○新発田地域広域事務組合消防本部通信規程
平成28年10月1日
消本訓令第3号
新発田地域広域事務組合消防本部通信規程(平成8年新発田地域広域事務組合消防本部通信規程消本訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 消防通信(第7条~第10条)
第3章 無線通信(第11条~第16条)
第4章 支援情報(第17条、第18条)
第5章 運用管理(第19条~第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、新発田地域広域事務組合消防本部消防業務規則(平成9年新発田地域広域事務組合規則第5号)第14条第2項の規定に基づき、通信指令室(以下「指令室」という。)が統制する消防通信の円滑な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 通信指令設備 消防通信に係る有線及び無線を媒介とした通信を行う設備並びに情報通信機器その他これらに附属する設備をいう。
(2) 車両運用端末装置 消防車両等の動態及び位置情報の送信、災害点の地図、指令情報等を受信するための消防車両等に搭載する装置(以下「車両端末」という。)をいう。
(3) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(4) 無線従事者 電波法第40条第1項第1号から第4号までに定める資格を有する者で、無線設備の操作等に従事する者をいう。
(5) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「電波規則」という。)に定める移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(6) 固定局 電波規則に定める一定の固定地点の間の無線通信業務を行う無線局をいう。
(7) 移動局 電波規則に定める移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(8) 通信指令員 指令室に所属し、消防通信業務に従事する職員をいう。
(9) 通信勤務員 消防署及び出張所で消防通信業務に従事する職員をいう。
(10) 無線統制 消防通信の混信及び輻輳を防止するため、通信の制限を行うことをいう。
(11) 指令電話 指令室と消防署及び出張所を直結する専用電話をいう。
(12) 所属長 署長、分署長及び出張所長の職をいう。
(消防通信の種別と優先順位)
第3条 消防通信の種別ごとの優先順位は、次のとおりとする。
第1 災害通報 火災、救急、救助、その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときに、当該災害について、指令室又は消防署若しくは出張所等に通報される通信
第2 出動指令 災害通報に応じ消防隊等の出動に関する命令を発する通信
第3 緊急通信 指令室又は災害の現場等から発する緊急、かつ重要な通信
第4 災害通信 災害現場に出動した消防隊等との災害情報に関する通信
第5 業務通信 上記に掲げるもの以外の業務上必要な通信
(時刻の表示)
第4条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時制とする。
(車両の異常等発生時の報告)
第5条 所属長は、車両端末を取付けた消防車両等が次の各号の一に該当するときは、速やかに通信指令室長に報告しなければならない。
(1) 出動不能又は出動可能になつたとき。
(2) 一時的に他の車両を使用するとき。
(3) 配置替えをするとき。
(通信指令員及び通信勤務員の遵守事項)
第6条 通信指令員及び通信勤務員(以下「通信指令員等」という。)は、適正な消防通信の確保のために通信指令設備の機能に精通し、常に冷静な判断と的確な通信機器の操作ができるように努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信指令設備を災害活動及びその他消防業務以外の用に使用しないこと。
(2) 通信業務及び支援情報で知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。
(3) 通信は、簡潔明瞭に行い、暴言、常語等を交えないこと。
(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え又はその内容を独断で処理しないこと。
(5) 災害活動に関するもの及び消防業務上重要であると認められる通信内容を記録し、保存すること。
第2章 消防通信
(災害通報の受信及び通報)
第7条 通信指令員等は、災害通報を受信したときは、災害発生場所、対象物、状況、負傷者等の有無その他必要な事項を的確に聴取しなければならない。
