○新発田地域広域事務組合火災予防条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合火災予防条例(昭和48年新発田地域広域事務組合条例第16号。以下「条例」という。)に係る施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(各種申請及び届出等の手続)

第2条 条例及びこの規則に基づいてなされる申請書及び届出書等は、2部作成のうえ新発田地域広域事務組合消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(標識等)

第3条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項(条例第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定により、それぞれ設ける標識は、別表に掲げるとおりとする。

(喫煙し、裸火を使用し、及び危険物品の持込みの禁止場所)

第4条 条例第23条第1項の規定により、消防長又は消防署長が指定する喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の舞台及び客席

(2) キヤバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、デイスコ、性風俗関連特殊営業を営む店舗等の舞台及び客席。ただし、喫煙にあつては、喫煙設備のある部分を除く。

(3) 旅館、ホテル、飲食店、料理屋で公衆の出入する部分。ただし、喫煙にあつては、喫煙設備のある部分を除く。

(4) 百貨店又はこれに類するものの売場。ただし、食堂を除く。

(5) 自動車車庫、駐車場、車両の停車場、船舶の発着場

(6) 屋内展示場の展示部分

(7) 神社、寺院、教会で公衆の出入する部分

(8) 病院、診療所で公衆の出入する部分。ただし、喫煙にあつて喫煙設備のある部分を除く。

(9) 公衆浴場(サウナ浴場、その他の浴場を含む。)で公衆の出入する部分。ただし、喫煙にあつては、喫煙設備のある部分を除く。

(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)に規定された建造物の内部又はその周囲

2 前項に規定する危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表に掲げる危険物及び条例別表第8に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号及び第2号に掲げるガス類

(3) 火薬取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

3 条例第23条第1項ただし書の規定により、上演のための特に必要な場合において、消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、別記第1号様式による申請書に指定場所の詳細図及び当該場所付近の概要図を添付して提出しなければならない。

(安全装置)

第5条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で安全弁を併用するもの

(4) 破壊板

(指定催しの指定に関する通知)

第5条の2 条例第42条の2第3項に規定する通知は、別記第1号様式の2により行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第5条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、別記第1号様式の3により行わなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第6条 条例第43条第1項の規定により、防火対象物を使用しようとするときは、別記第2号様式及び別記第2号様式の2による届出書を提出しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第7条 条例第44条各号に掲げるものを設置しようとするときは、別記第3号様式から別記第6号様式までによる届出書を提出しなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為等の届出)

第8条 条例第45条各号に掲げる行為又は条例第45条の2に規定する行為をしようとするときは、別記第7号様式から別記第11号様式の2まで又は別記第17号様式による届出をしなければならない。ただし、条例第45条第1号に掲げる行為をしようとするときは、口頭により届け出ることができる。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第9条 条例第46条の規定により、指定数量未満の危険物及び指定可燃物(次項において「指定数量未満の危険物等」という。)を貯蔵し、又は取扱いをするときは、別記第12号様式による届出書を提出しなければならない。

2 前項の規定により貯蔵し、又は取り扱つている指定数量未満の危険物等の数量等を変更しようとするときは、別記第13号様式による届出書を提出しなければならない。

3 条例第46条第2項の規定による廃止の届出は、別記第16号様式によつて行わなければならない。

(タンク検査の申請等)

第10条 条例第47条の規定によるタンク検査の申出は、別記第14号様式による申請書を提出して行うものとする。

2 前項に規定する申請書が提出されたときは、条例第31条の4第2項から第31条の6第2項まで及び第33条第3項に定める基準に適合しているかについて検査を行い、当該検査の結果、基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証(別記第15号様式)を申請者に交付するものとする。

3 第1項に規定する申請書の提出は、所轄消防署長を経由して行うものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第11条 条例第48条第3項の公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、消防法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規定で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表等の手続)

第12条 条例第48条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、新発田地域広域事務組合消防本部のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項の公表の対象となる防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項の公表の対象となる違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分をむ)

(3) その他消防長(消防署長)が必要と認める事項

3 消防長(消防署長)は、第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、当該違反に係る内容を新発田地域広域事務組合消防本部のホームページから削除するものとする。

(委任)

第13条 この規定に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。なお、改正後の規則に規定する様式は、平成7年3月31日までの間は、従前の様式によることができるものとする。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定及び別記第1号様式から別記第17号様式の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)


規制事項

寸法

根拠条文


標識類の種類

幅cm

長さ

cm

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

「燃料電池発電設備」

の標識

15以上

30以上

条例第11条第1項第5号及び第3項

「変電設備」

条例第11条の2第2項

「急速充電設備」

条例第12条第2項及び第3項

「発電設備」

条例第13条第2項及び第4項

「蓄電池設備」

条例第17条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の「立入禁止」の標識

30以上

60以上

条例第23条第2項及び第4項

「禁煙」「火気厳禁」「危険物品持ち込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

条例第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

指定数量未満の危険物、指定可燃物を貯蔵、取り扱つている旨を表示した標識

30以上

60以上

30以上

60以上

(※ 注)

条例第39条第4号

「定員 名」の標識

30以上

25以上

「満員につきしばらくお待ちください」の標識

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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新発田地域広域事務組合火災予防条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第27号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第27号
平成2年5月10日 規則第5号
平成4年5月25日 規則第4号
平成6年6月1日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第1号
平成17年9月30日 規則第17号
平成17年11月29日 規則第22号
平成24年7月17日 規則第4号
平成26年6月24日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年6月8日 規則第4号