○新発田地域広域事務組合消防本部消防業務規則

平成9年11月11日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 警防業務(第6条・第7条)

第3章 救急業務(第8条~第10条の2)

第4章 救助業務(第11条~第13条)

第5章 通信業務(第14条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令の規定に基づき、新発田地域広域事務組合消防本部における消防業務の基本的事項を定めるとともに、管轄区域内の市町と連携を図り、総合的かつ計画的な消防活動体制の確立を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 警防活動とは、災害が発生したときの防御活動及び災害の発生を警戒し、又は防止するために行う活動等をいう。

(2) 消防部隊とは、消防隊、救急隊及び救助隊の消防機械器具を装備した消防吏員の1隊をいう。

(3) 警防業務とは、警防調査、警防査察、警防計画の作成及び警防訓練その他警防活動を円滑に実施するための業務をいう。

(4) 救急業務とは、消防法第2条第9項に規定する業務をいう。

(5) 救助業務とは、消防法第36条の2に規定する救助隊の行う業務をいう。

(6) 消防通信とは、消防活動を円滑に対処するため、新発田地域広域事務組合消防本部通信規程(平成28年新発田地域広域事務組合消防本部訓令第3号)に定める一切の通信業務をいう。

(8) 所轄区域とは、別表第1に掲げる区域をいう。

(9) 災害とは、火災、水災、危険物の流出、爆発または暴風雨、豪雪、地震、その他異常な自然現象により生ずる被害及び救助または救急業務を要する事故による被害をいう。

(消防責任)

第3条 消防長は、管轄区域(以下「管内」という。)の消防事情の実態を把握するとともに、これに対応する消防体制の確立を図り、警防活動に万全を期さなければならない。

(安全管理業務)

第4条 消防長又は消防署長は、訓練及び災害現場における隊員の活動状況を的確に把握し、その安全確保のために必要な措置を講じなければならない。

(安全管理の方法)

第5条 安全管理の具体的方法は、新発田地域広域事務組合消防本部安全管理規程(昭和59年新発田地域広域事務組合消防本部訓令第2号)の定めるところによる。

第2章 警防業務

(警防業務の実施)

第6条 警防業務は、消防法その他関係法令の定めるところにより実施する。

2 前項における警防業務の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

(消防隊の設置及び編成)

第7条 前条の警防業務を行うため、別表第2に掲げる消防隊を設置する。

2 前項における消防隊の編成は、第2条第2号に掲げる消防隊で、3名以上をもつて編成する。

第3章 救急業務

(救急業務の実施)

第8条 救急業務は、消防法、救急救命士法(平成3年法律第36号)その他関係法令の定めるところにより実施する。

2 前項における救急業務の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

(救急隊の設置及び編成)

第9条 前条の救急業務を行うため、別表第3に掲げる救急隊を設置する。

2 前項における救急隊の編成は、第2条第2号に掲げる救急隊で、3名以上の救急隊員をもつて編成する。

(出場)

第10条 消防法第2条第9項に規定する事故等による傷病者及びこれを発見した者からの要請又は通信指令室からの出場指令を受けたときは、直ちに出場しなければならない。

2 消防長は、前項に定めるもの以外で特に必要と認められる事故等が生じた場合は、出場を命ずることができる。

3 前2項の要請又は指令を受けたときに、既に出場中であるとき又は他の事故等により出場できない場合は、この限りでない。

(口頭指導)

第10条の2 消防長は、救急要請時に、通信指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

第4章 救助業務

(救助業務の実施)

第11条 救助業務は、消防法第36条の2の規定に定めるところにより実施する。

2 前項における救助業務の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

(救助隊の設置及び編成)

第12条 前条の救助業務を行うため、別表第4に掲げる救助隊を設置する。

2 前項における救助隊の編成は、第2条第2号に掲げる救助隊で、3名以上の救助隊員をもつて編成する。

(出動)

第13条 救助活動に関する基準(昭和62年9月21日消防庁告示第3号)第2条に規定する事故等による救助を要する者及びこれを発見した者からの要請又は通信指令室からの出動指令を受けたときは、直ちに出動しなければならない。

