○新発田地域広域事務組合消防吏員任用規程
平成8年3月29日
消本訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 委員会(第5条~第9条)
第3章 競争試験(第10条~第22条)
第4章 選考(第23条~第28条)
第5章 条件附採用(第29条)
第6章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第15条から第17条、第20条及び第22条並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第1項及び第16条第1項の規定に基づき新発田地域広域事務組合の消防吏員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防吏員の定義)
第2条 この規程において、消防吏員とは、新発田地域広域事務組合消防職員の階級並びに訓練礼式及び服制に関する規則(昭和47年新発田地域広域事務組合規則第5号)第2条に規定する消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の階級を有する消防吏員(以下「吏員」という。)をいう。
(用語の意義)
第3条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 採用とは、現に吏員でない者を吏員に任命することをいう。
(2) 昇任とは、吏員を現に有する階級より上位の階級に任命することをいう。
(3) 降任とは、吏員を現に有する階級より下位の階級に任命することをいう。
(4) 転任とは、吏員を昇任及び降任以外の方法によつて他の職に任命することをいう。
(任命の方法)
第4条 吏員に採用、昇任、降任又は転任の必要が生じた場合は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、消防長が管理者の承認を得て任命する。
3 前項に規定する採用にかかる競争試験又は選考の選択については、消防長が管理者の承認を得て決定する。
第2章 委員会
(委員会の設置)
第5条 吏員の競争試験及び選考を行うため、消防本部に消防吏員試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、消防長をもつてこれにあて、委員は委員長が委嘱する。
3 前項に規定する者のほか、委員長は試験のつど必要に応じて新発田地域広域事務組合事務局職員のうちから委員を任命することができる。
(秘密の保持)
第7条 前条に規定する委員又は試験の事務に従事する者は、細心の注意をもつて試験に関する秘密を保持しなければならない。
(職務範囲)
第8条 委員会は、次の事項を処理する。
(1) 試験問題を作成すること。
(2) 試験を実施すること。
(3) 試験答案を採点すること。
(4) 選考基準を審査すること。
(書記)
第9条 委員会に書記1人を置き、委員長が任命する。
2 書記は、委員長の命を受け委員会の庶務に従事する。
第3章 競争試験
(競争試験の種類及び目的等)
第10条 競争試験は、採用試験及び昇任試験の2種とする。
2 採用試験は、新たに吏員として採用することについて、その職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う。
3 昇任試験は、吏員を直近上位の階級に昇任することについて、その職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う。
(競争試験の通知及び告知)
第11条 競争試験を行う場合には、特別の理由がある場合を除き、採用試験にあつては、職種、給与、受験資格、要件、試験の日時、試験場所、試験科目及び願書の提出場所を記載し、掲示その他適当な手段により試験日前にあらかじめ公表するものとし、昇任試験にあつては、試験の種別、試験科目、試験の日時及び試験場所を定め消防本部の課長、室長及び署長(以下「所属長」という。)に通知する。
(競争試験の合格点)
第12条 競争試験の合格点は、各試験ごとに消防長が別に定める。
(採用試験の方法)
第13条 採用試験は、消防士について行い、次の方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試験
(3) 適性検査
(4) 身上調査
(試験科目の基準)
第14条 筆記試験は、次の科目について行う。ただし、委員会は必要によりその科目の一部を省略し、又は一括統合して行うことができる。
(1) 論文又は作文
(2) 国語、数学及び社会常識
(3) その他委員会において指定する科目
2 口頭試験は、筆記試験の合格者に対して行い、人物を客観的に評定する。
3 適性検査は、事務適性検査、身体適性検査及び消防適性検査とし、委員会が別に定める。
(受験資格)
第15条 採用試験を受験できる者は、次に該当する者とする。
(1) 年齢満18歳以上満28歳未満の者。ただし、特殊技能者又は消防業務の経験がある者で、消防長が吏員として適格と認めた場合は、満30歳未満とすることができる。
(2) 思想正純な者
(3) 身体強健で色覚及び聴力が正常な者
(4) 学校教育法による高等学校卒業程度以上の学力を有する者
2 次に該当する者は、採用試験を受験することができない。
(1) 日本の国籍を有しない者
(2) 前号に規定するほか、消防長が別に定める要件に該当する者
(採用等)
第16条 受験者で一定の点数以上の得点があつた者のうち、消防長が適任であると認めた者から高点順に採用予定者数に相当する員数を採用者と決定する。
2 受験者のうち前項に規定する採用者を除き、必要の員数を補欠者と決定することができる。
