○新発田地域広域事務組合消防本部警防規程

平成9年11月11日

消本訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 警防業務

第1節 警防勤務(第4条~第8条)

第2節 警防計画(第9条~第11条)

第3節 警防訓練(第12条・第13条)

第3章 警防活動組織

第1節 警防本部(第14条~第19条)

第2節 消防部隊(第20条~第25条)

第3節 消防部隊の指揮体制(第26条~第33条)

第4節 警防本部長等の出動(第34条~第36条)

第4章 消防部隊の出動及び活動(第37条~第39条)

第5章 非常災害等の警防活動対策(第40条~第45条)

第6章 特別警戒及び非常警戒体制

第1節 特別警戒(第46条・第47条)

第2節 非常警戒体制(第48条・第49条)

第7章 招集(第50条~第52条)

第8章 雑則(第53条~第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、新発田地域広域事務組合消防本部消防業務規則(平成9年新発田地域広域事務組合規則第5号)第6条第2項の規定に基づき、災害に対処するために行う警防業務、警防活動の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指揮本部長とは、災害現場において消防部隊を統括指揮する最高責任者をいう。

(2) 特命指揮者とは、消防長が現場に到着するまで又は不在のとき、消防長の特命により指揮統制をする最高責任者をいう。

(3) 特殊建築物とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物(18項から20項までに掲げるものを除く。)をいう。

(4) 消防危険区域とは、火災の対象及び事象のいずれから判断しても延焼の危険が極めて大であると認められる地域をいう。

(5) 鎮火とは、現場最高指揮者が、再燃のおそれがないと認めた状態をいう。

(6) 非常災害とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に掲げる災害及び非常配備体制を発令して対処する必要がある災害をいう。

(7) 特殊災害とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に規定する武力攻撃事態等による災害及びその他これに類する災害をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、管内の警防業務及び警防活動を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し消防職員を指揮監督するとともに、消防長が不在のときはその職務を行う。

3 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督し警防体制を確立するとともに、所轄区域の警防活動に万全を期さなければならない。

4 課長は、所属職員を指揮監督し所管する警防活動の遂行に努めるとともに、災害時における警防体制を補完しなければならない。

5 副署長は、署長を補佐し所属職員を指揮監督するとともに、管轄区域の警防活動の遂行に努めなければならない。

6 課長補佐は、課長を補佐し所属職員を指揮監督するとともに、所管する警防活動の遂行に努めなければならない。

7 分署及び出張所の長は、署長の命を受けて所属職員を指揮監督し、担当区域内の警防活動の遂行に努めなければならない。

8 職員は、上司の命令を受けて、警防活動に積極的に従事しなければならない。

第2章 警防業務

第1節 警防勤務

(警防勤務等)

第4条 署長は、毎日の警防業務及び警防活動に必要な人員を確保し、別に定めるところにより、所属職員に対して警防勤務を命ずるものとする。

(点呼)

第5条 署長は、所属職員に勤務交替の点呼を実施させ、人員、編成等について確認しなければならない。

(機械器具の点検整備)

第6条 署長は、所属職員に対して、機械器具その他警防活動に必要な機材の点検整備を行わせなければならない。

(警防調査)

第7条 署長は、所属職員に、管内の地理、消防水利及び防火対象物(以下「地水利等」という。)の状況を把握させるため、次による警防調査を実施させるものとする。

(1) 通常調査 担当区域内の地水利等の状況を熟知させるため及び消防水利の維持管理のため、定期的に行う調査をいう。

(2) 特別調査 署長が特に必要と認めたときに調査事項等を指定して行う調査をいう。

(警防査察)

第8条 署長は、火災等の災害が発生した場合に、警防活動上困難が予想される高層建築物及び危険物施設等で、消防部隊が事前に知つておくことが必要なもの又は消防活動上の参考になる特殊災害事例等について、警防査察を実施させるものとする。

第2節 警防計画

(警防計画の作成)

第9条 署長は、効率的な警防活動を実施するために、別に定めるところにより、管内の特定街区及び特殊建築物等の警防計画を作成するものとする。

2 前項の警防計画は、消防長の承認を得て、その内容を所属職員に周知徹底を図るものとする。

第10条 前条における警防計画の種別は、次のとおりとする。

(1) 危険地区警防計画 木造建物等が密集し、かつ、水利が不足する地区で火災が発生した場合、延焼拡大する危険度が高い地区について定める計画

(2) 特殊建築物警防計画 高層建築物その他の特殊建築物で、その構造、形態等が特殊なものであるために災害が発生した場合、人命危険その他警防活動に困難をともなうと認められるものについて定める計画

