○新発田地域広域消防人材育成推進委員会設置要綱

平成27年11月18日

消本訓令第2号

(設置)

第1条 新発田地域広域消防の安定的な警備体制の確立を目指し、意欲と能力のある職員を育み、人材育成の推進に資するため、新発田地域広域消防人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人材育成基本方針の策定及び実施に関すること。

(2) 人材育成基本計画・研修計画の実施に関すること。

(3) その他人材育成に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、消防長をもつて充てる。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 委員は、次長、新発田署長、胎内署長、総務課長、警防課長、予防課長及び通信指令室長をもつて充てる。

(会議)

第4条 委員長は、委員会を必要に応じて招集し、議長となり会議を総理する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めることができる。

(部会)

第5条 委員長は、第2条に規定する所掌事務の調査研究を行わせるため、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会は、委員長が指名した者をもつて構成する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。

4 部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。

5 部会長は、必要があると認めるときは、部会以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

6 部会長は、調査研究した内容を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会及び部会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第7条 委員会は、その目的を達成したときに解散する。

2 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から実施する。

新発田地域広域消防人材育成推進委員会設置要綱

平成27年11月18日 消防本部訓令第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
平成27年11月18日 消防本部訓令第2号