として普通消防ポンプ車等で消火可能な火災出動並びに救急及び救助事故における当該出動(場)をいう。

(3) 特別出動とは、次に掲げる対象物等の火災出動をいう。

 中高層建築物とは、地上4階以上の建築物をいう。

 大規模建築物とは、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物をいう。

 病院施設とは、入院設備を有する病院及び医院をいう。

 社会福祉施設とは、老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保健施設、救護施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、障害者支援施設の建物をいう。

 特殊危険対象物とは、危険物、特殊可燃物その他これ等に類する物品を貯蔵又は取り扱う対象物をいう。

 林野とは、森林、原野又は牧野その他これ等に類する場所をいう。

 車両とは、自動車、鉄道車両及び被けん引車をいう。

 下草等とは、枯れ草、雑木又は残材等をいう。

(4) 特命出動(場)とは、消防長が特に命令する出動をいう。

(5) 警戒出動とは、事故発生以前における事故に対する未然防止のための出動をいう。

(6) 協定市町村とは、消防相互応援協定を締結している市町村及び事務組合をいう。

(火災等の覚知)

第3条 火災等の覚知にあつては、次の各号について把握するよう努めなければならない。

(1) 発生場所

(2) 目標物

(3) 燃焼物等及びその状況

(4) 通報者の氏名

(5) その他必要な事項

2 駆け込み等119番通報以外で覚知した場合は、直ちに通信指令室長(以下「指令室長」という。)に通報しなければならない。

3 前項による火災等を受理した指令室長は、火災等の状況により、警防規程第37条の区分に基づき指令するものとする。

第2章 火災出動

(普通出動)

第4条 普通出動は、次の各号に掲げるところにより出動するものとする。

(1) 第1出動は、消防長が別に定める。

(2) 第2出動は、覚知時における火災の状況及び異常気象等により延焼拡大が予想されるとき又は第1出動隊をもつて鎮圧困難であると、指令室長若しくは先着隊の長等が判断し要請した場合

(3) 第3出動は、所轄消防署長(以下「所轄署長」という。)が、第2出動をもつても火災等がなお拡大するおそれがあると判断し、消防長に出動を要請した場合

2 前項の出動は、途上において鎮火報を覚知又は先着隊より後続隊の必要がない旨の通報があつたときは、指令室長は、原則として所轄署所の1個分隊を除き、その他の各分隊を帰署(所)させるものとする。

3 指令室長は、第1項各号に掲げる出動ができない消防隊がある場合は、直近の消防隊に出動を指令する。

(特別出動)

第5条 特別出動の場合は、状況により次の各号に掲げるところにより出動するものとする。

(1) 中高層建築物

 第1出動は、消防長が別に定める。

 第2出動は、所轄署長が、第1出動をもつても火災等がなお拡大するおそれがあると判断し消防長に出動を要請した場合

(2) 大規模建築物

 第1出動は、消防長が別に定める。

 第2出動は、所轄署長が、第1出動をもつても火災等がなお拡大するおそれがあると判断し消防長に出動を要請した場合

(3) 病院施設

 第1出動は、消防長が別に定める。

 第2出動は、所轄署長が、第1出動をもつても火災等がなお拡大するおそれがあると判断し消防長に出動を要請した場合

(4) 社会福祉施設

 第1出動は、消防長が別に定める。

 第2出動は、所轄署長が、第1出動をもつても火災等がなお拡大するおそれがあると判断し消防長に出動を要請した場合

(5) 特殊危険対象物

 第1出動は、消防長が別に定める。

 第2出動は、所轄署長が、第1出動をもつても火災等がなお拡大するおそれがあると判断し消防長に出動を要請した場合

(6) 林野

 第1出動は、消防長が別に定める。

 第2出動以降は、現場の状況等により出動するものとする。

(7) 車両

 第1出動は、消防長が別に定める。

 第2出動以降は、現場の状況等により出動するものとする。

(8) 下草等

 第1出動は、消防長が別に定める。

 第2出動以降は、現場の状況等により出動するものとする。

(特命出動)