(3) 特定施設警防計画 放射性同位元素を保有する施設、危険物施設その他これに準ずる施設で、災害が発生した場合、警防活動に困難をともなうと認められるものについて定める計画

(4) その他の警防計画 前各号に定める計画以外で、警防活動に困難をともなうと認められるものについて定める計画

(警防活動要領)

第11条 署長は、警防計画を効率的に運用するため、警防計画の種別に応じた部隊活動要領を作成するものとする。

第3節 警防訓練

(警防訓練の実施)

第12条 署長は、月別又は年間の警防訓練の実施計画を作成し、これに基づき所属職員に対して警防訓練を実施させるものとする。

2 前項の規定に基づく警防訓練の実施に関し、消防長は、新潟県消防防災ヘリコプター応援協定(以下「航空機応援協定」という。)及び新潟県消防防災ヘリコプター運航管理要綱第20条に定めるところにより、訓練のため新潟県消防防災ヘリコプター(以下「航空機」という。)の出動を要請することができる。

(警防訓練の種別)

第13条 前条における警防訓練の種別は、次のとおりとする。

(1) 基本訓練 訓練礼式、出動訓練、各種操法訓練、救急応急処置法等警防活動の基本的事項の習熟を図る訓練

(2) 応用訓練 揚放水訓練、救助訓練、救急訓練、図上訓練等警防訓練の技術及び行動に係る事項の習熟を図る訓練

(3) 総合訓練 各種訓練により習熟した技術を総合した警防技術及び部隊運用技術の向上を図る訓練

第3章 警防活動組織

第1節 警防本部

(警防本部の組織)

第14条 警防活動を実施するための組織として、必要に応じて消防本部に警防本部を置く。

2 警防本部は、警防隊員をもつて組織する。

3 警防隊員は、消防職員をもつて充てる。

(警防本部の職制等)

第15条 警防本部に警防本部長(以下「本部長」という。)を置き、消防長がこれにあたる。

2 警防本部に警防副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、次長をもつて充てる。ただし、次長に事故があるとき、又は欠けたときは総務課長がその職務を行う。

3 警防本部に総務班、警防班、予防班、通信班及び消防部隊を置く。

4 各班に班長を置き、課長、室長及び署長をもつて充てる。

5 各班に副班長を置き、課長補佐、室長補佐及び副署長をもつて充てる。

6 班に必要な班員を置き、係長以下の職員をもつて充てる。

(職務)

第16条 本部長は、警防本部の事務を統括し、警防隊員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときはその職務を行う。

3 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌握し、班員を指揮監督する。

4 副班長は、班長を補佐し班の事務を整理し、班長が不在のときはその職務を行う。

5 班員は、分掌事務に従事する。

(警防本部)

第17条 警防本部は、班及び消防部隊の運用並びに指揮統制にあたるものとし、その任務は、別表第1のとおりとする。

(相互協力)

第18条 班及び消防部隊は、警防活動を効率的に実施するため相互に協力するものとする。

(応急処置)

第19条 本部長は、災害の種類又は状況に応じ、班及び消防部隊の編成及び事務分掌を変更することができる。

第2節 消防部隊

(消防部隊の区分)

第20条 消防部隊は、消防隊、救急隊及び救助隊に区分する。

(任務)

第21条 前条の消防部隊の任務区分は、次のとおりとする。

(1) 消防隊は、消防ポンプ車等を装備して災害全般にわたる警防活動を行うことを任務とする。

(2) 救急隊は、救急車等を装備して救急活動を行うことを任務とする。

(3) 救助隊は、救助工作車等を装備して主として救助活動にあたるほか、災害全般にわたる警防活動を行うことを任務とする。

2 本部長は、災害の対応のため必要と認めるときは、指揮隊等特別な任務をもつた部隊を編成することができる。

(消防部隊の編成)

第22条 消防部隊の編成は、大隊、中隊、小隊、及び分隊とする。

2 大隊は、数個の中隊をもつて編成する。

3 中隊は、数個の小隊をもつて編成する。

4 小隊は、数個の分隊をもつて編成する。

5 分隊は、各消防車両を単位として、これに必要な隊員をもつて編成する。

6 消防部隊の編成は、別表第2のとおりとする。

(消防部隊の職制等)

