○新発田地域広域消防人材育成推進委員会設置要綱
平成27年11月18日
消本訓令第2号
(設置)
第1条 新発田地域広域消防の安定的な警備体制の確立を目指し、意欲と能力のある職員を育み、人材育成の推進に資するため、新発田地域広域消防人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人材育成基本方針の策定及び実施に関すること。
(2) 人材育成基本計画・研修計画の実施に関すること。
(3) その他人材育成に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、消防長をもつて充てる。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員は、次長、新発田署長、胎内署長、総務課長、警防課長、予防課長及び通信指令室長をもつて充てる。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を必要に応じて招集し、議長となり会議を総理する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めることができる。
(部会)
第5条 委員長は、第2条に規定する所掌事務の調査研究を行わせるため、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会は、委員長が指名した者をもつて構成する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。
4 部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
5 部会長は、必要があると認めるときは、部会以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
6 部会長は、調査研究した内容を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会及び部会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第7条 委員会は、その目的を達成したときに解散する。
2 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から実施する。