第6条 特命出動は、前2条に掲げるもののほか、航空機、船舶(漁船及び遊魚船を除く。)等の火災及び危険物、毒劇物、毒性ガス又は可燃性ガスの漏えい事故等で、特に必要と認める場合は、特別に消防隊を編成し出動させるものとする。

(現場速報)

第7条 出動部隊の各指揮者は、次に掲げる事項を通信指令室に通報するよう努めなければならない。

(1) 先着小隊長又は分隊長

 出動途上における火煙認知の有無等

 対象物及び状況

 要人命救助の有無

 自己隊の水利部署、位置

(2) 中隊長又は小隊長

 後続消防隊必要の可否と防御活動状況

 火災の概要(住所、氏名、対象物及び焼損程度)

2 指令室長は、前項第2号の事項を速やかに消防長に報告しなければならない。

(各指揮者の現場報告)

第8条 出動部隊の各指揮者は、現場において防御の態勢を完了し活動を開始したときは、携帯無線又は口頭で自己隊の防御部署その他必要事項を現場の最高指揮者に報告し、更に事後の状況を必要に応じ随時報告するものとする。

(部隊の制限出動)

第9条 指令室長は、火災の種別及び状況が次に掲げる場合は、出動計画にかかわらず直近の部隊に、又は部隊を指定して出動させることができる。

(1) 電柱、電線、変圧器、ネオン管又は広告灯の火災で、建物への延焼が少ないと予想されるとき。

(2) 車両(危険物等積載車両を除く。)火災で、他への延焼危険が少ないと予想されるとき。

(3) 事後聞知の火災等で、調査を行う必要があるとき。

(4) その他の火災で、前各号に類する状況のとき。

(第2次火災の出動等)

第10条 指令室長は、第1出動部隊が出動した後に続出火災を覚知した場合は、第2出動以降の部隊を出動させるものとする。ただし、部隊編成の状況によつては部隊を指定し出動させることができる。

2 指令室長は、前項の火災を覚知したときは、他の火災に出動中の部隊の長に、その火災の場所、状況等について速やかに通報するものとする。

3 前項の通報を受けた出動部隊の長は、出動中の火災現場の状況等を判断のうえ、出動部隊の一部又は全部を移動させる等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 出動部隊の長は、前項の規定による措置が講じられない場合又は措置を講じた場合は、速やかに指令室長に報告しなければならない。

(出動指令以外の火災の措置)

第11条 各隊が出動途上において出動指令以外の火災等を発見した場合は、出動部隊の長は直ちに指令室長に通報するとともに、状況に応じた適切な措置を講ずるものとする。

第3章 救急出場

(普通出場)

第12条 普通出場は、次の各号に掲げるところにより出場するものとする。

(1) 通信指令装置により、選択された救急現場直近の救急分隊への救急出場の指令(直近隊編成方式)があつたとき。

(2) 先着隊の長若しくは出動部隊の長が、救急事故現場の状況、規模等により必要と認め指令室長に要請したとき又は指令室長がその後の覚知等で後続分隊の必要を判断し出場を追加指令したとき。

(3) 指令室長は、事故内容により必要があると認める場合は、所要の分隊を同時出場させるものとする。

(特命出場)

第13条 特命出場とは、大規模な救急事故等の出場及び消防長が特に必要と認め指令する出場をいう。なお、大規模な救急事故等の出場は、警防規程第45条の定めるところによる。

(第2次救急事故の出場等)

第14条 指令室長は、出場した救急分隊の同地区に続出した救急事故を覚知した場合は、救急現場直近の救急分隊を出場させるものとする。

(出場指令以外の救急事故の措置)

第15条 各隊が出場途上において出場指令以外の救急事故等を発見した場合は、出場分隊の長は直ちに指令室長に通報するとともに、状況に応じた適切な措置を講ずるものとする。

(区域外搬送等)

第16条 指令室長は、医師等からの要請を受け、傷病者を当広域管外の医療機関へ搬送する救急出場で、第2次又は第3次医療機関以外の医療機関に搬送する場合は、消防長に承認を得なければならない。