第23条 前条の各隊の隊長は、次の各号に定めるところによる。

(1) 大隊に大隊長を置き、消防司令長の階級にある者をもつて充てる。

(2) 中隊に中隊長を置き、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもつて充てる。

(3) 小隊に小隊長を置き、消防司令の階級にある者をもつて充てる。

(4) 小隊に必要により副小隊長を置き、消防司令補の階級にある者をもつて充てる。

(5) 分隊に分隊長を置き、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもつて充てる。

(6) 分隊に必要により副分隊長を置き、消防士長又は消防副士長の階級にある者をもつて充てる。

(7) 分隊に所要の任務を分担する隊員を置く。

(各隊長等の職務)

第24条 大隊長は、本部長の命を受けて消防部隊を指揮監督する。

2 中隊長は中隊を指揮し、大隊長が不在のときは上席者がその職務を行う。

3 小隊長は小隊を指揮し、中隊長が不在のときは上席者がその職務を行う。

4 副小隊長は小隊長を補佐し、小隊長が不在のときはその職務を行う。

5 分隊長は分隊を指揮し、副小隊長が不在のときはその職務を行う。

6 副分隊長は分隊長を補佐し、分隊長が不在のときはその職務を行う。

7 隊員は担任業務に従事し、分隊長、副分隊長がともに不在のときは、上席の隊員がその職務を行う。

(警防隊員等の指名)

第25条 第15条の班長及び第23条の隊長等は、消防長が別に任命する。

第3節 消防部隊の指揮体制

(指揮体制)

第26条 災害現場における最高指揮者は臨場の上級者とし、その指揮体制は、火災等の災害の規模等に応じ別表第3によるもののほか、必要事項は別に定める。

(指揮宣言)

第27条 現場の最高指揮者(以下「出動部隊の長」という。)は、指揮権を明確にするため、消防部隊に対し指揮宣言をしなければならない。

2 指揮権は、指揮宣言をもつて移行する。

(命令の取扱い)

第28条 災害現場における活動は、原則として直属指揮者の命令により行う。ただし、次条に定めるところにより指揮を命ぜられた者の担当範囲内においては、当該指揮者の命令によるものとする。

(特命指揮)

第29条 出動部隊の長は、災害の状況に応じて指揮隊員等に担当範囲を定め、部隊の指揮にあたらせることができる。

(緊急措置)

第30条 隊員は、災害現場の切迫した危険を排除するとき、又は部分的な状況変化等に即応するため命令を待ついとまのないときは、即応した臨機な措置をとることができる。

2 災害現場の切迫した危険を排除するため必要があるときは、当該現場付近にいる上級者は指揮権を行使することができる。

3 前2項の措置を講じた者は、事後速やかに措置内容を正規の指揮者に報告しなければならない。

(指揮本部の設置)

第31条 本部長は、災害の状況等により必要があるときは、災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場指揮本部には、所要の現場本部員を置き、警防隊員をもつて充てる。

3 本部長は、必要と認める場合は、電力、ガスその他関係者を現場指揮本部に参画させることができる。

4 第1項により本部を設置した場合は、直ちに通信指令室長に即報するものとし、通信指令室長は出動各隊に伝達しなければならない。

(現場指揮本部の名称)

第32条 現場指揮本部の名称は、「新発田地域広域消防現場指揮本部」とする。

(現場指揮本部の編成及び任務)

第33条 現場指揮本部には、標識等を掲示するとともに、その編成及び任務は、別表第4のとおりとする。

第4節 警防本部長等の出動

(本部長の出動)

第34条 本部長は、災害の状況により必要と認めるとき、又は出動部隊の長から要請があつたとき出動する。

2 副本部長は、現場指揮本部を設置するとき、又は前項に準ずる場合に出動するものとする。

3 班長は、本部長、副本部長及び大隊長がともに不在等のため出動できないとき、又は続発した災害で必要があるときは、総務班長、警防班長、予防班長、通信班長の順序で前2項の例により出動し、消防部隊を指揮監督するものとする。

(班長の活動及び副班長の出動)

第35条 各班長は、前条第3項の規定による場合、業務上必要がある場合又は本部長の命令がある場合を除き、災害現場に出動することなく班の事務を掌握するものとし、本部長、副本部長及び大隊長がともに出動等したときは、在庁者の指揮に当たるものとする。

2 副班長及び班員は、別の定めのある場合又は上司の命令がある場合は、災害現場に出動し、任務分担するものとする。

(大隊長等の出動及び活動)

