○新発田地域広域事務組合消防本部表彰規則
平成29年11月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新発田地域広域事務組合消防管内において、消防上特に功績のあつた個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 長期にわたり消防に協力し、実績を挙げる等多大な功績があつたもの
(2) 人命の救急救助に功績のあつたもの
(3) 火災の早期発見による初期消火等に多大な協力をし、その効果の著しいもの
(4) 水火災又は地震等の救急現場において、消防に協力し、その功績が著しいもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰することが必要と認められるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行うものとする。この際、金品を添えて行うことができるものとする。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は、消防長がその都度定めるものとする。
(表彰委員会)
第5条 消防長の諮問に応じ、表彰を受けるものの選考に関する事項を審査するため、新発田地域広域事務組合消防本部表彰委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
3 委員長は、会務を総理し本部次長をもつて充てる。ただし、次長が欠けているときは、総務課長をもつて充てる。
4 委員は、本部の課長、室長、消防署長(以下「所属長」という。)をもつて充てる。
5 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 委員会は、必要に応じて、その他の職員の出席を求めることができるものとする。
7 委員長は、会議の結果を消防長に答申しなければならない。
8 委員会の庶務は、総務課において行う。
(候補者の上申)
第6条 所属長は、表彰すべき者があると認めるときは、委員会への諮問を消防長に上申するものとする。
2 分署長又は出張所長は、表彰すべき者があると認めるときは、所轄消防署長に内申するものとする。
(再表彰)
第7条 第2条の規定に基づき表彰されたものが別の理由により表彰する必要が生じた場合は、表彰することができる。
(死亡している場合の表彰)
第8条 表彰を受けるべき者又は表彰を受けるに相当する功績のある者が表彰の日以前に死亡している場合は、当該故人を表彰し、表彰状等はその遺族に贈ることができるものとする。
(表彰原簿)
第9条 表彰を受けたものについては、表彰原簿(別記様式)に表彰事項等を登載し、永久に保存するものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。