2 消防職員は、駆け込み通報等により災害を覚知したとき、又は災害を発見したときは、直ちに指令室へ連絡しなければならない。
3 通信指令員等は、必要に応じて通報内容を関係機関に通報又は連絡するものとする。
4 通信指令員等は、災害通報の受信時に必要と認められる場合は、当該通報の相手方に対し、応急手当の口頭指導に努めるものとする。
(出動指令)
第8条 通信指令員等は、災害を覚知したときは、直ちに出動指令をしなければならない。
2 出動指令は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。
(1) 火災出動指令
(2) 警戒出動指令
(3) 救急出場指令
(4) 救助出動指令
(5) PA連携出動指令
(6) その他出動指令
(予告指令)
第9条 通信指令員等は、前条に規定する出動指令を行う際に、必要に応じて消防隊等の出動の予告に関する出動指令を行うことができる。
(災害時の通信統制)
第10条 通信指令員は、同時に2以上の災害が発生したとき、又は災害の規模その他の状況により特に必要があると認めたときは、重要な通信を確保するため、通信方法を指定して通信を統制することができる。
第3章 無線通信
(無線局)
第11条 無線局の種別、周波数、型式及び目的等は、信越総合通信局交付の無線局免許状のとおりとする。
2 無線局の配置及び運用区分については、消防長が別に定める。
(無線通信の運用原則)
第12条 無線局の運用は、次の各号に掲げる事項により行うものとする。
(1) 無線局は、無線通信設備を最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確認してから無線通信を行わなければならない。ただし、緊急通信を行うときはその限りでない。
(2) 移動局は、あらかじめ指定されている周波数で通信するものとする。ただし、指令室若しくは指揮隊の指示があつたとき、又は通信相手に応じて必要なときは周波数を変えることができる。
(3) 移動局は、指令室若しくは指揮隊から無線通信を停止するよう指示を受けたとき、又は他局が緊急通信を行うときは、直ちに無線通信を停止しなければならない。
(無線局の通信状態)
第13条 無線局の通信状態は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基地局及び固定局は、常時通信可能な状態にしておかなければならない。
(2) 移動局は、出動又は出向するときは通信可能な状態にしておかなければならない。
(3) 消防本部及び署所に待機中の移動局は、地震等の災害が発生したとき又は指令電話の故障等により当該署所の通信が途絶したときは、通信可能な状態にしなければならない。
2 出動中の移動局が一時閉局するときは、連絡方法を明らかにしておくものとする。
3 通信指令員等は、基地局が故障等により交信できないときは、直ちにその旨を指令電話で署所に通報するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(無線の統制)
第14条 指令室は、無線通信の円滑な運用を期するため、無線統制を行うことができる。
2 前項の無線統制が行われたときは、指令室以外の無線局は、緊急重要事案を発信するとき又は指令室から求められたとき以外は交信しないものとする。
3 通信指令員等は、無線の混乱若しくは輻輳を確認したとき、又は予想されるときは、セレコール機能を活用する等、通信の確保を期さなければならない。
(簡易的な報告)
第15条 出動時又は出向時における車両の動態は、車両端末による簡易的な報告に代えることができる。
2 災害等の状況を迅速、かつ、的確に把握し、それに応じた状況報告手段として、あらかじめ無線局に登録されたショートメッセージ(固定文字列)の送受信機能を使用することができる。
(無線試験)
第16条 無線試験は、次の各号に掲げる区分により実施する。
(1) 定時通話試験 指令室の統制の下に毎日定時に機能及び感度試験を実施する。ただし、災害出動等の業務発生中は、これを中止することができる。
(2) 臨時通話試験 次に掲げる場合に通話のための機能及び感度試験を実施する。
ア 無線設備の修理、調整又は点検を行うとき。
イ 無線設備の通信状態の確認を行うとき。
ウ 通信指令室長及び通信指令員等が必要と認めたとき。
第4章 支援情報
(火災及び気象警報等の通報)
第17条 通信指令員等は、火災の通報を受信したときは、受信時刻、事故内容等を関係機関に対し速やかに報告又は通報するものとする。
2 通信指令員等は、火災警報の発令又は解除を受信したときは、関係機関に対し速やかに報告又は通報するものとする。
3 通信指令員等は、気象警報の発令又は解除を受信したときは、必要事項を記録し関係機関に速やかに伝達するものとする。
(支援情報の提供)
