○新発田地域広域事務組合消防本部危険物の規制に関する規則
平成22年9月30日
規則第2号
新発田地域広域事務組合消防本部危険物の規制に関する規則(平成6年新発田地域広域事務組合規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項は、この規則に定めるところによる。
(仮貯蔵等の承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮貯蔵又は仮取扱(以下「仮貯蔵等」という。)の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(別記第1号様式)により消防長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第3条 新発田地域広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可申請があつた場合において、同条第2項の規定により許可したときは、危険物製造所等設置(変更)許可書(別記第4号様式)により、当該許可を申請した者に交付するものとする。
2 管理者は、法第11条第2項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請があつた場合において、法第10条第4項の技術上の基準に適合せず、又は製造所等における危険物の貯蔵若しくは取扱いが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあり、許可しないときは、危険物製造所等設置(変更)不許可通知書(別記第5号様式)により、当該許可を申請した者にその旨を通知するものとする。
(完成検査不適合の通知)
第4条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査を行つた結果、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しないと認めたときは、完成検査不適合通知書(別記第7号様式)により、当該完成検査を申請した者にその旨を通知するものとする。
2 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定による承認の申請があつた場合において、製造所等に仮に使用した場合に火災の発生その他の危険があると認めて承認をしないときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(別記第10号様式)により、当該承認を申請した者にその旨を通知するものとする。
3 管理者は、法第11条第5項ただし書の承認を受けた者が当該承認の条件に違反し、製造所等において火災の発生その他の危険があると認めたときは、その承認を取り消すことができる。
(完成検査前検査不適合の通知)
第6条 管理者は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行つた結果、製造所等の特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(別記第12号様式)により、当該完成検査前検査を申請した者にその旨を通知するものとする。
(製造所等の許可の取消し)
第7条 管理者は、法第12条の2第1項の規定により製造所等について法第11条第1項の許可を取り消すときは、危険物製造所等設置(変更)許可取消し通知書(別記第13号様式)により、当該製造所等の設置者にその旨を通知するものとする。
(製造所等の廃止の届出)
第8条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証を添付して管理者に届出しなければならない。
(保安検査の時期変更承認)
第9条 管理者は、政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査時期の変更の申請に対し承認できないときは、保安検査時期変更不承認通知書(別記第14号様式)により、当該変更承認を申請した者にその旨を通知するものとする。
(保安検査不適合の通知)
第10条 管理者は、法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を行つた結果、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項が、技術上の基準に適合していないと認めたときは、保安検査不適合通知書(別記第15号様式)により、当該保安検査を申請した者にその旨を通知するものとする。
(内部点検期間延長の届出)
第11条 省令第62条の5第1項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を延長しようとする者は、屋外貯蔵タンク内部点検期間延長届(別記第16号様式)により、管理者にその旨を届け出なければならない。
(予防規程の認可等)
第12条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による認可をするときは、予防規程制定(変更)認可書(別記第17号様式)により、当該認可を申請した者にその旨を交付するものとする。
(保安監督者の届出)
第13条 法第13条第2項の規定により保安監督者の選任の届出をする者は、当該保安監督者の危険物取扱者免状の写し及び危険物取扱等実務経験証明書(別記第18号様式)を添付しなければならない。
(在庫管理等に関する計画の届出)
第14条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(別記第19号様式)を管理者に提出しなければならない。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第15条 製造所等の設置者は、当該製造所等において危険物の貯蔵又は取扱いを3か月以上休止又は休止後その使用を再開するときは、危険物製造所等休止・再開届出書(別記第20号様式)を管理者に提出しなければならない。
(設置者の住所等変更の届出)
第16条 製造所等の設置の許可を受けた者は、その住所又は氏名若しくは名称に変更があつたときは、資料提出書(別記第21号様式)により管理者にその旨を届け出なければならない。
(製造所等の資料提出を要する軽微な変更工事及び火気使用工事の届出)
第17条 製造所等において補修、取替え等の軽微な変更工事をしようとする者は、工事を開始する前に危険物製造所等軽微な変更工事届出書(別記第22号様式)により管理者にその旨を届け出なければならない。
(製造所等の管理委任の届出)
第18条 製造所等の運営管理を委任した者は、危険物製造所等管理者届出書(別記第24号様式)により管理者にその旨を届け出なければならない。
(災害発生の届出)
第19条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、危険物製造所等災害発生届出書(別記第25号様式)により管理者にその旨を届け出なければならない。
(許可書等の再交付の申請)
第20条 危険物製造所等設置・変更許可書、タンク検査済証若しくは省令第62条の3第3項に規定する保安検査済証(以下「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した者は、許可書等再交付申請書(別記第26号様式)により管理者に再交付を申請することができる。
2 管理者は、前項の規定による申請があつたときは、許可書等の再交付をするものとする。
3 亡失した許可書等を発見したときは、これを10日以内に返戻しなければならない。
(申請書の提出部数)
第21条 この規則で定める申請書及び届出書の提出部数は2部とする。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
(施行日)
1 この規則は、平成22年10月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により行なつた危険物製造所等に係る許認可等の申請、届出、再交付の手続きについては、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。