○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する規程
平成10年8月10日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び同法施行規則(昭和43年通商産業省令第14号。以下「規則」という。)の規定に基づく新発田地域広域事務組合消防長の意見書交付、その他関係事務の処理について必要な事項を定める。
(意見書交付申請書)
第2条 法第36条第2項又は規則第56条第2項の規定による意見書の交付申請は、別記様式第1号により3部所轄消防署長(以下「署長」という。)に提出させるものとする。
2 意見書交付申請書には、次の書類を添付させるものとする。
(1) 法第36条第1項の規定に基づく3千キログラム以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置許可申請
ア 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 防火管理の計画
(2) 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設等の変更許可申請
ア 貯蔵施設等の変更許可申請書の写し
(交付申請書の受理及び処理区分)
第3条 前条の意見書交付申請書は、署長が受理するものとする。
2 署長は、前項の意見書交付申請書を受理したときは、次のことを審査するものとする。
(1) 消防用設備等の消防法令の規定への適合状況
(2) 火災予防条例の規定への適合状況
(3) その他火災予防上の観点から特段、問題となる事項の有無
(意見書交付)
第4条 消防長は、別記様式第2号により意見書を作成し、申請者に交付するものとする。
(通報の受理)
第5条 法第87条第1項に基づく通報は、消防長が受理するものとする。
(措置要請)
第6条 消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充てんの方法が基準に適合しない場合その他災害の予防のため特に必要があると認めるときは、法第87条第2項の規定に基づき別記様式第3号により、県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請するものとする。
附則
1 この規程は、平成10年8月10日から施行する。
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第3項に基づく意見書の交付に関する規程(昭和55年新発田地域広域事務組合告示第5号)並びに意見書交付事務処理要綱(昭和55年新発田地域広域事務組合告示第6号)は廃止する。
附則(令和3年告示第5号)
この規程は、令和3年4月1日から実施した。