○新発田地域広域事務組合消防職員等表彰規程

平成2年3月1日

消本訓令第1号

(目的)

第1条 新発田地域広域事務組合消防職員等(以下「職員等」という。)の表彰については、この規程の定めるところによる。

(表彰の要件)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する職員等を新発田地域広域事務組合消防職員等表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り消防長が行う。

(1) 水火災、地震等の災害及び救急救助の現場において、危険を冒して消防任務の遂行にあたり、功労が抜群であつて他の模範と認められるもの

(2) 職務上特に有益な発明考案及び改良したとき又は消防の改善発展に特段の功績があつたもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(再表彰)

第4条 既に表彰を受けた職員等についても、その後の功労及び功績等により更に表彰することができるものとする。

(被表彰者死亡の場合)

第5条 被表彰者が表彰の日以前に死亡したときは、その表彰は、遺族に贈る。

(表彰の時期)

第6条 表彰は毎年4月1日に行う。ただし、特別の場合は、その都度表彰することができる。

(委員会)

第7条 被表彰者の選考に関する事項を審査するため、委員会を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

3 委員長は、消防本部次長をもつて充てる。

4 委員は、消防本部の課長及び室長並びに消防署長をもつて充てる。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集する。

7 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

8 委員会の事務は、消防本部総務課において処理する。

(審査)

第8条 委員会は、第2条各号の表彰要件の該当の有無を審査する。

2 委員長は、前項の審査をするため、必要と思われるものを委員会に出席させることができる。

(表彰者の推薦)

第9条 各所属長は、職員等が第2条各号の一に該当すると認めたときは、別記様式により消防長に推薦するものとする。

(表彰の記録)

第10条 表彰を受けた職員等の事績事項は、表彰原簿及び職員履歴書に記載し、保存するものとする。

この規則は、平成2年3月1日から施行する。

画像

新発田地域広域事務組合消防職員等表彰規程

平成2年3月1日 消防本部訓令第1号

(平成2年3月1日施行)

体系情報
第1編 新発田地域広域事務組合/第8章 共同処理事務/第1節
沿革情報
平成2年3月1日 消防本部訓令第1号