○新発田地域広域事務組合消防本部火災調査規程
平成8年3月15日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であつて、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(3) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(4) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
(5) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(8) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。
(9) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。
(10) 着火源 発火源から最初に着火したものをいう。
(調査の区分)
第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) その他必要な事項
3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査責任)
第5条 消防長又は消防署長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。
2 通行中の車両、航行中の船舶の火災については火災防御した場所を管轄する消防署長が、航空機の火災については墜落場所、火災発生場所を管轄する消防署長とする。
(体制の確立)
第6条 消防長又は消防署長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。
3 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。
(調査の実施)
第7条 消防長又は消防署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。
3 消防長又は消防署長は、必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に協力及び従事させるものとする。
(調査員の心得)
第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならないこと。
(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
(4) 警察機関その他の関係機関とは密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第9条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法による確認及び合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
(火災現場の見分)
第10条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他見聞した関係者の言動等を現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立会いの下に行う。
3 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
(現場の保存)
第11条 出動隊の長は、消火活動が終了したときは所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(死者が生じている場合の扱い)
第12条 出動隊の長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第13条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
(照会)
第14条 消防長又は消防署長は、必要があるときは関係機関に対し、必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。
(資料の収集及び保管)
第15条 消防長又は消防署長は、調査のために必要と認めるときは、関係者に対し、資料の任意提出を求めることができる。
4 関係者が、資料の返還を求めるときは、資料保管書と引換えに、返還しなければならない。
(鑑定)
第16条 火災原因調査に必要があるときは、公的機関に鑑定を依頼することができる。
(調査記録)
第17条 調査員は、調査結果を次の各号に掲げる書類により記録しなければならない。
(1) 火災調査書(別記第1号様式)
(2) 火災原因判定書(別記第2号様式)
(3) 出火出動時における見分調書(別記第3号様式)
(4) 実況・鑑識見分調査書(別記第4号様式)
(5) 火災現場写真
(6) 質問調査書(別記第5号様式)
(7) 防火管理等調査書(別記第6号様式)
(8) 損害調査書(別記第7号様式)
(9) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となつた資料等
2 前項の書類には、調査の内容を明らかにするため必要に応じて図面を作成し、添付するものとする。
(原因の判定)
第18条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査及び人的調査による資料により裏付けるものとする。
(即報)
第19条 消防署長は、火災の状況についてその概況を消防長に即報しなければならない。
2 消防長は、火災によつて死者が生じた場合は、その概要を別に定める様式により構成市町の長に即報しなければならない。
(報告)
第20条 調査員は、調査結果を消防署長に報告しなければならない。
2 消防署長は、火災原因調査を終了した時は、消防長に調査を完了した旨報告しなければならない。
3 消防長は、前項により報告を受けた場合は、管理者に報告しなければならない。
(火災損害調査)
第21条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 損害額の算定は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)に基づくものとする。
(り災の申告)
第22条 消防署長は、火災損害調査のため必要があるときは、り災者からり災申告書(別記第8号様式)の提出を求めるものとする。
(書類の保存)
第24条 調査書は、新発田地域広域事務組合文書管理規程(平成19年新発田地域広域事務組合訓令第1号)に定めるもののほか、新発田地域広域事務組合消防本部文書保存等取扱要綱に基づき、保存するものとする。
(施行細則)
第25条 この規程の運用に必要な事項は、別に定めるところによる。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第4号)
この規程は、平成19年1月1日から実施する。
附則(平成23年消本訓令第1号)
この規程は、平成23年8月1日から実施する。
附則(平成26年消本訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から実施する。
附則(令和2年消本訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から実施した。
附則(令和5年消本訓令第1号)
この規程は、令和5年1月1日から実施する。