第36条 大隊長は、災害で必要があるとき出動するものとする。

2 中隊長以下の各隊長は、災害で指揮下の部隊が出動するとき、又は警戒等で必要があるときは、部隊と同時に出動し警防活動にあたるものとする。

3 副分隊長及び隊員は、習得した技術を最高度に発揮し警防活動にあたるものとする。

4 大隊長は、あらかじめ隊員のうちから機関員及び調査員を指名することができる。

5 機関員は、車両の安全な運行及び車両の効果的運用を図るとともに、走行中を除き車両等の無線を担当し、情報の伝達にあたるものとする。

6 調査員は、災害調査に従事するほか人命危険に関する情報を覚知したときは、直ちに指揮本部長に報告しなければならない。

第4章 消防部隊の出動及び活動

(部隊の出動等)

第37条 消防部隊の出動は、出動指令によるものとする。

2 消防部隊は、災害の種別及びその状況に応じ、次に定める区分により出動するものとする。

(1) 普通出動(第1、第2、第3出動)

(2) 特別出動

(3) 特命出動

(4) 警戒出動

3 前項に定めるもののほか、消防部隊の出動について必要な事項は別に定める。

(航空機の出動)

第38条 消防長は、前条に定める消防部隊のほか災害の状況により航空機による活動が最も有効であると認めるときは、航空機応援協定第3条に基づき航空機の出動を要請することができる。

(警防活動の原則)

第39条 災害現場における警防活動は、被害の軽減を目的とし、次の原則によらなければならない。

(1) 人命の安全確保を最優先し、二次災害の防止に努めること。

(2) 出動部隊の長の統括指揮のもとに、統制ある活動をすること。

(3) 各隊相互に連携を密にし、機械器具及び消防対象物の設備を効果的に活用すること。

2 前項に定めるもののほか、消防部隊の警防活動について必要な事項は別に定める。

第5章 非常災害等の警防活動対策

(非常災害及び特殊災害対策)

第40条 消防長は、大規模な災害が発生し被害が生じた場合又は明らかに被害の発生が予測される場合は、管内の市町と連携を図りながら警防活動を強化し、その災害の防止及び軽減を図るものとする。

2 特殊災害における住民の避難及び誘導は、構成市町の定める国民保護計画の避難実施要領に基づくものとする。

(非常災害及び特殊災害警防計画の策定)

第41条 消防長は、前条の警防活動を効果的に実施するため、非常災害及び特殊災害時における警防計画を策定しなければならない。

2 前項における非常災害及び特殊災害警防計画の策定内容は、消防長が別に定めるものとする。

(応援部隊の要請及び出動)

第42条 消防長は、第40条に規定する大規模災害時等において必要があると認めるときは、新潟県広域消防相互応援協定に基づき、新潟県下越地域代表消防本部である新潟市消防局に対し応援を要請することができる。また、緊急消防援助隊の出動が必要な場合は、緊急消防援助隊運用要綱(平成16年消防震第19号)及び新潟県緊急消防援助隊受援計画並びに新発田地域広域消防本部緊急消防援助隊受援計画に基づく受援計画の定めるところにより、新潟県知事に対し、応援部隊の出動を要請し災害の防止及び軽減を図ることができる。

2 消防長は、前項による応援出動の要請を受けた場合は、県知事等から指定された消防部隊を出動させるものとする。

(大火危険気象時の対策)

第43条 消防長は、気象状況が火災警報発令基準に達したとき、又は大火の危険性が予測されるときは、別に定めるところにより警防活動を強化し、その災害の防止及び軽減を図るものとする。

(台風時等の対策)

第44条 消防長は、台風及び集中豪雨等による災害が発生し被害が生じた場合又は明らかに被害の発生が予測される場合は、別に定めるところにより警防活動を強化し、その災害の防止及び軽減を図るものとする。

(集団救急事故等の対策)

第45条 消防長は、大規模な救急事故又は救助事故が発生したときは、別に定めるところにより、消防部隊を効率的に運用して傷病者の救出救護を図るものとする。

第6章 特別警戒及び非常警戒体制

第1節 特別警戒

(特別警戒の実施)

第46条 署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別警戒を行うものとする。

(1) 火災気象通報が発令され、火災予防上危険であると認められるとき。

(2) 異常降雨等により、河川の水位が上昇しているとき、又は洪水警報が発令されたとき。

(3) 大規模な催物があるとき。

(4) その他警防対策上、特に必要を認められるとき。

(特別警戒時の措置)

