○新発田地域広域事務組合消防職員の立入検査証票に関する規則

昭和55年9月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づく火災等の災害を予防するため、防火対象物の立入検査又は火災による原因調査及び被害調査のため、消防職員が関係のある場所に立ち入る場合に関係者に示すべき立入検査証票を定めることを目的とする。

(防火対象物に立ち入る証票)

第2条 法第4条第4項及び第34条第2項の規定に基づく立入検査証票は、別記様式第1号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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新発田地域広域事務組合消防職員の立入検査証票に関する規則

昭和55年9月29日 規則第31号

(昭和55年9月29日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
昭和55年9月29日 規則第31号