○新発田地域広域事務組合消防職員の階級並びに訓練礼式及び服制に関する規則
昭和47年6月12日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に基づき、新発田地域広域事務組合消防本部及び消防署の消防職員について必要な事項を定めることを目的とする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防監
(2) 消防司令長
(3) 消防司令
(4) 消防司令補
(5) 消防士長
(6) 消防副士長
(7) 消防士
(職名)
第3条 消防吏員及び消防吏員以外の職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員
消防長、次長、署長、課長、室長、総括主幹、副署長、分署長、課長補佐、室長補佐、当直司令、主幹、出張所長、副分署長、小隊長、副主幹、本部係長、副当直司令、副小隊長、係長、副出張所長、主査、分隊長、主任、副分隊長、消防指導員、係員、分隊員
(2) 消防吏員以外の職員
係長、主査、主任、主事
(職名と階級)
第4条 消防吏員の職名に相応する階級は、別表のとおりとする。
(訓練礼式の基準)
第5条 消防吏員の訓練、礼式については消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(服装)
第6条 消防吏員の服制については消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月5日から適用する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合消防職員の階級並びに訓練礼式及び服制に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 | 階級 |
消防長 | 消防監 |
次長 署長 | 消防司令長 |
課長 室長 総括主幹 副署長 分署長 課長補佐 | 消防司令長又は消防司令 |
室長補佐 当直司令 主幹 出張所長 副分署長 小隊長 副主幹 本部係長 副当直司令 副小隊長 | 消防司令又は消防司令補 |
係長 副出張所長 主査 分隊長 | 消防司令補又は消防士長 |
主任 副分隊長 消防指導員 係員 分隊員 | 消防士長又は消防副士長又は消防士 |