第18条 通信指令員等は、災害活動の支援に必要な情報の収集に努め、必要に応じ消防隊等に情報提供するものとする。
第5章 運用管理
(通信管理者)
第19条 消防本部に無線局の運用管理を行う通信管理者を置く。
2 通信管理者は、消防長とする。
3 通信管理者は、通信指令設備に関する整備及び維持管理のすべての運営業務を統括するものとする。
(通信取扱責任者)
第20条 消防本部に通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。
2 通信取扱責任者は通信指令室長とし、通信指令設備の整備、設置、変更及び移設等の運営事務を処理するほか、次の各号に掲げる事項について管理するものとする。
(1) 電波法及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規制に関する監督
(2) 通信及び障害の監視
(3) 通信指令設備の保全計画の策定並びに障害の未然防止のための改善、研究及び保守点検整備等
(4) 無線局の検査
(5) 無線従事者に対する運用指導及び研修
(6) 関係書類の管理
(7) その他通信管理者が必要と認めた事項
3 通信取扱者は、無線従事者の資格を有するもののうちから通信管理者が指名する通信指令員とし、通信取扱責任者の指揮を受け、消防通信に関する業務を行うものとする。
(所属管理者)
第21条 所属長は、配置された通信指令設備の管理者として管理運用をするとともに、所属職員を指揮監督して消防通信に関わる業務を行わせるものとする。
(無線従事者の報告)
第22条 所属長は、所属職員が次の各号の一に該当するときは、速やかに通信取扱責任者に報告するものとする。
(1) 無線従事者の資格を取得したとき。
(2) 無線従事者免許記載事項に変更を生じたとき。
(3) 免許を停止又は取り消されたとき。
(4) 免許証を失つたとき。
(通信指令設備の改造等)
第23条 通信取扱責任者は、通信管理者の承認を得なければ、通信指令設備を改造し、又は通信指令設備の機能に影響を与えるおそれのある施設をその付近に設けてはならない。
(点検)
第24条 通信取扱責任者は、通信取扱者を指揮し、通信指令設備の保守管理の適正を期するとともに、通信指令設備の点検及び整備を行わせるものとする。
2 所属長は、無線局及び車両端末の保守管理の適正を期するため、所属無線従事者に次に掲げる保守点検を行わせるものとする。
(1) 始業時点検
(2) 使用後点検
3 前項に規定する点検は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 台数の確認
(2) 外観構造の異常の有無
(3) バッテリー等を使用するものにあつてはその残量
4 通信取扱責任者は、通信指令設備の機能を適正に維持するため、定期的な保守点検及び整備について委託することができる。
5 通信取扱責任者及び所属長は、通信指令設備の点検結果及び整備状況について、記録しなければならない。
(1) 第16条第1号に規定する定時通話試験の結果
(2) 第24条第2項第1号に規定する始業時点検の結果
(3) 前2号に規定する以外の点検及び試験により異状が認められた当該点検等の結果
2 所属長は、次の各号に該当する場合は、応急措置を講ずるとともに、直ちに通信取扱責任者に報告しなければならない。
(1) 通信指令設備に故障等の異状が発生した場合
(2) 消防車両等の出動に支障又は配置変更がある場合
(3) その他適正な消防通信に支障があると認められる場合
(4) 前3号に該当するおそれがある場合
3 通信取扱責任者は、次の各号について、速やかに必要な措置を講ずるとともに、通信管理者に報告しなければならない。
(1) 第24条第4項の規定により実施した保守点検委託の結果
(2) 適正な消防通信に重大な支障があると認められる場合
(通信訓練)
第26条 通信取扱責任者は、消防通信の習熟を図るための通信訓練を実施しなければならない。
2 前項の通信訓練は、所属長と協議の上、消防訓練の一環として実施することができる。
(記録)
第27条 通信指令員は、取り扱つた災害通報、指令及び通信等を記録し、通信取扱責任者に報告しなければならない。
2 通信取扱責任者は、通信事務を処理するための出動記録等を保存し、必要に応じて通信管理者に報告しなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、消防通信に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年10月1日から実施する。
附則(令和3年消本訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和6年消本訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から実施する。