第47条 署長は、特別警戒下にあつては特に次の事項について留意し、警戒体制を強化しなければならない。

(1) 所属職員に対して、特別警戒の目的を周知徹底すること。

(2) 消防機械器具を点検整備させ、警防活動に支障のないようにすること。

(3) 警戒を要する区域を指定して所属職員を巡回させ管内の状況を把握するとともに必要に応じて住民広報を行うこと。

(4) その他警防対策上、特に必要と認められるとき。

第2節 非常警戒体制

(非常警戒体制の発令)

第48条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防本部の全部又は一部に対し、非常警戒体制を発令するものとする。

(1) 非常災害及び特殊災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) その他警防対策上、特に必要を認められるとき。

(非常警戒体制発令時の措置)

第49条 消防長は、非常警戒体制を発令したときは、発生し、又は発生が予測される災害の規模に応じて警防活動の強化を図り、それぞれ所要の警防活動にあたらせなければならない。

第7章 招集

(職員の招集等)

第50条 消防長又は署長は、火災等の出動、非常災害及び特殊災害等に対応するため、必要な人員を招集するものとする。また、招集は計画招集と非常招集とし、かつ、次のとおり区分する。

(1) 全員招集

(2) 一部招集

2 計画招集とは、警防体制上行う招集をいい、非常招集とは、災害発生時に行う招集(自ら災害の発生を覚知し応招した場合も含む。)をいう。

3 全員招集とは、非番員等(「毎日勤務者」を含む。以下同じ。)全員を、一部招集とは、非番員等のうち必要な人員を招集することをいう。

(応招等)

第51条 消防職員は、招集を受けたときは、速やかに所属署所、居住地直近の署所又は災害発生場所に応招し、所属長にその旨申告しなければならない。

2 所属署所以外の署所に応招した職員は、上級指揮者の指示に従うものとする。

(招集計画)

第52条 消防長は、この章の定めるところに従い、あらかじめ招集計画を樹立しておかなければならない。

第8章 雑則

(事故報告)

第53条 署長は、災害現場活動等において次の各号に該当する事故があつたときは、電話その他の方法によつて即報するほか、直ちに事故対策等の処置をとり文書をもつて消防長に速やかに報告しなければならない。

(1) 交通事故を起こしたとき。

(2) 隊員が死傷したとき。

(3) 消防機械の故障により活動に支障が生じたとき。

(4) その他報告を必要と認める事故が生じたとき。

(検討会)

第54条 署長は、火災防御等で特異なものについては、検討会を開き、事後における警防対策及び防御活動等の参考に資し、併せて全職員の参考資料に供さなければならない。

2 前項の検討会の構成は、署長及び本部関係課長が協議し決定する。

(その他)

第55条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成9年11月11日から施行する。

(平成14年消本訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から実施する。

(令和3年消本訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から実施する。

別表第1(第17条関係)

警防本部の任務

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別表第2(第22条関係)

消防部隊の編成

画像

別表第3(第26条関係)

出動区分別の指揮体制

災害規模

区分

普通第1出動

林野・車両第1出動

普通第2出動

特別第1出動

普通第3出動

特別第2出動

指揮体制

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

指揮本部名

中隊指揮本部

大隊指揮本部

警防指揮本部

指揮本部長

中隊長

大隊長

本部長

現場幹部


中隊長

副本部長

大隊長

各班長

各副班長

本部長の指定する者

別表第4(第33条関係)

現場指揮本部の編成及び任務


職名

担当者

任務区分

現場指揮本部

現場指揮

本部長

警防本部長

大隊長

1 現場指揮本部の統括指揮

2 出動部隊の統括指揮

幹部

警防副本部長

大隊長

各班長

各副班長

本部長の指定する者

1 現場活動方針の検討

2 応援要請及び消防団の運用

3 情報の収集及び整理

4 現場の広報

5 補給の検討及び要請

6 特命指揮

7 本部長の命令事項

本部員

警防班員

本部長の指定する者

1 情報収集

2 指揮命令の伝達

3 通信連絡

4 広報活動

5 資器材の輸送及び補給

6 特命消防活動

新発田地域広域事務組合消防本部警防規程

平成9年11月11日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
平成9年11月11日 消防本部訓令第4号
平成14年3月29日 消防本部訓令第2号
平成17年3月18日 消防本部訓令第3号
平成19年3月31日 消防本部訓令第4号
平成25年1月29日 消防本部訓令第1号
令和3年4月1日 消防本部訓令第1号