3 前項に規定する補欠者としての資格保有期間は、消防長が別に定める。
(昇任試験の方法)
第17条 昇任試験は、階級別に次の順序により行う。ただし、委員会は、必要によりその順序を変更することができる。
(1) 筆記試験
(2) 術科試験
(3) 口頭試験
(4) 勤務評定
2 消防長が特に必要と認めた場合は、術科試験、口頭試験を省略することができる。
(試験科目の基準)
第18条 前条に規定する筆記試験は、次の科目について行う。ただし、委員会は必要によりその科目の一部を省略し、又は一括統合して行うことができる。
(1) 憲法、行政法、刑法及び一般教養
(2) 消防及び防災関係法令に関すること。
(3) 火災警防及び防災に関すること。
(4) 予防及び危険物に関すること。
(5) 救急及び救助に関すること。
(6) 論文
2 術科試験は、次の科目について行う。
(1) 点検礼式
(2) 消防部隊指揮運用
(3) 消防、救助、救急及び予防関係機械器具の取扱い
3 口頭試験は、受験者の人物を客観的に評定する。
4 勤務評定は、消防長が別に定める。
(受験資格)
第19条 受験資格者は、次に該当する者とする。
(1) 消防司令昇任試験にあつては、消防司令補として3年以上勤務実績のある者
(2) 消防司令補昇任試験にあつては、消防士長として5年以上勤務実績のある者
(3) 消防士長昇任試験にあつては、消防副士長として4年以上勤務実績のある者
3 第1項第3号に定める勤務実績の年数については、消防長が優秀であると認める者で大学卒にあつては、これを2年間短縮することができる。
4 次に該当する者は、昇任試験を受験することができない。
(1) 戒告以上の懲戒処分を受け1年以上経過しない者
(2) 降任の日から1年以上経過しない者
(受験手続)
第20条 受験資格を有する者で、昇任試験を受験しようとする者は、所属長に届出なければならない。
(昇任等)
第21条 受験者で一定の点数以上の得点があつた者のうち、消防長が適任であると認めた者から高点順に昇任予定者数に相当する員数を昇任者と決定する。
2 昇任させる時期は、消防長が別に定める。
(合格証書)
第22条 昇任試験に合格した者には、別記第4号様式の「合格証書」を授与する。
第4章 選考
(選考の種類及び目的等)
第23条 選考は採用及び昇任の2種とする。
2 採用は、新たに吏員として採用することについて、その職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う。
3 昇任は、吏員を直近上位の階級に昇任することについて、その職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う。
(採用)
第24条 次に該当する吏員への採用は、選考によることができる。
(1) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする吏員
(2) 消防長が特に必要と認める吏員
(採用等)
第25条 選考の結果、特に優秀であり、かつ、消防長が適任であると認めた者を採用者と決定する。
(昇任)
第26条 次に該当する吏員への昇任は、選考によることができる。
(1) 消防司令から消防司令長への昇任
(2) 消防司令補から消防司令への昇任
(3) 消防士から消防副士長への昇任
2 消防司令補又は消防士長への昇任にあつては、別表に定める資格を有する者で、消防長が優秀であると認めるものについては、選考によることができる。
3 消防副士長への昇任にあつては、消防士として5年以上勤務実績のある者で、消防長が優秀であると認めるものについては、選考によることができる。ただし、大学卒にあつては、これを2年間短縮することができる。
(昇任等)
第27条 選考の結果、特に優秀であり、かつ消防長が適任であると認めた者を昇任者と決定する。
2 昇任させる時期は、消防長が別に定める。
(昇任の特例)
第28条 吏員で身命を賭して職務を遂行し、そのため死亡したときは、現に有する階級の上位2階級まで、心身に著しい障害の状態となつたときは、現に有する階級の上位1階級まで昇任させることができる。
第5章 条件附採用
(条件附採用)
第29条 競争試験又は選考の結果採用された吏員は、条件附採用とし、条件附採用の期間を終了した者は、消防長がその終了前に別段の措置をしない限り、その終了の日の翌日において正式採用になつたものとする。
2 消防長は、条件附採用期間中の吏員で、その職務の適格性を欠くとき、又は勤務状態・健康状態等が良好でない場合は、その吏員を退職させることができる。
第6章 雑則
(委任)
第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 新発田地域広域消防吏員任用規程(平成3年消本訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成13年消本訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第8号)
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年消本訓令第1号)
この規程は、平成20年6月1日から実施する。
附則(平成21年消本訓令第1号)
この規程は、平成21年1月27日から実施する。
別表
資格 種別 | 勤続年数 | 懲戒関係 | |
消防士長昇任 | 消防副士長 | 勤続15年以上 | 減給以上の懲戒処分を受け1年以上経過しない者を除く。 |
消防司令補昇任 | 消防士長 | 勤続20年以上 (うち現階級勤続5年以上) |
備考 勤続年数とは、新発田地域広域事務組合の消防吏員として在職した年数をいう。