○新発田地域広域事務組合消防長及び消防署長の任命資格に関する条例
平成25年11月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の任命に必要な資格を定めることを目的とする。
(消防長の任命資格)
第2条 消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、次の各号のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あつたものであること。
(2) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あつたものであること。
(3) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あつたものであること。
(消防署長の任命資格)
第3条 消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、次の各号のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あつたものであること。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あつたもの(前号に該当する者を除く。)であること。
(3) 消防団員として消防事務に従事した者であつて、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あつたもので、消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。