2 消防長は、前項に定めるもの以外で特に必要と認められる事故等が生じた場合は、出動を命ずることができる。

3 前2項の要請又は指令を受けたときに、既に出動中であるとき又は他の事故等により出動できない場合は、この限りでない。

第5章 通信業務

(消防通信体制)

第14条 消防業務に関する通信は、通信指令室において統制する。

2 消防通信の運用等について必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新発田地域広域消防救急業務規則(昭和54年規則第24号)並びに新発田地域広域消防救助業務規則(昭和63年規則第7号)は廃止する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年7月7日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

所轄区域表

[新発田消防署管内]

署所名

区域名

新発田消防署

市街地(中央分署管轄以外)及び周辺地・佐々木地区・国道7号以西の島潟

聖籠分署

聖籠町全域

中央分署

五十公野地区・市街地(豊町・東新町・新富町・中央町・本町・緑町)

さくら分署

紫雲寺地区・加治川地区・加治地区

豊浦出張所

豊浦地区・松浦地区

川東出張所

川東地区・米倉地区・赤谷地区・菅谷地区・板敷・国道7号以東の島潟

[胎内消防署管内]

署所名

区域名

胎内消防署

黒川地区を除く胎内市全域

黒川出張所

黒川地区

別表第2(第7条関係)

消防隊区分表

設置する機関

名称

新発田地域広域消防

新発田消防署

新発田地域広域消防

新発田消防署 消防隊

新発田地域広域消防

胎内消防署

新発田地域広域消防

胎内消防署 消防隊

新発田地域広域消防

新発田消防署 聖籠分署

新発田地域広域消防

新発田消防署聖籠分署 消防隊

新発田地域広域消防

新発田消防署 中央分署

新発田地域広域消防

新発田消防署中央分署 消防隊

新発田地域広域消防

新発田消防署 さくら分署

新発田地域広域消防

新発田消防署さくら分署 消防隊

新発田地域広域消防

新発田消防署 豊浦出張所

新発田地域広域消防

新発田消防署豊浦出張所 消防隊

新発田地域広域消防

新発田消防署 川東出張所

新発田地域広域消防

新発田消防署川東出張所 消防隊

新発田地域広域消防

胎内消防署 黒川出張所

新発田地域広域消防

胎内消防署黒川出張所 消防隊

別表第3(第9条関係)

救急隊区分表

設置する機関

名称

新発田地域広域消防

新発田消防署

新発田地域広域消防

新発田消防署 救急隊

新発田地域広域消防

胎内消防署

新発田地域広域消防

胎内消防署 救急隊

新発田地域広域消防

新発田消防署 聖籠分署

新発田地域広域消防

新発田消防署聖籠分署 救急隊

新発田地域広域消防

新発田消防署 中央分署

新発田地域広域消防

新発田消防署中央分署 救急隊

新発田地域広域消防

新発田消防署 さくら分署

新発田地域広域消防

新発田消防署さくら分署 救急隊

新発田地域広域消防

新発田消防署 豊浦出張所

新発田地域広域消防

新発田消防署豊浦出張所 救急隊

新発田地域広域消防

新発田消防署 川東出張所

新発田地域広域消防

新発田消防署川東出張所 救急隊

新発田地域広域消防

胎内消防署 黒川出張所

新発田地域広域消防

胎内消防署黒川出張所 救急隊

別表第4(第12条関係)

救助隊区分表

設置する機関

名称

新発田地域広域消防

新発田消防署

新発田地域広域消防

新発田消防署 救助隊

新発田地域広域消防

胎内消防署

新発田地域広域消防

胎内消防署 救助隊

新発田地域広域事務組合消防本部消防業務規則

平成9年11月11日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
平成9年11月11日 規則第5号
平成11年11月1日 規則第5号
平成15年5月8日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第2号
平成17年8月31日 規則第15号
平成24年3月29日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年4月16日 規則第2号