第4章 救助出動

(普通出動)

第17条 普通出動は、次の各号に掲げるところにより出動するものとする。

(1) 救助出動の指令があつたとき。

(2) 先着隊の長若しくは出動部隊の長が、救助事故現場の状況、規模等により必要と認め指令室長に要請したとき、又は指令室長がその後の覚知等で後続分隊の必要を判断し出動を追加指令したとき。

(3) 指令室長は、事故内容により必要があると認める場合は、所要の分隊を同時に出動させるものとする。

(特命出動)

第18条 特命出動とは、大規模な救助事故等の出動及び消防長が特に必要と認め指令する出動をいう。

(第2次救助事故の出動等)

第19条 指令室長は、出動した救助分隊の同地区に続出した救助事故を覚知した場合は、直近の分隊を出動させるものとする。

(出動指令以外の救助事故の措置)

第20条 各隊が出動途上において出動指令以外の救助事故等を発見した場合は、出動分隊の長は直ちに指令室長に通報するとともに、状況に応じた適切な措置を講ずるものとする。

第5章 警戒出動

(警戒出動等)

第21条 指令室長は、次の各号に掲げる通報又は情報を得たときは、警戒のため直近の1個分隊を出動させるものとする。ただし、その状況によつては部隊を指定して出動させることができる。

(1) 無人の建築物等で火煙は見えないが、自動火災報知設備が作動しているとき。

(2) 焚き火等が拡大したとき。

(3) 火煙が見えるが、火災と認定することが困難なとき。

(4) その他前各号に類似する状況のとき。

2 警戒に出動した部隊の長は、出動した現場の状況を指令室長に報告するとともに消防活動を行う等、必要な措置を講ずるものとする。

第6章 雑則

(消防部隊の移動配置)

第22条 消防長は、警備上必要と認めた場合は、消防部隊を他の署(所)へ移動配置することができる。

(協定市町村への応援出動)

第23条 協定市町村から応援要請があつたときは、指令室長は、直ちに最寄りの署所又は状況により部隊を指定して出動させるとともに、その旨を消防長に報告するものとする。

ただし、次の各号に掲げる場合は、消防長の命令を受けてから出動させるものとする。

(1) 部隊が火災出動中のとき。

(2) 風、水害及び土砂災害等で、部隊が出動中又は警戒配置についているとき。

(3) 前各号に類似するとき。

(協定市町村への応援要請)

第24条 消防長は、特殊車両が修理等のため出動できないときは、あらかじめ協定市町村にその旨を通知するとともに、当該車両の出動を要請しておくものとする。

(出動報告の作成)

第25条 災害出動した部隊の長(分署及び出張所にあつてはその長)は、別に定める様式により所轄署長に報告し、所轄署長は、総括した報告書を作成し消防長に報告しなければならない。

2 前項に定める報告書のうち、救急出場報告及び救助出動報告については、別に定める規定に基づき報告するものとする。

(市町長への報告)

第26条 消防長は、火災出動並びに救急出場の業務状況を、別記第1号様式及び別記第2号様式により管内の当該市町長に報告しなければならない。ただし、業務の状況等により、当該市町が報告を必要としない場合はこの限りでない。

1 この要綱は、平成9年11月11日から施行する。

2 新発田地域広域事務組合消防本部火災出動規程(昭和60年消本訓令第3号)並びに新発田地域広域事務組合消防本部火災出動要綱(昭和60年消本訓令第4号)は廃止する。

(平成19年消本訓令第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

(平成20年消本訓令第2号)

この要綱は、平成20年10月1日から実施する。

(平成27年消本訓令第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(令和3年消本訓令第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施した。

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新発田地域広域事務組合消防本部火災等出動要綱

平成9年11月11日 消防本部訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
平成9年11月11日 消防本部訓令第5号
平成19年3月31日 消防本部訓令第5号
平成20年10月1日 消防本部訓令第2号
平成27年4月1日 消防本部訓令第2号
令和3年4月1日 消防本部訓令第7号