○新発田地域広域事務組合消防本部救助業務規程
平成9年11月11日
消本訓令第19号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 救助隊等(第2条~第7条)
第3章 救助活動等(第8条~第12条)
第4章 報告等(第13条~第17条)
第5章 その他(第18条~第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、新発田地域広域事務組合消防本部消防業務規則(平成9年新発田地域広域事務組合規則第5号)第11条の規定に基づき、新発田地域広域消防が行う救助業務について必要な事項を定め、救助業務(「水難救助」、「山岳遭難救助」を含む。以下同じ。)の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 救助隊等
(救助隊の運営)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長の命を受け、救助隊を指揮監督するとともに、救助業務を掌理するものとする。
(救助隊の編成)
第3条 救助隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者の中から選任しなければならない。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者。
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条第1項の規定による潜水士免許証を保有し、消防長が認定した者。
(3) 山岳遭難救助に関する知識、技術、体力を有する者として、消防長が認定した者。
(4) 救助活動に関し、前各号に掲げるものと同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者。
2 隊員のうち1人を、救助隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の者をこれに充てる。
(隊員の任務)
第4条 隊長は、上司の命を受け所属隊員を指揮監督し、要救助者の状態及び救助現場の状況を的確に把握し、救助業務の適切な遂行に努めなければならない。
2 隊員は、業務の特殊性を自覚し、要救助者の救出にあたつては親切丁寧を旨とし、住民の奉仕者であるとの信念を失つてはならない。
(隊員の服装)
第5条 隊員の服装は、新発田地域広域事務組合消防職員の階級並びに訓練礼式及び服制に関する規則(昭和47年新発田地域広域事務組合規則第5号)第6条に定めるほか、これと同等以上の機能を有する救助服、救助靴及び保安帽を着用するものとする。
(救助工作車に備える救助器具)
第6条 救助工作車には、救助隊の編成装備及び配置の基準を定める省令(昭和62年自治省令第22号)別表第1及び第2に基づく別表の救助器具を備えるものとする。
(隊員の訓練)
第7条 署長は、隊員に対して救助業務を行うに必要な知識及び技術を修得させ、及び隊員の体力向上を図るため計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。
2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
第3章 救助活動等
(救助隊の出動)
第8条 救助隊の出動区域は、新発田地域広域消防本部管轄区域を原則とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、管轄区域外であつても出動させることができる。
2 前項の場合において救助隊は、消防隊又は救急隊との連携に十分配慮しなければならない。
(救助活動)
第9条 署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと救助隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め必要と認めるときは、他の市町村等の応援を求めるための措置を講じなければならない。
2 水難救助、山岳遭難救助について活動に必要な事項は、別に定める。
3 隊長は、救助隊の任務を的確に判断し隊員を指揮監督するとともに危険が予想される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
4 隊員は、知識及び技術を発揮するとともに救助器具を有効に活用し、自らの安全を確保するとともに相互に安全を配慮しあい、危険防止に努め救助活動を行わなければならない。
(関係機関との連携)
第10条 隊長は、救助現場において関係機関等の協力を求め救助活動を行うものとする。
(現場付近にいる者への協力要請)
第11条 隊員は、救助活動の現場付近にいる者に対して協力を求めるときは、協力者の安全確保に留意するとともに、協力を得た場合は必要に応じ、住所、氏名等を聴取し、記録するものとする。
(関係団体との連絡)
第12条 消防長又は署長は、救助に関する団体等と救助業務実施について情報を交換し、緊密なる連絡をとるものとする。
第4章 報告等
(報告と活動の記録)
第13条 隊長は、救助業務が終了したときは、救助出動(記録)報告書(別記第1号様式)に必要な事項を記入し速やかに署長に報告し、署長は、消防長に報告しなければならない。
(1) 要救護者が5人以上の救助事故
(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
(3) その他社会的影響が高い事故
報告の区分 | 消防長の報告期限 |
救助即報 | 即日 |
救助詳報 | 新潟県知事の定める日 |
2 火災による事故で、この報告と火災即報と同時に行う場合は、火災即報と重複する事項については省略することができる。
(救助年報)
第16条 消防長は、救助業務の実施状況をとりまとめ、別に定める様式に基づき新潟県知事に報告しなければならない。
(簿冊の整理)
第17条 消防本部、消防署は、次の簿冊の全部を備え、常に整理しておくものとする。
(1) 救助出動報告(記録)書綴
(2) 救助統計表綴
(3) 救助備品台帳
第5章 その他
(救助出動(記録)報告書の取扱い及び照会等)
