○消防法令に基づく防火管理者資格講習申請等の事務処理に関する規程

平成23年7月29日

告示第7号

消防法令に基づく防火管理者資格講習申請等の事務処理に関する規程(昭和55年新発田地域広域事務組合告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)の規定に基づき、新発田地域広域事務組合消防長が行う防火管理者に関する講習について必要な事項を定めるものとする。

(甲種防火管理講習)

第2条 政令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火対象物の防火管理に関する講習の申請書及び当該講習の課程を修了した者に交付する修了証は、別記第1号様式又は別記第1号様式の2及び別記第2号様式によるものとする。

(甲種防火管理再講習)

第3条 省令第2条の3第1項の規定に基づき消防庁長官が定めるところにより行う講習の申請書及び当該講習の課程を修了した者に交付する修了証は、別記第3号様式及び別記第4号様式によるものとする。

(認定証)

第4条 政令第3条第1項第1号ハに規定する消防職員に交付する認定証は、別記第5号様式によるものとする。

この規程は、平成23年8月1日から実施する。

(令和2年告示第4号)

この規程は、令和2年4月1日から実施する。

(令和4年告示第3号)

この規程は、令和4年6月1日から実施する。

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消防法令に基づく防火管理者資格講習申請等の事務処理に関する規程

平成23年7月29日 告示第7号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
平成23年7月29日 告示第7号
令和2年3月31日 告示第4号
令和4年6月1日 告示第3号