第18条 救助出動(記録)報告書は、みだりに他人に見せたり、その写しを持ち出してはならない。ただし、捜査機関、司法機関(「以下捜査機関等」という。)及び当該関係者等から当該救助事故に関する照会等があつた場合は、署長の許可を得たのち、救助出動報告(記録)書に記載されている事実のみについて回答するものとし、伝聞や推定に基づく事実を回答してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、捜査機関等から法令にもとづく当該救助出動(記録)報告書の謄本(写)照会を求められたときは、消防長の決裁を得たのち回答するものとする。
(証人出頭の報告)
第19条 実施した救助業務に関し、捜査機関等から供述、出頭等の要請があつたときは、当該職員は、消防長及び署長に報告し承認をえたうえに、供述、出頭等をするものとする。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、救助業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成9年11月11日から実施する。
2 新発田地域広域消防本部救助業務に関する内規(昭和63年内規第1号)は廃止する。
附則(平成25年消本訓令第6号)
この規程は、平成25年4月1日から実施する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この規程は、令和3年4月1日から実施する。
別表(第6条関係)
救助工作車等に備える救助器具
区分 | 分類 | 品名 | 必要個数 | 性能等 |
省令別表第1に掲げる救助器具 | 一般救助用器具 | カギ付はしご | 1 | |
三連はしご | 1 | |||
金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご | 1 | |||
空気式救助マット | 1 | |||
救命索発射銃 | 1 | 到達距離60m以上 | ||
サバイバースリング又は救助用縛帯 | 1 | |||
平担架 | 1 | 吊上げ(下げ)可能なもの | ||
ロープ | 1 | 一巻200mを適宜切断 | ||
カラビナ | 20 | |||
滑車 | 5 | |||
重量物排除用器具 | 油圧ジヤツキ | 1 | 揚力10t以上 | |
油圧スプレツダー | 1 | 展開力1t以上 | ||
可般ウインチ | 1 | 牽引能力1.5t以上 | ||
ワイヤーロープ | 2 | |||
マンホール救助器具 | 1 | |||
救助用簡易起重機 | 1 | 常用過重0.2t以上 | ||
切断用器具 | 油圧切断機 | 1 | 中心開口部切断力5t以上 | |
エンジンカツター | 1 | 金属、非金属切断可能なもの | ||
ガス溶断器 | 1 | |||
チエーンソー | 1 | |||
鉄線カツター | 1 | |||
破壊用器具 | 万能斧 | 2 | ||
ハンマー | 1 | |||
携帯用コンクリート破壊器具 | 1 | |||
測定用器具 | 可燃性ガス測定器 | 1 | ||
呼吸保護用器具 | 空気呼吸器(予備ボンベを含む) | 5 | 予備ボンベ5、補充用ボンベ1とする。 | |
空気補充用ボンベ ※ | 1 | |||
隊員保護用器具 | 革手袋 | 5 | ||
耐電手袋 | 5 | 7,000v電路で使用可能なもの | ||
安全帯 | 5 | |||
防塵メガネ | 5 | |||
携帯警報器 | 5 | |||
防毒マスク | 5 | |||
耐熱服 ※ | 2 | |||
放射線防護服(個人用線量計を含む。) ※ | 2 | 個人用線量計は、フイルムバツジで代替することができる | ||
水難救助用器具 | 潜水器具一式 ※ | 5 | ||
救命胴衣 ※ | 5 | |||
水中投光器 ※ | 5 | |||
救命浮環 ※ | 10 | |||
浮環 ※ | 1 | |||
救命ボート ※ | 1 | |||
船外機 ※ | 1 | |||
水中スクーター ※ | 1 | |||
水中無線機 ※ | 1 | |||
水中時計 ※ | 5 | |||
水中テレビカメラ ※ | 1 | |||
山岳救助用器具 | 登山器具一式 ※ | 5 | ||
バスケツト担架 ※ | 1 | |||
その他の救助用器具 | 投光器一式 | 1 | 発電機は300w/100v以上のもの | |
携帯拡声器 | 2 | |||
携帯用投光器 | 5 | |||
携帯無線機 | 2 | |||
応急処置用セット | 1 | |||
車両移動器具 ※ | 1 | 耐過重2t以上 | ||
その他の携帯救助工具 | 1 | |||
省令別表第2に掲げる救助器具 | 重量物排除用器具 | マツト型空気ジヤツキ一式 | 1 | |
大型油圧スプレツダー | 1 | 展開力3t以上 | ||
救助用支柱器具※ | 1 | |||
チエーンブロツク※ | 1 | 定格過重1t以上 | ||
切断用器具 | 空気鋸 | 1 | ||
大型油圧切断機 | 1 | 中心開口部切断力6t以上 | ||
空気切断機 | 1 | |||
コンクリート・鉄筋切断用チエーンソー※ | 1 | |||
破壊用器具 | 削岩機 | 1 | ||
ハンマドリル | 1 | |||
測定用器具 | 有毒ガス測定器 | 1 | ||
酸素濃度測定器 | 1 | |||
放射線測定器 | 1 | |||
呼吸保護用器具 | 酸素呼吸器 | 5 | 予備ボンベは、5とする。 | |
簡易呼吸器 | 2 | |||
防塵マスク | 5 | |||
送排風機 | 1 | |||
エアラインマスク※ | 1 | |||
隊員保護用器具 | 耐電衣 | 2 | 7,000v電路で使用可能なもの。 | |
耐電ズボン | 2 | 7,000v電路で使用可能なもの。 | ||
耐電長靴 | 2 | 7,000v電路で使用可能なもの。 | ||
防毒衣 | 2 | |||
特殊ヘルメツト※ | 2 | |||
その他の救助用器具 | 簡易画像探索機 | 1 | ||
緩降機 | 1 | |||
ロープ登降機 | 1 | |||
救助用降下機 | 1 | |||
発電機 | 1 | 1.2キロワット/100v以上のもの。 |
備考
1 ※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。
2 表中の救助器具については、はん用器具(器具本体に装着する各種のアタッチメントを交換すること等により、各種の機能を有する器具をいう。)によることができ、また、動力源、駆動方式等の差異があつても、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。